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死亡退職金、非課税枠の活用(2018年8月14日)

2018年8月14日

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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン
vol.388 2018年08月14日配信●
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・ご挨拶……… お盆で電車も道路も空いています
・特集………… 死亡退職金は非課税枠を超えるべきでしょうか?

●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。

お盆で電車も道路も空いています。
事務所では交代で休みを取りますが、
平常通り営業をしています。

電話がいつもより少ないこともあり、
仕事の効率がはかどっていますね。

●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

さて今回は、「死亡退職金、非課税枠の活用」です。

相続税の申告をするにあたり、
非課税になるものがいくつかあります。
代表的なものは、次の2つです。
○ 生命保険金の非課税
○ 死亡退職金の非課税

いずれも「非課税枠」は、
(500万円×相続人の数)となります。
生命保険金は、ほとんどの人が活用していますが、
死亡退職金は、それほど活用されていません。

亡くなった方が会社の役員の場合、
株主総会の決議により死亡退職金を支給しますが、
親族で経営している会社であれば、
支給額はいかようにも決めることができます。

一方で「非課税枠」を超えて支給すると、
超えた金額は相続税の対象になります。
わざわざ相続税を増やすことになり、
かえって無駄にも思えてきます。

「それなら非課税枠までの支給にしようか・・・」
と悩ましいところです。

これは以下のように考えると判断がしやすいです。
<前提条件>
○ 相続人・・・妻、子ども2人
○ 課税財産・・・3億円
(死亡退職金を受け取る前)

上記の場合、死亡退職金の非課税枠は、
500万円×3人(相続人の数)=1,500万円
となります。

相続税は、累進税率となっています。
妻、子どもの法定相続分で計算して、
前提条件のケースでは、
相続税の税率は【35%】に達します。

たとえば、2,500万円の死亡退職金なら、
○ 非課税枠・・・・・1,500万円
○ 超えた部分・・・1,000万円
1,000万円 × 35% = 350万円
相続税がかかることになります。

一方で、支払った会社 ※ の税金です。
法人税等の税率は以下となります。
※ 資本金1億円以下を前提
○ 所得800万円以下の部分・・・【約23%】
○ 所得800万円超える部分・・・【約34%】
退職金を支払うと、この税率分が減税となります。

ここまでをまとめると、次のようになります。
死亡退職金2,500万円のうち、
(1)1,500万円部分(非課税枠)
○ 相続税・・・・・・ゼロ
○ 法人税等・・・23%or34%の減税
(2)1,000万円部分(超える部分)
○ 相続税・・・・・35%の増税
○ 法人税等・・・34%の減税

このように考えると、
非課税枠を超えた場合でも、
相続税の増税と、法人税等の減税は
プラスマイナスほぼゼロとなります。

相続税は増えますが、
ほぼ同額の会社の税金は減ります。
したがって、非課税枠を超えた
死亡退職金を支給することは問題なし、
という考え方が成り立ちます。

ただし、以下注意点があります。
(1)役員退職金は妥当額までに押さえること
以下の算式が、妥当額の目安になります。
妥当額を超えた金額は会社の経費となりません。
(最終報酬月額 × 在任年数 × 功績倍率)
※ 功績倍率は社長で3倍が目安

(2)会社が黒字であることが前提
赤字または収支トントンであれば、
そもそも会社の減税はできませんので、
非課税枠を超えて支給すべきではありません。

以上のように、会社の減税まで考慮に入れて、
死亡退職金を支給すべき、となります。

このように、個人資産が3億円以上と多い人は、
相続時に死亡退職金でかなり節税ができます。
不動産管理など必要性があれば、
早めに会社を作っておいた方が良い、
ということにもなります。

●編 集 後 記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

長男が久しぶりに戻ってきたので外食に。
その後に家族で初めてカラオケに行きました。
意外に長男が歌が上手いことにびっくり。
こちらは高い音が出なくなりがっかりでした(苦笑い)。

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(平成27年9月より移転しています。)
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