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令和2年度(2020年度)税制改正大綱(2019年12月19日)

2019年12月19日

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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン
vol.454 2019年12月19日配信●
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・ご挨拶……… いよいよ年の瀬が近づいてきました
・特集………… 令和2年度税制改正はこう決まりました

●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。

いよいよ年の瀬が近づいてきました。
毎年、税制改正大綱が発表されると、
「ああ年末が近づいてきたなあ。。。」
しみじみと感じるようになりました。
これも職業病ですかね(笑)

● 特 集 ○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

さて今回は、「令和2年度(2020年度)税制改正大綱」
そのうち法人税の改正になります。

令和2年度与党税制改正大綱が、
12月12日に発表されました。
「大綱」とは税制改正の「案」のことで、
令和2年4月に法律として施行予定です。

自民党のホームページで公開されています。
https://www.jimin.jp/news/policy/140786.html
毎年100ページ以上にもなっています。
流行りの節税対策には数年で規制が入り、
納税者と国税でいたちごっこが続いています。

今回は法人税についてです。
おもな改正内容は次のようになっています。

■ 法人税
(1)オープンイノベーション税制の創設
一定の会社が、設立10年未満の会社に、
1千万円(大企業は1億円)以上を出資した場合は、
出資額の25%が経費となります。
(令和2年4月1日から令和4年3月末まで)

(2)連結納税制度の見直し
連結納税とは、親子会社を1つの会社とみなして、
親会社がまとめて申告する方法です。
親子間で損益通算できるメリットがありますが、
1社の修正が全体に影響する煩雑さがあります。
今後はグループ各社での申告方法に変わり、
事務負担が大幅に軽減されます。
(令和4年4月1日以後に開始する期から)

(3)「5G」設備の投資減税の創設
次世代通信規格「5G」の設備投資は、
○ 投資額の30%の特別償却
○ 投資額の15%の税額控除
いずれかを適用できるようになります。
(促進に関する法施行から令和4年3月末まで)

(4)大企業の交際費特例の廃止
資本金100億円超の大企業は、
接待飲食代の1/2経費の特例を廃止し、
中小企業は交際費特例を2年延長します。
(令和4年3月末までに開始する期まで延長)

(5)M&A(企業買収)後の対策の規制
ソフトバンクがおこなった節税が発端です。
M&Aをした子会社から配当を受け、
企業価値を落とした後の子会社株式を、
グループ会社に売却して損失を計上する、
という対策が封じ込められました。

今後は10年内に買収した子会社から、
簿価の10%を超える配当を受けると、
税務上の子会社簿価も引き下げられます。
引下げ後の簿価が基準となるため、
今後は売却損が計上できなくなります。
(適用時期は未定)

(6)ふるさと納税の拡充・延長
企業版ふるさと納税を5年延長し、
税額控除の割合が引き上げられます。
○ 現状・・・・・寄付額の約6割 ※
○ 改正後・・・寄付額の約9割 ※
※ 法人税・住民税・事業税の合計
(令和7年3月末まで延長)

(7)少額減価償却資産の特例の延長
中小企業が1点30万円未満の資産を、
購入して使用時に全額が経費にできる、
少額減価償却資産の特例が2年延長されます。
連結法人と従業員500人超の個人・法人は、
特例の対象から除外されます。
(令和4年3月末まで延長)

こう並べて見てみると、
多くは大企業向けの改正となっていますね。
今回は法人税をまとめましたが、
次回は所得税と消費税の改正点を解説します。 

●編集後記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

今回の税制改正も踏まえて、
2月4日(火)に「社長の節税」セミナーを開催します。
中小企業の社長さんや経理担当の方が対象です。
ご興味のある方は以下をご覧ください。
https://www.jmca.jp/semi/setsuzei2019

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