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自動車関連経費、業務の遂行上の必要性(2018年10月3日)

2018年10月3日

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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン
vol.395 2018年10月03日配信●
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・ご挨拶……… またしても台風が発生しています
・特集………… 自動車の経費はどこまで落とせるでしょうか?

●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。

またしても台風が発生しています。
台風25号が猛烈な勢力に発達しています。
週末の三連休は本州にも影響が出そうです。
毎週、注意が続きますね。

●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

さて今回は、「自動車関連経費、業務の遂行上の必要性」です。

個人で、不動産貸付業をおこなっていると、
経費として落とせるものは限られています。
○ 固定資産税
○ 火災保険料
○ 減価償却費
○ 不動産業者への管理料
○ 支払利息、など

賃貸収入が多くなってくると、
これだけでは税金の負担が増えてきます。
もう少し経費を増やしたいところです。
○ 携帯電話代
○ 飲食代
○ ゴルフ代
○ 自動車関連経費、など

これらは、不動産貸付業をおこなうに当たり、
以下のように、必要性が明確な金額に限られます。
○ 携帯電話代→業者や賃借人との電話
○ 飲食代→業者などとの飲食
○ ゴルフ代→業者などとのプレー
○ 自動車関連経費→不動産賃貸に要した金額

自動車関連経費については、
最近の国税不服審判所の裁決があります。
(この裁決には、いくつか争点がありますが、
自動車関連経費のみを取り上げます。)

<国税不服審判所平成30年2月1日裁決>
【概要】
○ 不動産貸付業を営む個人A
○ メルセデスベンツとダイハツハイゼットを所有
○ 平成24年から平成26年にかけて、
以下の自動車関連経費を必要経費とした
○ 減価償却費、自動車税、旅費交通費
損害保険料、消耗品費

【審判所の判断】
○ 使用方法や頻度を明らかにする証拠の提出がないこと
○ 上記経費は業務と直接関係があると認められないこと
○ さらに業務の遂行上必要な支出とも認められないこと
○ 走行距離の計算書は、実際の記録に基づくものではないこと
以上より、自動車は不動産貸付に使用していたと認められない
よって、経費一切は必要経費とすることは認められない。

それでは、この裁決を参考にして、
今後、自動車関連経費を確実に落とすためには、
どうしたらよいかを考えてみましょう。

まずは、
使用状況がわかる証拠を残しておくことです。
プライベートでも使うでしょうから、
○ 賃貸不動産の現場まで行った、
○ 不動産業者に訪問した
こういった使用回数、走行距離などを、
記録しておくことになります。

調べるのが面倒なときにありがちな、
「ひとまず50%を必要経費」は、
安易に適用すべきではないでしょう。

実際に走行距離など記録を取ってみると、
自動車にあまり乗っていない場合は、
50%を超えているかもしれませんね。
それなら、実際の割合で計算することができます。

この記録は毎年継続して取るべきですが、
簡便的に年に何ヶ月かを飛び飛びに計算して、
平均を取ることでもそう問題はないでしょう。

さらに、私見になりますが、
車を2台計上するのはやめたほうがいいですね。
今回の裁決では、ベンツとハイゼットの2台ですが、
「物件を見に行くなら国産車でもいいでしょ」と、
ベンツがあると余計に否認されやすくなります。

どうしても外車を計上したいのなら、
その必要性を説明できるようにしておきましょう。
○ 安全性が高いため
○ 長時間運転が楽なこと(物件が遠い場合)

さて、不動産貸付業の必要経費は、
判断に迷うものがあるのは確かです。
ただし、今回の自動車関連経費のように、
安易に考えて計上してしまうと、
あとで大きな痛手を負うことになります。
十分にご注意をしてください。

●編 集 後 記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

早いもので10月になりました。
クールビズが終わり、今週からネクタイです。
久しぶりでちょっと窮屈ですが、
しばらくしたら、また体が慣れてきますね。

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(平成27年9月より移転しています。)
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