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減価償却を使った節税(2011年10月18日)

2011年10月18日

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このメールマガジンは、税金に関する様々な情報をまとめて、
毎週火曜日に配信しています。
お知り合いの方にも、ご紹介いただけると幸いです。
http://www.ochiaikaikei.com/
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○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。いつもメールマガジンをお読みいただき、
ありがとうございます。

今日は朝から肌寒いですね。
さすがに、10月の後半です。
最近は急に寒くなるので、
ヒートテックの準備もそろそろ必要ですね・・・

今日は、減価償却費のポイントを、まとめてご説明します。
どの会社の決算書でも、
経費のうちで金額が多いのは、次の3つです。
○ 人件費
○ 家賃
○ 減価償却費
この中で、社長さんから、
「わかりづらいなぁ」とよく質問をされるのが、
減価償却費です。

「いくらまでなら、払った全額が経費なのか?」
「中古はどれくらい有利なのか?」
「赤字なら、償却しなくていいのか?」
こんなことを聞かれます。

まず、減価償却とは、
車や建物など、
原則として10万円以上のものを買った場合、
何年かにわけて、経費にしていく制度です。

たとえば、
200万円の車を買った場合、
一括で経費とはならず、
6年に分けて経費とします。

金額の基準ですが、
資本金1億円以下の会社の場合、
【30万円未満】なら、
使い始めたときに、一括で経費となります。
来年の3月までの特例です。

【1期で合計300万円】が限度となっています。

この特例は、決算ぎりぎりに買っても有効です。
ただ気をつけてほしいのは、
後からさかのぼって期末に買ったことにする場合です。
これって、そもそもダメですけど(笑)

領収証の日付を3月末にしてもらっても、
実際の納品伝票や宅配便の伝票の日付が、
4月なら、経費に落とせません。
税務調査が入ると、見つかりやすいところです。

減価償却費は、月割りで計算します。
3月決算の会社が、3月に購入した場合、
1ヵ月分しか経費になりません。
ただし、1日でも1ヵ月で計算します。
3月31日に使い始めても1ヵ月で判断します。

次に【中古資産】の減価償却費です。
○○さんの会社で、
たとえば4年落ちの中古車を買う場合、
減価償却をしていく年数(耐用年数)は、
次のように計算します。

○ 新車の耐用年数・・・6年
○ 4年落ちの中古資産の耐用年数
  (6年-4年)+4年×20%=2.8年
  → 1年未満は切り捨てて、2年となります。

車の場合「定率法」といって、
その価格に一定の率を掛けて、
減価償却費を計算する方法となっています。
2年の場合の、定率法の償却率は100%となっています。

つまり、4年落ちの中古車を買えば、
100万円でも、200万円でも、
その100%が経費となるのです。
もちろん月割りで計算しますので、
期末ぎりぎりなら、
100万円×100%×1/12=83,333円
しか経費となりませんが・・・

参考までに、
1年~3年落ちの中古車の償却率は、
次のようになっています。
○ 1年落ち・・・50%
○ 2年落ち・・・62.5%
○ 3年落ち・・・83.3%

最後に、赤字の会社の減価償却費についてです。
赤字だと、銀行からの借入がむずかしくなりますね。
減価償却費は、税法ではその限度額以内なら、
経費として計上するしないは会社の自由となっています。

つまり、100万円の減価償却費が計上できる場合、
○ 100万円
○ 50万円
○ 20万円
○ 0円
いずれの金額でも良いわけです。

会社が赤字の場合は、
減価償却費を少なくして、
赤字 → 黒字にすることもできることになります。
「これなら銀行ならの借入もできるね」

いや、そうでもなく、
銀行員はみなさんの会社の「減価償却費の明細」を
よくチェックしますので、
減価償却費を少なくしていることは、
あっさりわかってしまうのです。
つまり、調整してもまったく意味はないことになります。

そこで、苦肉の策として、
「減価償却方法を変更」する手があります。

会社の償却方法は、建物以外は、
「定率法」という方法になっています。
これを税務署に変更の届出書を提出することにより、
「定額法」に変更することができます。

細かい説明は省きますが、
定率法 → 定額法へ変更することで、る
減価償却費の金額はおよそ半分くらいになります。
これにより、赤字 → 黒字にすることも、十分可能なわけです。

ちなみにこの変更の方法は、
上場会社でもよく使われる手で、
カルロス・ゴーンさんが、
日産自動車の社長になったときにも使いました。

減価償却費は、このように奥が深くなっています。
儲けが多い会社も、
今ひとつの会社も、
上手に使ってくださいね。

【編集後記】
先週の新潟の三条市への研修講師の出張では、
おいしい魚とお酒を堪能しました。
http://ameblo.jp/tochiai65282414/entry-11046436413.html
http://ameblo.jp/tochiai65282414/entry-11046437647.html
決算書の研修で、3日間の長丁場はさすがに疲れました。
参加者の方のうち何人からは、

「また来年も出席したいですね」とお誉めの言葉をいただきました。
http://ameblo.jp/tochiai65282414/entry-11048429345.html

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税理士 落合 孝裕
所在:東京都世田谷区用賀2-14-11ブリュンヒルデ4階
電話:03-5716-6528

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