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相続直前、遺言書作成の注意点(2020年11月17日)

2020年11月18日

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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン
vol.492 2020年11月17日配信●
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・ご挨拶……… ふるさと納税も追い込みの時期に。。。
・特集………… 相続直前での遺言書作成の注意点です

●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。

11月も後半になり、
ふるさと納税も追い込みの時期に。。。
いざ自分の年収ならいくらまでできるのか?
計算するのが意外に面倒ですが、
サイトでは「さとふる」が使いやすいですね。
https://www.satofull.jp/

●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

さて今回は、「相続直前、遺言書作成の注意点」です。

将来の相続で揉めないためには、
遺言書を作成することが望ましいのですが、
遺言書となるとどうしても死を連想するため、
子どもの立場から言いづらいことがあります。

そう言っても、80代後半から90代になると、
ご本人から遺言書の話が出ることがあります。
いざ作成することになった場合、
どう作成したらよいか悩むことがあります。

(1)自筆証書と公正証書どちらが良いのか?
(2)本人が歩くことができない場合は?
(3)字を書くこともできなくなったら?
(4)相続が間近な場合は?
(5)第三者に財産の一部を譲りたい場合は?
順に説明していきましょう。

(1)自筆証書と公正証書どちらが良いのか?
これはお金はかかりますが、
公証役場で作成する公正証書遺言がお勧めです。
自筆証書でありがちな、
記載の不備や紛失のリスクがありません。
さらに親族間で揉めそうなときは、
まずは公正証書遺言ということになります。

そうは言っても、親族の皆が同意しているなら、
自筆証書でも問題がないケースもあります。
具体的には次のような場合が該当します。
子どもがなしで親もすでに死亡しており、
○ 妻にすべて相続させたい
○ 自分が独身でおい、めいにすべて相続させたい

遺言書の文面は以下となります。
「すべての財産を妻○○に相続させる。」
「すべての財産を○○○○(おい、めいの名前)
に相続させる。」

子ども親がなしで相続人が兄弟姉妹だけなら、
相続が起こって遺留分の減殺請求はありません。
さらに親族の皆が同意しているなら、
「自筆の遺言があったので私が財産を引き継ぎます。」
で、親族からあれこれ言われることもないでしょう。

ちなみに法務省のホームページでは、
自筆証書遺言の記載例が公開されています。
ご参考にしてください。
http://www.moj.go.jp/content/001318459.pdf

(2)本人が歩くことができない場合は?
(3)字を書くこともできなくなったら?
(4)相続が間近な場合は?
これらはいずれも公正証書遺言で、
公証人の出張サービスを利用してください。

本来は公正証書遺言は公証役場で作成しますが、
出張してくれる有料サービスもあります。
自宅でも入院先の病院でも出張をしてくれます。
亡くなる2週間前に公証人に出張してもらい、
無事に公正証書遺言を作成したこともあります。

出張先は公証役場がある都道府県のみとなります。
たとえば東京都内で入院していれば、
違う区でも都内の公証役場ならOKです。

相続が間近であれば、
一刻を争って公証役場に出張の予約を入れます。
なるべく近い日程で出張してくれそうな、
余裕がありそうな公証役場を選ぶべきですね。

たとえば地元の世田谷区の公証役場は、
資産家が多く遺言書の作成に慣れていますが、
常に混んでいて出張はかなり先になります。
以前に大田区の公証役場に電話して、
すぐに出張の予約を入れることができ、
無事に遺言書を作ることができました。

公証人が出張したときには、
本人の意思確認は当然必要になります。
たとえ字が書けなくても、
本人の意思があれば遺言書の作成はできます。

(5)第三者に財産の一部を譲りたい場合は?
相続人はいるものの世話になった人や、
さらに慈善団体などに、
財産の一部を譲りたい場合もあるでしょう。
これは遺言書にその旨を記載をすれば、
財産を第三者に譲ることもできます。

ただし、第三者を遺言の対象とすると問題もあります。
それは相続税の申告書に押印することです。
認め印でもかまわないのですが、
押印をするときには申告書一式を確認しますので、
第三者が○○さんの相続財産を見ることになります。
あまり気持ちがよいものではないでしょう。

ではどうしたらよいかというと、
これは生前贈与をすべきとなります。
元気なうちなら直接出向くことができますし、
代理で家族が届けてもよいでしょう。

生前の贈与で財産をもらった側は、
相手が生きているうちに感謝を伝えることができます。

生前贈与のデメリットとしては、
もらった側が個人なら、
110万円超は贈与税の対象となることです。
もらった側が会社なら、
少額でも法人税の対象となります。

ただし遺言なら相続税がかかりますから、
生前贈与だけが納税が発生するわけではありません。
一方的にデメリットということではありませんね。

さて、遺言書はこのように重要なものですが、
最近は新型コロナのリスクも加わりました。
突然コロナに感染して入院してしまうと、
本人に意思を確認することも、
公証人が入院先に出張することもできません。

本人に遺言書作成の意思が固まったら、
すぐにでも作成すべきとなります。
○○さんもぜひお考えください。

●編集後記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

昨日は肩の痛みで整形外科、
今日は3ヵ月に一度の歯科検診と、
連日で医者通いになっています(とほほ。。。)
予防も兼ねてになりますが、
年齢が高くなるといろいろと注意が必要ですね。

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