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敷地にあるお稲荷さんの取扱い(2012年7月24日)

2012年7月24日

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  ●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン vol.092 2012年07月24日配信●
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─┌─────┐ このメールマガジンは、税金に関する様々な情報をまとめて、
─│\___/│ 毎週火曜日に配信しています。
─└─────┘ お知り合いの方にも、ご紹介いただけると幸いです。
http://www.ochiaikaikei.com/

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・ご挨拶……………………………… 税理士試験がいよいよです
・特集………………………………… 相続税の非課税が追加されました
・編集後記…………………………… 出演したラジオ番組はこちらです

● ご 挨 拶 ○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。 
いつもメールマガジンをお読みいただき、ありがとうございます。

税理士試験がいよいよ間近になりました。
今年は、7月31日(火)から8月2日(木)の3日間でおこなわれます。
5科目合格をして2年間の実務経験を積んで、晴れて税理士となります。
税理士試験は、1科目ずつ合格すれば良いので、
なかには数十年かけて税理士になる人もいます。
事務所のスタッフも受験しますので、
12月の結果発表では良い知らせを聞かせてほしいですね。

● 特 集 ○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○○o。

さて、今日は「敷地にあるお稲荷さんの取扱い」です。
昔からの地主の方の敷地に、お稲荷さんが建っていることがあります。
外部の人がお参りすることはできませんが、
それをこわして建物を建てる人もまずいません。
相続税の評価では「課税対象」と、厳しい取扱いでした。

相続税が「非課税」となる財産には、以下があります。
○ お墓
○ 仏壇
○ 神棚、など

お墓や仏壇は生前に買っておけば非課税、
相続後に買えばその分現金が残るので課税、となります。
かなり高価な物でも、信心の対象となるものであれば、
非課税となります。

「純金の仏壇」でも非課税であることは変わりません。
今は金の価格が高くなっていますので、
加工代も含めるとかなり高額になります。 
節税目的での購入はどうかな、と思いますが。。。

話を戻しますが、 
敷地内にあるお稲荷さんは、これまで課税対象でした。
地元の世田谷区では、昔からの地主の方も多く、
気をつけて歩いていると、意外に多くのお稲荷さんがあります。

以前、相続税の申告で実際に評価したことがあります。
税務署の見解では評価減がほとんどできない、とのことでした。
「それはおかしい」と掛け合ったところ、
「内部通達ですけど・・・」と見せてもらい、
結局、70%引きの評価となりました。

これが、国税庁から7月13日に発表があり、
「非課税」になると改正されました。
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h24/teinai/01.htm 
「庭内神し(ていないしんし)」の取扱いの変更とあります。
非課税となるのは、
「・・・不動尊、地蔵尊、道祖神、庚申塔(こうしんとう)、稲荷等で、
【特定の者】又は地域住民等の信仰の対象とされているものをいいます。

ここでポイントは【特定の者】という点です。
自宅の庭の一部にお稲荷さんがあり、
外部の人がお参りできないような場合も対象となります。
すでに相続税の申告をした場合も対象となります。
申告書を出し直せば、相続税を還付してもらえます。

20m2(約6坪)の敷地で、路線価40万円/m2なら、
20m2 × 40万円/m2 = 800万円の相続財産となります。
これがゼロになるわけですから、
相続税の税率が40%に達するケースでは、
320万円の還付になります。

相続税は個人にかかる税金ですが、
納税額が数千万円と大きくなることもあります。
取扱いが納税者に明らかに不利な場合は、
国に対して裁判を起こす人もいます。

ほとんどの場合、納税者が負けますが、
なかには納税者が勝つこともあり、
その後に税の取扱いが変わることがあります。
今回の改正も、裁判の結果を受けてのことのようです。
このように、常に新しい情報をチェックして、
合法的に納税額を少なくしていきましょう。

● 編 集 後 記 ○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

私、落合が出演した「ラジオNIKKEI」の「カイロスの選択」が、
20日(金)夜9時から放送されました。
サラリーマンの給料がテーマで、
パーソナリティの木下晃伸さんと掛け合いで話が進んでいきます。
こちらに音声データが公開されていますので、
ご興味がある方はぜひお聞きください。
http://market.radionikkei.jp/chance/

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落合会計事務所
税理士 落合 孝裕
所在:東京都世田谷区用賀2-14-11ブリュンヒルデ4階
電話:03-5716-6528

○顧問契約、単発の相談のお問い合わせは
http://www.ochiaikaikei.com/
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