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役員退職金の分掌変更に伴う分割支給(2016年3月29日)

2016年3月29日

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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン vol.274 2016年03月29日配信●
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─┌─────┐このメールマガジンは、税金に関する様々な情報をまとめて、
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・ご挨拶………………………………ヨーグルトが効いてきました。。。
・特集…………………………………役員退職金の支給方法の新たな考え方です

●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
いつもメールマガジンをお読みいただき、ありがとうございます。

花粉症対策でヨーグルトをなるべく食べるようにしています。
昨日あたりから目のかゆみやくしゃみがめっきり減りました。
これは効果が出てきたということでしょうか。。。
ひとまず1日3回は食べ続けてみます。

●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○

さて、今回は「役員退職金の分掌変更に伴う分割支給」です。

役員に対して退職金を支払う場合、
支給額が大きくなることがよくあります。
となると、資金繰りが厳しくなったり、
取引銀行がどう思うか心配になったり、
悩ましい問題がいくつかあります。

役員が退職する場合には、
「分掌変更」といって、
代表取締役が非常勤の役員となり、
会社に残るようなケースもあります。

役員退職金については、
税務調査で金額やタイミングなど、
問題視されることがよくあります。

税務調査で否認されて、
裁判にまでなった事例も多くあります。
納税者が負けることが多いのですが、
以下、納税者が勝った事例をご紹介します。
(東京地方裁判所平成27年2月26日判決)

<会社の当初の経理処理>
○ 創業社長が代表取締役を辞任し非常勤取締役となった。
○ 退職慰労金として2億5,000万円を支給することを決定。
○ 平成19年8月期に7,500万円を支払い、
○ さらに平成20年8月期に1億2,500万円を支払った。
○ いずれも支払った期に退職金として経費とした。

<税務調査での否認>
○ 平成20年8月期の1億2,500万円については、
退職金ではなく「役員賞与」となるため、
その全額は経費とならない。
○ 所得税も退職金ではなく「給料」で計算すべき。

税務署の主張は、
平成20年8月期に支給のものは、
非常勤取締役に対する支払いだから、
あくまでも「役員賞与」(ボーナス)である、
というものです。

「役員退職金」であれば、
支払った会社は原則として全額経費、
受け取った役員は控除額を引いて1/2課税。

一方で「役員賞与」なら、
支払った会社は全額経費とならず、
受け取った役員はそのまま総合課税。

まさに天国と地獄の違いがありますね。
さて、裁判所の判断は次のようになりました。

<裁判所の判断>
○ 役員退職金は法人税基本通達で、
支給年度における経費処理が認められている。
○ 平成20年8月期の1億2,500万円については、
退職金の要件に基づいて支給されたものである。
○ よって「役員退職金」として全額経費となる。

という結論で納税者が勝ちました。
これはとても画期的な判決でした。

というのは、
役員退職金を数年の分割で支給する場合、
○ 初年度で全額を役員退職金として経費処理、
○ 残額を未払金として計上する
こういう方法で支給する方法が一般的となっています。
通常は税理士はこういう支給方法を勧めます。

ただし、この場合、
初年度に多額の役員退職金の計上となるため、
その期は大赤字となることがよくあります。

当然、取引銀行の印象が悪くなりますので、
事前に一言伝えて、特別損失で経理処理する、
ということをおこなうことが多いです。

これからは、この判決のように、
2、3回に分けて支払った都度、
経費処理するのことも選択肢になります。

判決文には次のように記載されています。
「・・・本件通達(注)ただし書は、
役員退職給与を分割支給する場合について
直接言及したものではないものの、
退職給与を複数年度にわたり
分割支給した場合において、その都度、
分割支給した金額を損金経理する方法についても、
その適用を排除するものではないと解される。」

(注)<法人税基本通達9-2-28>
「退職した役員に対する退職給与の額の損金算入の時期は、
株主総会の決議等によりその額が具体的に確定した日の
属する事業年度とする。
ただし、法人がその退職給与の額を支払った日の属する
事業年度においてその支払った額につき損金計理をした
場合には、これを認める。」

さて、役員退職金を支給の都度経費とする方法は、
これからは税務調査で問題視されなくなりそうです。

といっても、
税務調査では利益調整と見られないように、
○ 資金繰りが悪いため、
○ 銀行の印象を良くするため、
などの理由付けも考えたうえでおこない、
あまり安易に考えないことも大切だと思います。

●編集後記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o

カーリング女子が世界選手権で初の銀メダル!
最近は卓球女子が世界卓球団体戦で銀メダル、
バドミントン全英オープンでは、
女子ダブルスとシングルスでいずれも優勝。

すごいですね~、日本の女子は。
リオ・オリンピックも活躍してほしいですね。

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