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最高裁判決、養子縁組のメリット・デメリット(2017年2月7日)

2017年2月7日

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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン
vol.315 2017年02月07日配信●
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・ご挨拶………そろそろ花粉の季節となります
・特集…………最高裁で認められた養子縁組の節税効果とは?

●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
いつもお読みいただき、ありがとうございます。

そろそろ花粉の季節となります。
もう症状が出ている人もいますね。
早いうちに耳鼻科に行かねば。。。

●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

さて、今回は「最高裁判決、養子縁組のメリット・デメリット」です。

節税目的の養子縁組について、最高裁の判決が出ました。
「節税のための縁組でも直ちに無効になるとは言えない」
とする初判断を1月31日に示しました。

養子縁組は相続税の節税対策として、
かなり多くのケースで適用されてます。
養子縁組を組むと相続人が増えますので、
相続税のさまざまな節税メリットがあります。

(1)基礎控除額が1人当たり600万円増える
(2)生命保険金の非課税枠が1人当たり500万円増える
(3)死亡退職金の非課税枠が1人当たり500万円増える
(4)相続税の対象となる税率が全体的に下がる

相続税の計算上、養子縁組を何人でも認められていません。
○ 実子がいる場合は、養子は1人
○ 実子がいない場合は、養子は2人
まで、相続税の計算では認められています。

養子が1人増えると、
相続税の対象額は最大で1,600万円減ります。
養子が2人増えると、
相続税の対象額は最大で3,200万円減ります。
この効果は大きいですね。

節税メリットでわかりづらいのは(4)のところです。
相続税の総額の計算は、
各相続人が法定相続分で分けたものとしておこないます。
養子縁組により相続人の数が増えると、
累進税率の低い税率の対象者が増えることになり、
全体として納める税金が少なくなるのです。

具体的に計算してみましょう。
<相続人>
○ 現状・・・・・・妻に子ども2人
○ 養子縁組後・・・妻に子ども2人、養子1人
<課税価格(=基礎控除額差し引き前)>
○ 現状・・・・・・3億円
○ 養子縁組後・・・3億円(変わらないと仮定)
<相続税の総額>
○ 現状・・・・・・5,720万円
○ 養子縁組後・・・5,080万円

相続税の節税額は640万円にもなります。
基礎控除額が600万円増えた以上に節税となりますね。
相続人の数が1名増えると、
相続税のかなりの額が減額されるのです。

孫が養子となると、孫が支払う相続税は20%増税となります。
ただし、通常はそれ以上の節税メリットがありますので、
増税になるからといってやらない理由にはなりません。

むしろ次のようなことに注意して、
養子縁組をおこなうかどうか判断すべきでしょう。
(1)養子の名字は、養親と同じに変更される。
(すでに結婚して夫の名字になっていれば変更は不要)
(2)一度養子縁組を結ぶと解消はむずかしい。
(3)甥や姪が養子になると相続税が増額されることがあり。

(1)については、
長男の子ども(=孫)と養子縁組をすることが多く、
これなら名字が変わることはありません。
一方、長女や次女の子ども(=孫)の場合は、
孫の名字が変わりますので、よく考えてから進める必要があります。

(3)については次のようなケースが考えられます。
両親がすでに亡くなっており、
子どもがいない一人暮らしの人の場合、
世話になった甥や姪を養子にしようとすることがあります。

この場合、兄弟姉妹が相続人になりますが、
兄弟姉妹の数が4人、5人と多いと基礎控除額は多くなります。
一方で甥や姪の1人と養子縁組を組むと、
相続人が1人だけとなり基礎控除額が少なくなり、
相続税が一気に増えてしまうのです。

したがってこの場合は、
あえて養子縁組をおこなわずに、
「甥(または姪)に財産のすべてを相続させる」
という遺言書を作成することが良いのです。

今回の最高裁の判決で、節税目的であれ、
適正に手続きを進めたものは、
税務調査で否認されることはまずありませんが、
やはり気をつけるポイントはいくつかあります。
十分考えてから進めるようにしてください。

●編 集 後 記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

最近はビジネス雑誌の取材が続いています。
やはり旬のテーマは、相続税や医療費控除の改正などです。
これから確定申告のシーズンになります。
税への注目はしばらく続きそうですね。

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