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特定事業用宅地、3年縛り(2019年5月14日)

2019年5月14日

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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン
vol.424 2019年05月14日配信●
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・ご挨拶……… 令和になって2週間になります
・特集………… 相続税の特例がまた厳しくなりました

●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。

令和になって2週間になります。
書面で見ることも多くなり、
徐々に慣れてきました。
「れいわ」という響きは良いですね。

●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

さて、今回は「特定事業用宅地、3年縛り」です。

相続税の「小規模宅地の特例」について、
また改正があり、厳しくなりました。

小規模宅地の特例とは、
亡くなった方が遺した宅地のうち、
一定のものについて大きな減額が取れる特例です。

たとえば、マイホームの敷地については、
○ 330平米まで、
○ 土地の評価額が80%減額、となります。
対象になる敷地を「特定居住用宅地」といいます。

以下のケースで見てみましょう。
(A)路線価・・・40万円/平米
(B)マイホームの敷地・・・250平米
(C)評価額・・・(A)×(B)= 1億円
(D)減額・・・・・(C)× 80% = 8千万円
(E)減額後・・・(C)-(D)= 2千万円
1億円の土地が、わずか2千万円になります。

引き継ぐ人は、原則として、
○ 配偶者
○ 同居親族、となります。

この小規模宅地の特例は、
亡くなった方が「事業」をしていた敷地も、
別途、減額の対象となります。

「事業」をしていた敷地については、
○ 400平米まで、
○ 土地の評価額が80%減額、となります。
対象となる敷地を「特定事業用宅地」といいます。
特定居住用宅地と「併用」して適用ができます。

ここでの「事業」とは、小売店や工場など、
個人で経営していた商売をいいます。
不動産賃貸業は除かれます。

また、申告期限(相続後10ヵ月以内)まで、
保有して事業をおこなうことも要件です。

この2つを「併用」して適用ができますので、
○ 特定居住用宅地で330平米
○ 特定事業用宅地で400平米
○ 合計して730平米、までは、
土地の評価額が80%減額になります。

この特例をうまく活用できれば、
相続税はかなり少なくなりますね。

ということで、
亡くなる前にかけ込みで商売を始める、
というケースも出始めました。

今年の税制改正で、
特定事業用宅地について改正されました。
平成31年4月1日以後の相続からです。

改正の内容は以下となります。
(1)相続前3年以内に事業を始めた宅地は対象外
(2)ただし、減価償却資産の価額が、
宅地の価額の15%以上あれば対象
(3)3月31日以前から事業をしていた宅地は対象

(2)に該当すれば対象となるので、
建物な機械などある程度大きなものがあれば、
特定の対象となることになります。

ただし、15%以上という基準について、
減価償却資産と宅地はどう評価するのか?
○ 減価償却資産は帳簿価額なのか?
○ 宅地は実際の売買価額なのか?
まだ国税側から明示されていません。

また、路線価が高い地域では、
宅地の15%はハードルが高くなります。

したがって、これから事業を始める方は、
相続まで3年以上続けることを前提に、
事業を始めることが無難だと思います。

このように、相続税の特例については、
毎年何かしらの規制が加わっています。
○○さんも相続対策をおこなうときは、
最新情報をもとにするようにしてください。

●編 集 後 記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

土曜日に半年ぶりにプールで泳ぎました。
泳いでは歩いてで100mだけですが。。。
いつも使っていない筋肉を使ったため、
筋肉痛がまだ残っています(苦笑い)。

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