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前代表者への貸付金、貸倒損失、回収可能性(2017年12月12日)

2017年12月12日

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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン
vol.355 2017年12月12日配信●
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・ご挨拶……… きょうは「漢字の日」です
・特集………… 前代表者への貸付金が回収できないときは・・・

●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
いつもお読みいただき、ありがとうございます。

きょう12月12日は「漢字の日」です。
平成7年に制定され、今年で22年になります。
例年では午後2時ころ発表されます。
昨年は「金」でしたが、今年はどうでしょうか。。。

●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

さて、今回は「前代表者への貸付金、貸倒損失、回収可能性」です。

会社が保有する売掛金や貸付金の債権について、
その全部または一部が回収ができなくなったとき、
次のような場合には「貸倒損失」として、
会社の経費に落とすことが認められています。

(1)会社更生法や民事再生法で債権が切り捨てられた場合
(2)取引停止して1年以上を経過した場合
(3)債権額より回収費用が多く経費倒れとなってしまう場合
(4)相手の債務超過の状態が続き債権放棄の通知書を出した場合

(1)から(3)は客観的に確認することができますので、
間違えずに処理すればまず問題はありません。
(4)が実務上むずかしいところです。

(4)は正確には次のように定められています。
「債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、
その金銭債権の弁済を受けることができない場合に、
その債務者に対して、書面で明らかにした債務免除額」
については貸倒損失で処理できるとなっています。

相手が個人の場合は、債務超過の状況を調べるのは、
なかなかむずかしいといえます。
よって、個人へ債権の回収が進まなくても、
そのまま会社の決算書に残しているケースが多くあります。

ましてや、債権の相手先が、
会社の前代表者といった役員の場合は、
その債権の回収がたとえむずかしいとしても、
貸倒損失とすることは慎重にならざるを得ません。

前代表者に対する貸付金について、
貸倒損失が認められた判決があります。
(平成25年10月3日東京地裁)

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【概要】
○ A社は、代表者甲が営むコンクリート製品の製造販売の同族会社。
○ B社は、A社と同じく同族会社。
○ A社は、甲に対して多額の貸付金等の債権があり。

以下、貸倒損失として経費処理するまでの流れ
○ 平成19年5月:
甲は、A社及びB社の株式を後継者の長男などに贈与。
○ 平成19年5月~11月:
A社は、甲へ追加貸付3,036万円をおこなう。
○ 平成20年3月:
甲は、A社を退職して退職金を貸付金等と相殺、
貸付金等の残額は3億8,642万円。
○ 平成20年6月:
A社は、甲を貸付金等の支払いについて東京地裁へ提訴。
○ 平成20年8月:
東京地裁より、A社の請求を認める判決あり。
○ 平成20年9月:
A社顧問弁護士より、甲から回収の見込みなしの報告あり。
○ 平成20年11月:
期末に3億8,642万円を貸倒損失として経費処理。

【裁判所の判断】
○ 平成20年11月末の甲の資産は生活費程度の現金のみ。
○ 平成20年の甲の収入はA社給与と年金で計460万円。
○ 株式の贈与は、事業承継のために必要と認められ、
A社等の株式を貸付金等の回収にあてることはむずかしい。
○ 追加貸付は、甲の金融機関への返済にあてるためで、
A社は連帯保証をしていたため必要性がある。
以上より、甲は返済にあてるだけの資産を有していないため、
貸付金等は回収不能となっていたことが認められ、
貸倒損失を計上することはできる(770万円のみ否認)。
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このように、前代表者で後継者の親への貸付金等でも、
貸倒損失を計上することは可能ということになります。

個人への貸付金等の貸倒損失の計上は、
財産状況を把握することが会社よりもむずかしいため、
「ひとまずやめとこう。。。」となりがちです。

前代表者への貸付金等はそうないでしょうが、
相手が個人であれ事実確認をしっかりおこなえば、
貸倒損失を計上することは十分可能となります。
○○さんの会社でもご参考にしてください。

●編 集 後 記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

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所在:東京都世田谷区用賀4-5-16 TEビル2階
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