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経営者保証に関するガイドライン(2014年5月7日)

2014年5月7日

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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン vol.181 2014年05月07日配信●
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─┌─────┐このメールマガジンは、税金に関する様々な情報をまとめて、
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─└─────┘お知り合いの方にも、ご紹介いただけると幸いです。
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・ご挨拶………………………………ゴールデンウィークはいかがでしたか
・特集…………………………………個人保証なしで借入れができます

●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
いつもメールマガジンをお読みいただき、ありがとうございます。

ゴールデンウィークはいかがでしたか。
昨日は肌寒かったですね。
久しぶりにヒートテックをはきました(苦笑)
今日も全国的に最低気温が低めのようです。
体調に気をつけてがんばっていきましょう。

●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○

さて、今回は「経営者保証に関するガイドライン」です。
2月1日より適用されています。
中小企業の銀行からの借入金についての取扱いです。

中小企業が銀行から借り入れをする場合、
まず経営者個人の「連帯保証」を求められます。
会社が借入金を順調に返済していれば、
「連帯保証人」である経営者には何ら問題は生じません。

しかし、返済できずに最悪会社が倒産してしまうと、
「連帯保証人」が借入金のすべてを背負うことになります。
経営者はそのときに返すお金はまずありませんから、
個人も自己破産となってしまうことがほとんどです。

諸外国では「連帯保証人」の制度はあまりありません。
日本ではこの制度があるために、
会社が倒産した場合、再スタートが切りづらくなっています。
お金を借りるときの怖さが先に立って、
起業そのものが進まないこともよくあります。

そこで「連帯保証」の制度を見直すべきということで、
「経営者保証に関するガイドライン」が定められました。

銀行は一定の中小企業については、
「経営者に「連帯保証人」となることを要求しないで、
お金を貸しましょう」ということになりました。

ただし、あくまでも「ガイドライン」で、
法律ではないため、拘束力はありません。
といっても、中小企業庁と「金融庁」がつくったものです。
銀行に絶大な影響力がある「金融庁」がからんでますので、
条件に合う会社からの要望があれば、従わざるをえないでしょう。

さて、経営者の「連帯保証」が不要となるのは
以下のような中小企業となっています。
----------------------------
(1)会社と経営者の資産・経理が明確に分離されている
(2)会社と経営者との資金のやりとりが、
社会通念上適切な範囲を超えない
(3)会社のみの資産・収益力で借入返済が可能である
(4)会社から適時適切に財務情報等が提供されている
(5)経営者から十分な物的担保の提供がある
---------------------------
それぞれについて、順に説明します。

(1)会社と経営者の資産・経理が明確に分離されている
→以下のような事例があげられています。
○本社建物、工場、営業車などは、会社所有が望ましい
○自宅兼店舗、自家用兼営業車などは、
会社から経営者に適正賃料を支払う
○会社から経営者へ貸付をおこなわない
○個人消費の飲食代などは会社の経費としない、

(2)会社と経営者の資金のやりとりが、
社会通念上適切な範囲を超えない
→以下のようなものがあげられています。
○役員報酬・賞与
○配当
○経営者への貸付

税理士などの検証結果をふまえ銀行が判断します。
最後の貸付は、そもそも(1)でダメとなっているので、
あってもごく少額ということでしょう。

(3)会社のみの資産・収益力で借入返済が可能である
→これはきわめて重要なポイントです。
○業績が堅調で十分な利益(キャッシュフロー)を
確保しており、内部留保も十分であること
○業績はやや不安定であるものの、
内部留保が十分であること
○内部留保は十分でないものの、
借入金を順調に返済し得るだけの利益
(キャッシュフロー)を確保する可能性が高いこと

1つ目の利益と内部留保が十分は、
「そうであれば借り入れしないよ」
と突っ込みを入れたくなります(笑)

実際に多いのは、最後の利益確保のケースでしょう。
今後の利益で返済できることを銀行に説明できれば、
「連帯保証」をはずせる可能性がかなり高くなります。

(4)会社から適時適切に財務情報等が提供されている
→これは以下の情報を指します。
○試算表、資金繰り表等の定期的な報告
○各勘定科目明細の提出

(5)経営者から十分な物的担保の提供がある
→これは絶対要件ではありません。
不動産などの物的担保については、
他の条件が不足しているときに補うものとなります。

以上が条件となっています。
(1)~(5)のすべてがそろう必要はなく、
なるべく多くそろっているほうが望ましいとなります。

また、経営者の「連帯保証」がはずれた場合、
金利は高くなりますのでご注意してください。
ただし会社が倒産した場合のリスクと比べれば、
多少高くてもはるかに良いでしょう。

さて、このガイドラインは今ひとつ周知されていません。
すでにスタートして3ヵ月以上経っていますが、
銀行の担当者から話題に出たことがありません。

会社側から銀行に話をすべきもののようです。
ほとんどの銀行のホームページには、
ガイドラインについて掲載されています。
「2月に発表されたガイドラインの適用はできますか?」
借入をするときに、このように聞くべきです。

○○さんも今後の新規借入のときには、
「連帯保証」は付けずにできるよう、
ぜひ銀行と交渉をしてみてください。

●編集後記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o

ゴールデンウィークは、
連日家族で「世界卓球」で盛り上がりました。
決勝戦は代々木体育館まで観戦に行きました。
さすがに男女とも中国は強かったですね。。。
普段の練習で常に完璧を求めているのでしょう。

日本も組合せに恵まれたとはいえ、
力は十分に出し切りました。
一流のスポーツマンの厳しさを間近で見ると、
自分の仕事ももっとレベルアップしようと力になります。

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