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上場株式の贈与(2015年9月15日)

2015年9月15日

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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン vol.250 2015年09月15日配信●
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─┌─────┐このメールマガジンは、税金に関する様々な情報をまとめて、
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─└─────┘お知り合いの方にも、ご紹介いただけると幸いです。
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・ご挨拶………………………………自然の怖さをあらためて感じました
・特集…………………………………株価が下がった今こそできる節税です

●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
いつもメールマガジンをお読みいただき、ありがとうございます。

ここ1週間は、大雨に地震、さらに阿蘇山の噴火と、
自然の怖さをあらためて感じました。
以前より気象の変動が激しくなっています。
気象情報などを常に確認して、
「正しく恐れる」ことが必要だと思います。

●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○

さて、今回は「上場株式の贈与」です。

日経平均の株価が大幅に値下がりしています。
昨日9月14日の終値が17,965円と、
今年の最高値の20,952円から、
14.2%も下がっています。

もともと高かった上場株式を、
下がったときに子どもや孫へ贈与すれば、
安い贈与税で財産を移転することができます。

上場株式を贈与した場合、
その価格は以下の4つの評価額のうち、
一番低い価格とすることができます。
(1)贈与した日の終値
(2)贈与した日を含む月の終値の平均
(3)その前月の終値の平均
(4)その前々月の終値の平均

株式相場は大幅に下がっているので、
多くの上場株式は、
(1)が一番低い価格となっています。

実際の株価で見てみます。
たとえば、ユニクロを運営している
ファーストリテイリングの株価は、
次のようになっています。

(1)46,365円(9月14日終値)
(2)-円(9月終値平均はまだ発表なし)
(3)54,336円(8月終値平均)
(4)57,465円(7月終値平均)

ちなみに、年初来の高値は、
61,970円ですから、
今年のピークから25%も下がっています。

ファーストリテイリングの株式は、
100株単位の取引になりますので、
ピーク時に619万円の株が、昨日であれば、
463万円で贈与できたことになります。

今年からは、20歳以上の子どもや孫への贈与は、
贈与税率が少し下がりました。
463万円に対する贈与税は、
(463万円 - 110万円) × 15% - 10万円
= 42万9,500円
約43万円の贈与税となります。

463万円の評価額に対して、
10%以下の税金で子どもや孫に、
財産を移転することができます。

相続まで株式を持っていれば、
30%~40%の相続税がかかる人は、
1/4~1/3以下で、
生前に財産が移転できることになります。

贈与のタイミングはあせる必要はありません。
10月以降に発表される「9月終値平均」が、
ほとんどの銘柄で7~8月より下がっていることが、
予想されるからです。

仮に9月が上場株式の底値となり、
今後上昇することになれば、
これから11月までの贈与なら、
「9月終値平均」で評価することができます。

ちなみに、銘柄ごとの月終値平均は、
「日本取引所グループ」のホームページの、
「月間相場表」に掲載されています。
http://www.jpx.co.jp/markets/statistics-equities/price/

贈与後は翌年3月15日までに、
株式をもらった子どもや孫が、
贈与税の申告と納税をすることになります。

将来の税務調査で否認されないように、
注意点がいくつかあります。

■贈与税分も贈与すること
贈与税額がそれなりの金額になりますが、
これはもらった側が支払うことになります。
子どもや孫が手元にお金があまりない場合は、
贈与税額も会わせて贈与する必要があります。

■贈与後は売買注文は自分でやってもらう
贈与後は、株式をあげた親や祖父母が、
子どもや孫の売買注文をしてはダメです。
株好きの人は意外にやりそうですね。。。(笑)

贈与の基本になりますが、
もらった側がその財産の管理・運用をすることです。
あげた側が、その後も株の売買をし続けると、
結局子どもや孫の名義を借りただけの「名義財産」で、
実質は親ないし祖父母の財産と、
将来の税務調査時に認定される可能性があります。

株式投資をしている人にとって、
最近の株式相場は憂鬱な毎日でしょうが、
むしろ贈与には良いタイミングと、
逆張りの発想をすることも一つではないでしょうか。

●編集後記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o

今月後半に相続税セミナーの講師を頼まれていますが、
参加申込者がすでに120名!
ここ数年では一番の申込者とのことです。

相続税への関心は、さらに高まっています。
皆さんの期待に添えるようにがんばります!

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落合会計事務所
税理士落合孝裕
所在:東京都世田谷区用賀2-14-11ブリュンヒルデ4階
電話:03-5716-6528
○顧問契約、単発の相談のお問い合わせは
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