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相続税、現金引出しで否認されない金額(2021年6月24日)

2021年6月24日

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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン
vol.513 2021年06月24日配信●
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・ご挨拶……… 昨日は外出先で急な雨に当たりました。。。
・特集………… 相続税の出金はいくらまでOKでしょうか?

●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。

昨日は外出先で急な雨に当たりました。。。
幸い1時間ほどでやんで事なきを得ました。
これからはゲリラ豪雨に気をつける季節ですね。

●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

今回は、「相続税、現金引出しで否認されない金額」です。

相続税の直近の税務調査の件数は、
令和元年7月~翌6月で10,635件となっています。
平成29年発生の相続を中心に調査をしていますので、
同年の申告件数143,881件と比較すると、
税務調査に入る割合は7.4%となります。

以前より低くなったとはいえ、
そのうち修正申告となる割合は、
80%以上とかなり高くなっています。

指摘項目として最も多いのが「預貯金」です。 
税務署が特に問題視するのは多額な出金です。

配偶者や親族の口座に入金があれば、
贈与や名義預金ということで、
修正を求められることが多くなります。

調査官は税務調査に入る前に、
まずはその銀行に直接確認をしています。
当たりは付けているのですが、
それでもわからない出金があれば、
税務調査で根掘り葉掘り、
相続人に確認を求めることになります。

調査官が調べる預貯金の入出金の金額は、
よく言われるように「50万円以上」のようです。
税務署から公表されているわけではありませんが、
以前税務調査でそれとなく確認したところ、
「50万円以上の入出金はチェックします。」
と調査官が答えてくれました。

だれでも生活費として毎月一定額を使いますので、
毎月50万円までは生活費の出金との考え方です。

では、毎月50万円以上の出金、
たとえば80万円とか100万円の出金だった場合、
これを故人の生活費として認められるのでしょうか?

生活レベルは個人差がありますので、
実際に夫婦の生活費として使っていた場合、
ダメという理由はありません。
子ども家族の生活費を援助していた場合も、
50万円を超えることはあり得るでしょう。

ただし相続税の申告をするときには、
「生活費50万円基準」は考慮した方がよいです。
毎月50万円を超える出金があった場合、
生活費の使途を明細書にして提出した方が無難です。

○ 外食をひんぱんにしていた
○ 漢方薬やサプリメントなどに購入していた
○ 民間療法にかなりの支出をしていた
○ 孫の大学の学費を援助していた 

こういう継続的な支出があれば、
領収証のコピーも添付して、
毎月の支出額の使途の明細書を、
提出することがよいですね。

さらに、100万円とか200万円とか、
一時的にまとまった支出については、
○ 海外旅行に行った
○ ひんぱんにドライブに行った
○ 友人に食事を何度もごちそうした

こういった使途の明細書を作成して、
相続税申告書に付けて提出します。
弊事務所の事例になりますが、
実際に明細書を相続税申告書に添付して、
その後に税務調査が入っても、
否認されたことは一度もありません。

相続税はあくまでも財産課税ですので、
実際にお金を使って無くなっていれば、
その使途は問われません。
旅行や飲食、さらにギャンブルでも、
実際に使っていれば申告をする必要はありません。

生前にパチンコ好きな方もいましたので、
相続人から故人が通っていたお店を確認して、
その説明書を申告書に付けて提出しました。

ただし、不自然な使途は考えものです。
以前メールマガジンで取り上げましたが、
亡くなる直前に出金した5千万円を、
「ギャンブルに使ったかもしれない」と返答して、
否認された事例もあります。
https://www.ochiaikaikei.com/mlmg/201608301306_1237.html

ところで、口座からの出金については、
「たまり」がないことが前提となります。

「たまり」とは調査官が使う業界用語ですが、
支出額がそのまま溜まっているものを言います。
○ 定期預金になっている
○ 親族の口座に残っている
○ 車の購入代金となっている
○ 投資信託になっている

このようなたまりがあれば相続財産となります。
毎月の支出額がたとえ数万円でも、
そのまま定期積金や生命保険として溜まっていれば、
すべて申告をする必要があります。

相続人名義の銀行口座に溜まっていた金額を、
税務調査で問われた後に、
「実は申告はしていないが贈与を受けていた」
と答えても通りづらくなります。

今回取り上げたように、
相続税の税務調査が入ると、
特に50万円以上の入出金ついては、
税務署からは厳しくチェックされる、
ということは覚えておいてください。

●編集後記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

月曜日から火曜日にかけて、
相続税の研修講師の仕事で出張でした。
中小企業の後継者向けの研修で、
長いもので20年以上も続いています。

事務所のスタッフも同行し受講させました。
出席の生徒さんたちは皆さん真面目で、
2日間でかなり知識を吸収されたようです。
いずれ立派な経営者になってほしいですね。

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税理士 落合 孝裕
所在:東京都世田谷区用賀4-5-16 TEビル2階
(平成27年9月より移転しています。)
電話:03-5716-6528

○顧問契約、単発の相談のお問い合わせは
http://www.ochiaikaikei.com/
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