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新型コロナウイルス、期限の個別延長(2020年4月22日)

2020年4月23日

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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン
vol.465 2020年04月22日配信●
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─ このメールマガジンは、税金に関する情報をまとめて、
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─ お知り合いの方にも、ご紹介いただけると幸いです。
http://www.ochiaikaikei.com/

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・ご挨拶……… 在宅ワーク、時差出退勤を実施しています
・特集………… 新型コロナによる期限の延長が認められます

●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。

当事務所では新型コロナウイルスの対策として、
週2~3日の在宅ワーク、時差出退勤を実施しています。
ここ2~3週間で体制が整いました。
ご不便をお掛けすることもありますが、
何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。

●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

さて今回は、「新型コロナウイルス、期限の個別延長」です。

新型コロナウイルス感染症の影響による
申告期限の延長が可能となりました。
これから決算をむかえる会社は、
ぜひ活用を考えてください。

会社の役員や社員が感染した場合はもちろん、
役員や社員に以下の人がいる場合も、
申告期限の延長の対象となります。

○ 体調不良により外出を控えている
○ 在宅勤務を要請している自治体に住んでいる
○ 感染拡大防止のため在宅勤務等をしている
○ 感染拡大防止のため外出を控えている

上記の理由により決算作業が間に合わず、
期限までに申告が困難なケースが対象です。
事実上すべての会社について、
申告期限の延長の対象になりますね。

次に、延長の期限については、
申告・納付ができない理由がやんだ日から、
2ヵ月以内となります。
状況により数ヶ月も延ばすことができます。

まずは会社の役員・社員の健康を第一に、
無理をせずに決算作業をしてください。
この期限の延長の取扱いは、
会社が納める源泉所得税も同様となります。

申告書に以下を記載することが条件です。
「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」
この文を記載するだけで延長がOKです。
源泉所得税の納付書は摘要欄に記載します。

会社が延長した期限から納税が遅れた場合は、
延滞税が発生する可能性があります。
納税の工面が付いた時点に合わせて、
申告書を提出することが必要ですね。

それでも資金繰りが付かない場合ですが、
これは税務署に申請をすることにより、
最大で1年間の分割納付が認められます。
延滞税は軽減または免除されます。

さらに、昨日4月21日に財務省より、
納税を猶予する「特例制度」(案)が公表されました。

新型コロナウイルスの影響により、
令和2年2月以降の1ヵ月以上の期間で、
売上が前年より概ね20%以上減少していること、
さらに、一時に納税を行うことが困難であること、
この2つの条件で1年間の国税の猶予ができます。
納税の困難は、今後半年の事業資金も考慮してOKなど、
かなり弾力的な取扱いとなっています。
担保は不要、延滞税はかかりません。

関連法案が国会で成立してからになりますが、
売上20%減はどの1ヵ月でもかまわないので、
○○さんの会社が該当すれば、
この「特例制度」の活用はお勧めです。

さて最後に、それでも申告書の提出を、
早くした方がよいケースです。
(1)中間納税が還付される
(2)輸出業などで消費税が還付される
(3)欠損金の繰戻還付ができる

○○さんの会社がいずれかに該当すれば、
申告書を早く提出すれば税金が早く戻り、
会社の資金繰りに充てることができます。

私見にはなりますが、
こういう時期なので決算は多少粗くとも、
スピード優先でまとめることでよいと思います。
平時に戻ったらそのときの決算で、
正しく直していくことでよいでしょう。

(3)の「欠損金の繰戻還付」ですが、
これは前期黒字で納税しており、
今期赤字が生じたときに、
前期納めた法人税を戻してもらう制度です。

たとえば、資本金1億円以下の会社で、
○ 令和元年3月期・・・1000万円の所得
○ 令和2年3月期・・・△800万円の欠損
(還付額の計算)
166万4千円×△800万円/1000万円
= △133万1200円の還付となります。

欠損金の繰戻還付の制度を利用すると、
税務調査が入る決まりになっていますが、
この状況では当面は先送りされるでしょう。
可能であればぜひ活用をしてください。

●編集後記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

多くの会社で在宅ワークが導入されていますね。
税理士業界ではこれまで積極的ではありませんでした。
それは「2ヵ所事務所の禁止」規定によります。
無資格者の業務防止などが目的となっています。

もはや時代に合わない規定になっており、
やっと昨年後半から容認の方向になりました。
コロナ問題で業界も一気に在宅ワークが進みました。
会計ソフト業界は特需になっていますね。  

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所在:東京都世田谷区用賀4-5-16 TEビル2階
(平成27年9月より移転しています。)
電話:03-5716-6528

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http://www.ochiaikaikei.com/
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