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相続税、葬式費用に計上できるもの(2017年9月6日)

2017年9月6日

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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン
vol.341 2017年09月06日配信●
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・ご挨拶……… もう9月になりました。。。
・特集………… 葬式費用はここまで落とせます

●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
いつもお読みいただき、ありがとうございます。

もう9月になりました。。。
過ごしやすい日が続いていますが、
週末はまた気温が高くなりそうです。
気温の変化にお気をつけください。

●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

さて今回は、「相続税、葬式費用に計上できるもの」です。

相続税の計算をするにあたり、
○ 通夜
○ 告別式、の費用は「葬式費用」として、
財産から差し引くことができます。

【相続税法基本通達13-4】には以下定められています。
(1)葬式若しくは葬送に際し、又はこれらの前において、
埋葬、火葬、納骨又は遺がい若しくは遺骨の回送
その他に要した費用(仮葬式と本葬式とを行うもの
にあっては、その両者の費用)
(2)葬式に際し、施与した金品で、被相続人の職業、
財産その他の事情に照らして相当程度と認められる
ものに要した費用
(3)(1)又は(2)に掲げるもののほか、葬式の前後に
生じた出費で通常葬式に伴うものと認められるもの
(4)死体の捜索又は死体若しくは遺骨の運搬に要した費用

一方で、葬式費用とならないものは、
【相続税法基本通達13-5】に定められています。
(1)香典返戻費用
(2)墓碑及び墓地の買入費並びに墓地の借入料
(3)法会に要する費用
(4)医学上又は裁判上の特別の処置に要した費用

なかには領収証がもらえないものもあります。
○ お寺の費用
○ 心付け、などです。

これら領収証がもらえないものは、
「お寺の費用」なら、
支払先の寺院名、支払日、金額を、
申告書に記載すれば葬式費用として認められます。

「心付け」なら、
さらに支払先も聞けないことがありますので、
たとえば「1万円×5名=5万円」でかまいません。
当然ですが事実であることが前提ですね。

気をつけていただきたいのは、
【相続税法基本通達13-5】の
(3)法会に要する費用、です。

「初七日」「四十九日」の費用は、
葬式費用とはなりません。
少しわかりづらいのは、
○ 納骨の費用はOK
○ 四十九日はダメ、ということです。

四十九日に納骨をおこなうことはよくあります。
領収証は「納骨代」「会食代」と分けてもらい、
「納骨代」は葬式費用に計上してください。

平成28年12月7日の裁決では、
「永代供養料」と記載がある領収証300万円を、
葬式費用と申告して否認されたケースがあります。

これは明らかに葬式費用ではありませんので、
否認されても仕方ないですね。
領収証の名目は受領するときによくご確認ください。

さらに、
葬式費用を少しでも多く計上したいときは、
以下の部分の解釈がポイントです。
【相続税法基本通達13-4】
(3)(1)又は(2)に掲げるもののほか、葬式の前後に
生じた出費で通常葬式に伴うものと認められるもの

私見になりますが、
遠隔地から通夜や告別式に出席した方々の
○ 交通費
○ 宿泊代
こういったものを支払った場合は、
「葬式の前後に生じた出費」として、
葬式費用と解釈しています。

実際に葬式費用に含めて申告していますが、
税務調査で指摘されたことはありません。
領収証をもらって実費精算するのが良いですね。

葬式関係の費用については、
領収証、レシートは極力取っておき、
ノートに、日付、支払先、内容、金額をまとめて、
簡単な集計表を作成しておくことをお勧めいたします。

●編 集 後 記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

サッカーのワールドカップ最終予選は、
オーストラリアに勝って出場を決めました。
世間ではあまり盛り上げっていませんね(苦笑い
昨日のサウジアラビア戦も勝ってほしかったなあ。。。

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