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利益の資本組入、解散時の課税(2019年3月12日)

2019年3月12日

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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン
vol.416 2019年03月12日配信●
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・ご挨拶……… 確定申告もあと少し。。。
・特集………… 過去に増資をした会社の注意点です

●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。

確定申告もあと少しになりました。
今週の15日(金)が期限です。
会計事務所は最後の追い込みですね。
うちの事務所も連日がんばっています。

●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

さて、今回は「利益の資本組入、解散時の課税」です。

中小企業の経営者にとって、
将来の悩みの一つに事業承継があります。
後継者が見つからない場合は、
会社の売却(M&A)が次善の策でしょうが、
これもむずかしい場合は、
最終的に廃業という選択肢になります。

廃業でも、やはり税金の問題が発生します。
会社を廃業することになると、
貸借対照表の「純資産の部」に相当するお金は、
株主に払い戻されることになります。

株主に払い戻されたお金は、
以下の2つに分けて考えます。
(1)資本金までの部分
(2)資本金を超える部分
両者で税金の取扱いは大きく異なります。

まず(1)については、
もともと株主が払い込んだお金が、
株主のもとに戻るだけなので、
税金はかかりません。
ちょっと得した気分になりますね。

一方で(2)について、
株主に払い戻されるということは、
配当を出すのと同じことになるので、
株主に配当所得が課税されます。

配当所得は「総合課税」になります。
つまり、他の給与所得や不動産所得と、
合算されて個人の税金が計算されます。

したがって、
○ 廃業で払い戻される金額が大きい
○ 給与所得や不動産所得が高い
こういった場合には、
多額の税金がかかることになります。
払い戻し金を気前よく使ってしまうと、
翌年の納税が大変なことになります。

こうならないためには、
事前に税金計算をしておき、
税金分を手元に取っておく必要がありますね。

さて、もう1つ注意していただきたいのは、
過去に「利益の資本組入」をしていないか、
ということです。

今は会社の資本金に規制はありません。
資本金1円でも会社を作ることができます。

もう20年以上前になりますが、
平成3年の旧商法改正により、
会社の最低資本金の制度ができました。
○ 有限会社・・・・・・・300万円
○ 株式会社・・・1,000万円

当時は、過去の利益(利益剰余金)を
資本金に組み入れた場合、
株主に配当課税がされていました。
増資の資金がない中小企業は、
これでは増資することができません。

そこで、平成3年4月から一定期間、
過去の利益を資本金に組み入れても、
税金がかからない特例ができました。
帳簿処理だけで増資ができるようになり、
お金を払い込まずに増資をした会社が、
たくさんありました。

もうずいぶん前のことなので、
過去にこういうことがあっても、
忘れていることがよくあります。

実は、過去の増資で税金がかからず、
結果的に繰り延べた金額について、
会社が解散するときに課税されるのです。

たとえば、
○ 当時資本金300万円の株式会社
○ 過去の利益700万円を資本金に組入れ、
○ 資本金1,000万円に増資

このケースでの700万円については、
会社を解散したときに株主に対して、
「譲渡所得」として課税されることになります。
所得税・住民税合わせて20%の課税となります。
※別途復興特別所得税がかかります。

うっかり忘れていると怖いですね。
見落とさないためにどうしたらよいでしょうか?
増資の記録は、会社の登記簿謄本に記載があります。
よって、登記簿謄本を確認しておくことです。
○○さんも今からチェックをしておきましょう。

●編 集 後 記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

5月より「平成」から新元号に変わります。
やっと、しっくりくるようになったのに。。。
変わってしまうことにさびしさを感じます。
といっても、世代的に元号といえば、
「昭和」が一番しっくりきますね(笑)。

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