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テイクアウト消費税、軽減税率(2020年5月26日)

2020年5月26日

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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン
vol.469 2020年05月26日配信●
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・ご挨拶……… 緊急事態宣言が全国で解除となりました
・特集………… テイクアウトの消費税にご注意ください

●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。

緊急事態宣言が全国で解除となりました。
少しずつ外食も戻りそうです。
これからは暑くなりますが、
涼しいマスクを開発してほしいですね。

●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

さて今回は、「テイクアウト消費税、軽減税率」です。

飲食店の多くはコロナ対策として、
持ち帰り弁当などテイクアウト販売をしています。
事務所がある用賀でも昼時は賑わっていますね。

消費税の取扱いは、
○ 通常の店内売上は10%
○ テイクアウトは軽減税率となり8% 
それぞれ税率が異なりますので注意が必要です。

たとえば税込み800円の持ち帰り弁当では、
800円×8/108=59円、
これがお客さんから預かる消費税になります。

「緊急事態宣言」が終了して、
飲食店もいよいよ店内売上が増えますが、
テイクアウト分は必ず区分しておく必要があります。

仮に800円の持ち帰り弁当を、
店内売上と一緒に経理をしてしまうと、
800円×10/110=72円、
これが預かった消費税となってしまいます。

本来納める消費税と比べて、
13円も余計に納めることになってしまいます。 
1000個販売していれば、
1万3千円の過大納税となってしまいます。

緊急事態宣言の4月と5月は、
テイクアウトのみのお店が多かったようです。
○ 通常期間の売上・・・標準税率(10%)
○ 宣言期間の売上・・・軽減税率(8%)
日付ごとに売上を区分することができます。

一方、店内売上も一部していた場合は、
売上がごっちゃにならないように、
店内売上とテイクアウト売上を、
区分して経理をすることですね。

さらに、簡易課税を選択している場合は、
店内売上は第4種事業ですが、
テイクアウト売上は第3種事業となります。
○ 店内売上・・・・・・・みなし仕入率60%
○ テイクアウト・・・みなし仕入率70%

みなし仕入率とは売上の消費税から、
控除することができる率のことですから、
納める消費税は以下となります。
○ 店内売上・・・・・・・売上の消費税×40%
○ テイクアウト・・・売上の消費税×30%
こちらもテイクアウトが有利になっています。

たとえば、簡易課税を選択している飲食店で、
テイクアウト売上が税込み100万円であれば、
100万円 ×8/108 × 30%
= 22,222円
これが消費税の納税額となります。

この売上を店内売上と間違えて計算すると、
100万円 × 10/110 × 40%
= 36,363円
1万4千円以上も間違えて納税してしまいます。
※ 実際は端数処理があるため多少異なります。

さて、緊急事態宣言が全面解除されて、
これから外食には良いシーズンになります。
密にならないように席の間隔を空けるなど、
気を遣いながらの営業になるでしょうが、
消費税の納税のことも少し気をつけながら、
営業をしていただければと思います。

●編集後記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

コロナ対策で社員とパートの在宅勤務を、
事務所で始めてもう1ヵ月以上になります。
社員は週2日ですが何とかやれるという部分と、
社員教育が手薄になる課題も見えてきました。

密にならないよう社員が在宅の日には、
パートが交代で出勤するシフトもできてきました。
新しい働き方も少しずつ改善ですね。 

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(平成27年9月より移転しています。)
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