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社員への報奨金の課税(2012年7月31日)

2012年7月31日

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  ●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン vol.093 2012年07月31日配信●
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─┌─────┐ このメールマガジンは、税金に関する様々な情報をまとめて、
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─└─────┘ お知り合いの方にも、ご紹介いただけると幸いです。
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・ご挨拶……………………………… オリンピックが盛り上がっています
・特集………………………………… 社員を表彰するならば・・・
・編集後記…………………………… 南三陸町に行きました

● ご 挨 拶 ○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。 
いつもメールマガジンをお読みいただき、ありがとうございます。

ロンドンオリンピックが盛り上がっています。
4年間の自分の時間をすべてその競技につぎ込んでも、
当日のコンディションが合わずに、本来の力が発揮できない選手もいます。
ビジネスの世界なら、いくらでもやり直しがきくようなことでも、
世界レベルのスポーツでは、ほんの一瞬の気のゆるみで敗れてしまいます。
テレビを見ていて、勝負の世界の厳しさを感じます。
日本選手の皆さん、今後もがんばってほしいですね。 

● 特 集 ○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○○o。

今日は、「社員への報奨金の課税」についてです。
オリンピックでメダルを取った選手に対して、
日本オリンピック委員会(JOC)から支給される報奨金は、
○ 金メダル・・・300万円
○ 銀メダル・・・200万円
○ 銅メダル・・・100万円
ですが、いすれも非課税となっています。

一方で、スポンサー企業などからの報奨金は、
税金の対象となります。
「一時所得」の区分となり、
受け取った金額から50万円を差し引いて、
さらに1/2が所得税と住民税の対象となります。

たとえば、
スポンサー企業から500万円の報奨金を受け取ったとすると、
(500万円 - 50万円)×1/2で、
225万円が税金の対象となります。

さて、オリンピックで盛り上がっていますので、
「うちの会社でもスポーツ大会をおこなって、優勝者には賞金を出そう!」
と考える社長さんもいるかもしれませんが、
自分の会社の社員に賞金を出した場合は、
「給料扱い」となり、所得税と住民税が課税されますのでご注意ください。

「皆勤賞」とか「精勤賞」とか「金一封」など、
名目にかかわらず、社員にお金を支給した場合は、
原則として「給料扱い」となります。

税金の対象としたくないなら、
スポーツ大会では賞品を支給するほうが無難です。

金額も3,000円からせいぜい5,000円くらいに、
とどめておくことが良いでしょう。

また「社長賞」を会社の経費でなく、
社長個人のポケットマネーから出すのであれば、
これは個人からの贈与となります。

もらった側は、年間110万円までは、
贈与税が非課税となり、税金はかかりません。
ただし、出す側は税引き後のお金から出しますから、
実質的な負担額はかなりのものになってしまいますが・・・

会社から支給する記念品で所得税がかからないものには、
次のようなものがあります。
(1) 永年勤続者への記念品
(2) 創業記念、合併記念などの記念品

(1)は、たとえば10年以上の勤続した役員、社員に対して支給するものです。
お金を支給しては「給料扱い」となってしまいます。
旅行券の支給なら、ぎりぎり一般の経費で給料にはなりません。
その場合は、実際に旅行に行った報告書は保存しておく必要があります。

(2)は、あまり高価な物でなけらば、給料とはなりません。
といっても、置き物など実用的でないものをもらっても嬉しくありません。
名入りの高給ボールペンなどが無難で、よく使われています。
処分見込み価額(=売ったらいくら)が1万円以下であることが、
金額の基準になっています。
かなりのものまでが課税されないことになりますね。
ただし、創業記念はおおむね5年は期間を空けるべし、となっています。

というように、社員を表彰したときの税務の取扱いは、
かなり厳しくなっていますね。
課税対象となるケースがほとんどのため、
取扱いをよく理解したうえで支給をしていきましょう。

● 編 集 後 記 ○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

家族で宮城県の南三陸町へ旅行に行きました。
東日本大震災で大きな被害を受けた町です。
海の近くは、まだ建物はほとんどなく、
遠くまで見通せることができます。
最近はテレビで放映されることが少なくなりましたが、
復興はそれほど進んでいません。
実際に行ってみないとわかりませんね。

泊まったホテルでは「語り部バス」といい、
ホテルの社員のかたが、
1時間くらいで町並みを案内してくれます。
震災当時の様子もお話ししてくれました。
http://ameblo.jp/tochiai65282414/entry-11316952979.html
http://ameblo.jp/tochiai65282414/entry-11316961220.html
http://ameblo.jp/tochiai65282414/entry-11316964727.html

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税理士 落合 孝裕
所在:東京都世田谷区用賀2-14-11ブリュンヒルデ4階
電話:03-5716-6528

○顧問契約、単発の相談のお問い合わせは
http://www.ochiaikaikei.com/
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