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相続税申告、特殊関係人への出金(2017年3月29日)

2017年3月29日

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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン
vol.321 2017年03月29日配信●
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─ このメールマガジンは、税金に関する情報をまとめて、
─毎週配信しています。
─お知り合いの方にも、ご紹介いただけると幸いです。
http://www.ochiaikaikei.com/

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・ご挨拶………桜が咲き始めましたね。
・特集………… 相続税で本当に不明な出金があったら・・・

●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
いつもお読みいただき、ありがとうございます。

桜が咲き始めましたね。
まばらですが街で見かけるとほっとします。
都心の予想満開日は4月1日ということです。
まだ寒い日もありますが、
急に満開になりそうですね。

●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

さて、今回は「相続税申告、特殊関係人への出金」です。

相続税の申告書を作成するにあたり、
亡くなった方の預金通帳からの多額の出金で、
どうしても内容が不明なものがあることがあります。

生活費や治療代、親族への教育費の贈与などと推定できるのなら、
申告書にその旨の説明書を付けることがよいでしょう。

以前のメールマガジンでも取り上げました。
「扶養義務者から生活費や教育費として贈与を受けた財産」
http://www.ochiaikaikei.com/mlmg/201703211134_1307.html
「相続税申告、不明出金への対応」
http://www.ochiaikaikei.com/mlmg/201608021322_1227.html

それでもわからないことことあります。
そもそも個人のプライベートなお金の動きは、
会社や個人事業と違いますから、
帳簿を付けることがありません。

数百万円の不明な出金がある場合、
生活費や教育費以外では次のようなものが考えられます。
(1)海外旅行など趣味の出金
(2)知り合いの人への贈与

相続人が過去の記憶をたどると、
「そういえば5年前に皆で海外旅行に行って、
親父がお金を出してくれました。」
それなら写真やパスポートが残っていれば、
相続税の申告書に添付するのも手ですね。

それでもわからない多額の出金について、
「どうも親父は付き合っていた女性がいたようです。。。」
何度か相続人の方々とお会いしていると、
こういう話が出ることがあります。

税務調査が入ることが決まってから、
初めてお話を聞くこともあります。
税務署の隠語で「特殊関係人」といいますが、
いわゆる「愛人」ですね。

実際の税務調査での対応ですが、
相続人の方々には事前に了解を取って、
調査官にはっきり伝えるようにしてします。

興味本位にならないように、
注意しながら話すように心がけます。
奥様は大変な思いをされていたはずですから、
調査官には奥様が席を外したタイミングで説明します。

実際の税務調査の数回経験がありますが、
合計で数千万円~1億円くらいの多額の出金でも、
調査官には意外にすんなりと納得してもらいました。

そのときに必ず聞かれることがあります。
「その相手の女性のお名前と住所はご存じですか?」
家族も知らないケースがほとんどです。
「女性がいたことはうすうす知っていましたが、
相手の名前と住所はまったく知りません。」
はっきりと答えることです。

中途半端でも答えてしまうと、
調査官は相手のところへ調べに行きます。
相手の女性は贈与税の申告漏れとなります。
税務調査の雰囲気に飲まれてしまい、
曖昧な記憶でうっかり答えないことです。

あと調査官から聞かれるのは、
「預金の管理はご本人がしていましたか?」
これは本人の意思で出金したかということです。

これもうっかりと、
「家族が引き出すこともありました。」
などと答えてしまうと、
相続人にも一部お金が流れた、
つまり相続人への贈与と認定されかねません。

これもはっきりと、
「父親が自分で管理して自分で引き出していました。」
と答えることです。

このように相続税の申告で、
本当に相続人も知らない出金があった場合でも、
税務調査ではきちんと対応すれば、
申告漏れを指摘されずに済むことが多いです。
ご参考にしてください。

●編 集 後 記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

昨日のサッカーはタイに勝ちましたね。
日本51位、タイ127位、とはいえ、
点差ほどのレベルの差はなかったなあ。
ともあれ次は6月のイラク戦ですね。

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(平成27年9月より移転しています。)
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http://www.ochiaikaikei.com/
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