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相続税の生前対策、預金の整理など(2016年4月5日)

2016年4月5日

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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン vol.275 2016年04月05日配信●
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─┌─────┐このメールマガジンは、税金に関する様々な情報をまとめて、
─│\___/│毎週火曜日に配信しています。
─└─────┘お知り合いの方にも、ご紹介いただけると幸いです。
http://www.ochiaikaikei.com/

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・ご挨拶………………………………桜が満開になりました。。。
・特集…………………………………意外に効果がある相続税対策です

●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
いつもメールマガジンをお読みいただき、ありがとうございます。

桜が満開になりました。
今日は曇り空でちょっと残念です。
最近はライトアップして夜桜もきれいですね。
あと2~3日が見頃のようです。

●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○

さて、今回は「相続税の生前対策、預金の整理など」です。

平成27年より相続税が増税になったことにより、
相続税の生前対策についての問い合わせが増えています。
「相続税が大変そうなので、会社をつくったらどうでしょうか?」

今は会社設立(法人化)がブームです。
以前のメールマガジンでも取り上げたように、
会社設立はその後継続して費用がかかりますので、
だれにでも有効な対策とは言えません。
http://www.ochiaikaikei.com/mlmg/201602161201_1178.html

今日はあまり費用がかからず、
比較的簡単にできる対策をご紹介します。

(1)預金口座の整理

相続税の申告をするに当たり、
面倒なことの一つに、
預貯金の「残高証明書」の取得があります。

亡くなった人が残した口座一つ一つについて、
亡くなった日の残高証明書を、
銀行の窓口で取得する必要があります。

多いケースでは20口座以上ありました。
「銀行口座を作るのが趣味だったのかなあ。」
と考えたくなります。
生前の職業を聞くと、
「父は銀行員だったんです。」
やはりというか、多い答えですね。。。

口座のなかには残高がほとんどないもので、
今後使う見込みがない口座は、
生前にどんどん解約をしたほうが良いです。

本人が窓口に行かないと、
解約できない銀行もありますので、
本人が元気なうちに行ってもらうことです。

急に相続が発生すると、
残された相続人はバタバタしますので、
預金口座と残高の一覧表を、
作成しておくことも必要ですね。

(2)不要な不動産の処分

将来使うあてのない不動産があれば、
生前に売却しておくことがお勧めです。

○ 飛び地で5坪くらいの土地
○ 田舎の山林
○ ほとんど使わないセカンドハウス
これらの相続税評価が高くなることがあります。

路線価より時価の方が低いのであれば、
生前に処分してしまったほうがいいですね。
相続後に処分しようとすると、
足元を見られて買いたたかれてしまいます。

最近お手伝いした相続税申告でも、
ほとんど使わないセカンドハウスで、
相続税評価額1,000万円が、
生前に300万円で売ったケースがあります。

相続まで持っていれば1,000万円の評価で、
申告せざるを得ません。
「不動産鑑定評価」を取るという方法もありますが、
300万円まで下がるかはわかりませんし、
評価をすることで費用も余計にかかります。

相続後に売却すると、
登記料も相続時、売却時と2回かかります。
いろいろ考えると不要な不動産は、
生前に処分した方がお得ということになります。

(3)墓、仏壇の購入

よく知られていることですが、
墓と仏壇は相続税が非課税となっています。
仮に数千万円と高額なものでも、
相続税はかかりません。

相続後に購入した場合は、
その購入資金は相続税の対象となるわけですから、
生前に買っておいたほうが節税になります。

節税ということを抜きにしても、
相続後に相続人がバタバタと購入するより、
本人が買っておいた方が、
手間がかからずによいですね。

墓参りは相続人が定期的に行ったほうが、
もちろん良いですから、
残された相続人が行きやすい場所がお勧めです。

それから、墓や石の購入費用と一緒に、
毎年お寺に払う費用も考えたほうがよいです。
結局、その後のお寺とのやり取りをしていくのは、
多くは長男か同居の子どもになります。

お寺への費用は永遠に支払うものですから、
遺言をつくるときは、
費用を支払う預金を別にしておき、
お寺の窓口になる相続人が引き継ぐようにすれば、
相続後の本人の負担が余計にかからずに済みます。

さて、○○さんも、
将来の相続税は心配でしょうが、
まずはできる簡単なことから、
準備をしておくことが大切です。

●編集後記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o

事務所がある世田谷区の用賀近辺は、
桜並木がいたるところにあります。
タクシーに乗る機会が多いのですが、
この時期は、少し遠回りして花を見るようにします。
まだもう少し楽しめますね。

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所在:東京都世田谷区用賀4-5-16 TEビル2階
(平成27年9月より移転しています。)
電話:03-5716-6528
○ 顧問契約、単発の相談のお問い合わせは
http://www.ochiaikaikei.com/
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