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給与所得控除の改正、合計所得への影響(2020年1月14日)

2020年1月14日

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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン
vol.457 2020年01月14日配信●
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・ご挨拶……… 3連休は自宅の片付けをしていました
・特集………… 今年からサラリーマンの所得税が変わります

●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。

3連休は自宅の片付けをしていました。
本は500冊以上買い取ってもらいましたが、
合計で1万円ちょっとでした。 
書き込みがあるとどうしても安くなりますね。

● 特 集 ○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

さて今回は、「給与所得控除の改正、合計所得への影響」です。

すべてのサラリーマンについて、
今年から所得税の改正が2つあります。

1つ目は、給与収入(=年収)から、
一定の算式で控除される「給与所得控除」です。
経費のようにみなして控除されます。
控除される金額は意外に大きく、
年収300万円なら100万円以上になります。

2つ目は、収入がある人だれもから、
一律で控除される「基礎控除」です。
昨年までは一律38万円でした。

今年から1つ目の「給与所得控除」は、
控除額が減って増税となります。
2つ目の「基礎控除」は、
控除額が増えて減税となりますが、
収入が高いと適用がなくなり増税です。

(1)給与所得控除の改正
○ 一律10万円引下げ(増税)
○ 適用上限を年収850万円に引下げ(増税)
○ 控除額上限を195万円に引下げ(増税)
(2)基礎控除の改正
○ 10万円引上げ(減税)
○ 合計所得2,500万円超で適用なし(増税)

増税が4点で、減税は1点だけですね。
今回の改正で増税が直撃されるのは、
年収850万円超のサラリーマンです。

一方で、年収850万円以下であれば、
引下げ額と引上げ額が10万円ずつです。
差引でゼロとなり増減税はありません。

さらに、今回の改正で注意すべきは、
給与所得控除の引下げにより、
サラリーマンのだれもが、
「合計所得」が増えることです。
合計所得とは、以下のように計算されます。
(算式)給与収入(年収)- 給与所得控除

まず、年収850万円までは、
給与所得控除は一律10万円少なくなります。
よって、合計所得は一律10万円多くなります。
カッコ内は、昨年→今年の「合計所得」の金額です。

○ 年収300万円(192万円→202万円)
○ 年収500万円(346万円→356万円)
○ 年収850万円(645万円→655万円)

次に、年収850万円を超えると、
給与所得控除は10万円以上少なくなります。
年収1,000万円超で25万円少なくなり、
合計所得は25万円増えることになります。

○ 年収900万円(690万円→705万円)
○ 年収950万円(735万円→755万円)
○ 年収1千万円(780万円→805万円)
○ 年収2千万円(1,780万円→1,805万円)
○ 年収3千万円(2,780万円→2,805万円)

「合計所得」が一定以下で適用となる税制は、
 以下のようにいくつかあります。
(A)寡婦(寡夫)控除・・・500万円以下
(B)配偶者控除・・・1,000万円以下
(C)住宅取得資金贈与・・・2,000万円以下(受贈者)
(D)住宅ローン控除・・・3,000万円以下(控除年)

これらの税制については、
合計所得の金額が上がることで、
昨年までぎりぎり適用できた人が、
今年から適用できなくなることがあります。 

(A)寡婦(寡夫)控除は、
昨年のメールマガジンにまとめました。
ご参考にしてください。

令和2年度税制改正大綱、所得税・消費税(2019年12月24日)

(B)配偶者控除は、
合計所得1,000万円以下が条件なので、
今年から年収1,195万円以下となります。
昨年までは、年収1,220万円以下でOKでした。

(C)住宅取得資金贈与は、
子どもや孫がマイホームを購入するとき、
親や祖父母が資金を贈与するときの特例です。
最大で3,000万円までの贈与が非課税となります。
受贈者(もらう側)の合計所得が条件です。

合計所得2,000万円以下が条件なので、
今年から年収2,195万円以下となります。
昨年までは、年収2,220万円以下でOKでした。

(D)住宅ローン控除は、
マイホームをローンで買った場合、
原則10年間、所得税を控除する制度です。
合計所得3,000万円以下の年は控除できます。
今年から年収3,195万円以下となります。
昨年までは、年収3,220万円以下でOKでした。

最後に、合計所得の計算上の注意点です。
それは他の所得も合算されることです。
たとえば、親から相続で不動産賃貸業を引き継いだ場合は、
その不動産所得も加算されることになります。

また、○○さん株式投資をしている場合、
上場株式の売却益や配当については、
特定口座で源泉徴収ありを選択すれば、
確定申告をしなくてOKです。
一方で、あえて確定申告をして、
税金を取り戻す方法もあります。

○ 特定口座で申告なし → 合計所得に加算なし
○ 売却益や配当を申告 → 合計所得に加算あり

株式の売却益や配当を申告したばかりに、
合計所得が増えてしまい、
上記(A)~(D)の特例が、
適用できなくなってしまうことがあります。

今回取り上げた改正点は、
このように税制の特例に影響が出てきます。
年々税制は複雑になるばかりですが、
上手に対応していくしかありませんね。

●編集後記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

昨日は成人式でしたが、天気が良くてよかったですね。
次男もやっと成人を迎えました。
女子と比べてあっさりしているので、
親の感動も少ないですね。 

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