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低解約返戻金タイプの生命保険、札幌高裁の判決(2018年8月7日)

2018年8月7日

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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン
vol.387 2018年08月07日配信●
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・ご挨拶……… 今日は過ごしやすい1日になりそうです
・特集………… 生命保険を名義変更するときの注意点です

●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。

今日は過ごしやすい1日になりそうです。
昨晩も少し気温が低めで楽でした。
しばらく続くと体は休まりますね。

●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

さて今回は、「低解約返戻金タイプの生命保険、札幌高裁の判決」です。

外資系の保険会社が積極的に販売していた
「低解約返戻金タイプ」の生命保険について、
その「節税スキーム」が、国税側から問題視されています。

まず、節税スキームとは以下の流れになります。
(1)会社が低解約返戻金タイプの生命保険に加入する
(2)解約返戻金が低い期間(4年くらい)保険料を支払う
(3)その後に代表者に名義変更をし、代表者は保険を買い取る
(4)買取価額は解約返戻金(支払保険料×20%くらい)
(5)代表者がその後1年間保険料を支払う。
(6)代表者が生命保険を解約する(支払保険料×95%くらい)
(7)受領した解約返戻金の税金は「一時所得」扱いとなる
(8)一時所得=(収入金額-支出金額-50万円)×1/2

この節税スキームのキモは3点あります。
1点目は、
代表者は保険を会社から安く買取りができること
2点目は、
代表者は高い返戻率で解約返戻金を受領できること
3点目は、
解約返戻金は一時所得扱い(1/2課税)となること

代表者は、保険を安く(20%くらい)買取り、
会社が支払った4年間の保険料も含めて、
トータルの解約返戻金(95%くらい)を、
安い税金(1/2課税)で受領できます。

保険会社の営業マンは、保険の加入時に、
○ 名義変更のタイミング
○ 解約のタイミング
について、丁寧に教えてくれます。

あまりに「計画的な」節税スキームで、
数多くの保険が売られていることで、
以前より国税側からは目を付けられていました。

平成29年までは名義変更の内容について、
生命保険会社から国税側に対して、
報告する義務はありませんでした。

したがって、上記の節税スキームについて、
代表者が生命保険を解約した時の申告で、
会社が支払った保険料までも、
一時所得の支出金額に含めて計算しても、
税務署から指摘を受けないことがありました。

平成30年から、生命保険の解約がおこなわれた場合は、
○ 契約変更前の契約者の氏名
○ その保険の現契約者が支払った保険料
○ 契約者の変更回数
以上を保険会社から税務署に報告することになりました。
契約変更の情報は税務署に筒抜けになりますので、
間違えて計算しないように注意が必要ですね。

また、札幌高裁の判決(平成29年4月13日)により、
上記の節税スキームについて、
個人が生命保険を解約したときの「支出金額」には、
会社が支払った保険料は含めないことが明確になっています。

その後納税者は上告しましたが、
最高裁で棄却・不受理となり、納税者の負けが確定しています。

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内容は以下となっています(金額は万円単位で記載)。
○ 医療法人A社は、理事長の妻(理事)が被保険者の生命保険に加入した
○ 4年間で1,804万円の保険料支払った
○ その直後に理事長に名義変更し、317万円で買い取った
○ 理事長は578万円の保険料を支払った
○ 理事長はその後生命保険を解約し、2,236万円を受け取った

<納税者の主張>
一時所得の計算をするにあたり、
解約返戻金(2,236万円)から差し引くことができるのは、
理事長個人が支払った保険料(578万円)とさらに、
医療法人が支払った保険料(1,804万円)も差し引いて、
マイナスとなるため、申告の必要はない。

<裁判所の判断>
解約返戻金から差し引くことができるのは、
個人が支払った保険料(578万円)のみ。
したがって、所得の対象となるのは、
(2,236万円-578万円-50万円)×1/2=804万円、
となる。
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この判決については、
この節税スキーム自体について不自然である、
というような指摘はありません。

所得が高い個人(課税所得が1,800万円以上)なら、
トータルでの節税のメリットはまだありますが、
一方で、返戻率が100%の保険ではないので、
保険に加入して解約することで、お金は目減りします。

昨年までのように申告をしない場合に、
税務署が見落とす可能性はなくなりました。
低解約返戻金タイプの保険について、
○○さんがこれから名義変更する場合は、
申告漏れをしないように注意してください。

●編 集 後 記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

バドミントン世界選手権の男子シングルスで、
桃田選手が優勝しました。
2年前に違法賭博の問題で処分を受けて、
やっと今年から復帰しての勝利です。

人間的に大きく成長した様子がわかります。
今後も活躍してほしいですね。

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