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令和4年2月15日、名義預金裁決(2022年11月4日)

2022年11月7日

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vol.543 2022年11月04日配信●
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・ご挨拶……… 今年もあと2ヵ月足らずとなりました
・特集………… 名義預金はどう申告すればよいでしょうか?

●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。

今年もあと2ヵ月足らずとなりました。
最近が夏がとても長いので、
季節が変わってからが早いですね。
そろそろ朝夕はコートが必要になりそうです。

●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

さて、今回は「令和4年2月15日、名義預金裁決」です。

相続税の申告書を提出した後に、
一定の割合で税務調査が入ります。
コロナ前のデータでは、
平成30年7月~令和元年6月で、
税務調査は12,463件、
主に対象となった相続税申告は、
平成28年の136,891件、
調査割合は9.1%となっています。

税務調査で指摘される項目で、
一番多いのが「現金・預貯金」となります。

現金・預貯金の修正とは、
○ 申告が漏れてしまったケース
○ 名義預金を申告しなかったケース
主に2つに分かれます。

最近は自分の財産について、
生前に相続人に伝えることが増えており、
うっかり申告漏れをすることは、
少なくなっているように思います。

さらに、昔と比べて、
納税者のモラルが高くなっており、
意図的に漏らすことも、
以前ほど多くないようです。

「現金・預貯金」の申告漏れのうち、
最近の税務調査の指摘される多くは、
家族の「名義預金」の漏れとなっています。

たとえば、ご主人の相続税の申告で、
専業主婦の奥さんの預金口座に、
5,000万円の残高があって、
財産に含めずに申告するようなケースですね。

その後に税務調査が入ると、
亡くなったご主人の財産として、
修正を求められることになります。

奥さんの言い分もあると思います。
「夫婦なら預金はごっちゃになるでしょう。」
「私のへそくりはどうなるの?」   
「そもそも私も年金をもらっていますけど。」

さらに昔の記憶をたどると、
「主人と知り合う前に少し働いていました。」
「結婚するとき親からお金をもらいました。」
「親の相続でもらったお金は主人に内緒です。」
などなど。。。

専業主婦の預金5,000万円について、
まったく申告しないのはダメですが、
そうは言っても一部は奥さんのものと、
主張はできるでしょう。
実際にどう申告したら良いでしょうか? 

まずは最近の裁決の解説をします。
家族名義の預金の一部について、
税務調査で故人の相続財産と認定されて、
その後に納税者が勝った事例です。

<令和4年2月15日裁決>
※ 説明のため万円単位に変更しています。
【概 要】
○ 平成30年2月 相続発生
○ 相続人が申告をした預貯金の合計額 
  手元現金・・・・・・・・・・・・・・・・600万円
  本人名義預金・・・・・・・・4,753万円
  家族名義預金・・・・1億4,154万円
  合計・・・・・・・・・・・・1億9,507万円【A】

【税務署の認定額】
○ まず、上記【A】に以下【C】を加算する。
  追加手元現金・・・・・・・・7,100万円
  配偶者名義預金・・・・・・1,063万円
  二男名義預金・・・・・・・・1,250万円
  小計・・・・・・・・・・・・・・・・9,413万円【B】
  配偶者年金口座・・・・・・1,616万円
  合計・・・・・・・・・・・・1億1,029万円【C】
  【A】+【C】= 3億0,536万円【総計】

○ 次に【総計】を各生涯収入であん分する。
  故人の生涯年収(給与 + 退職金 + 年金)
  ・・・・2億0,542万円【95.31%】
  配偶者の生涯年収(給与 + 年金)
  ・・・・・・・・1,010万円【 4.69%】

○ 故人の預金の理論値
  【総計】×【95.31%】= 2億9,104万円

○ 実際の残高
  【A】+【B】= 2億8,920万円
  実際の残高の方が下回っており、
  よって【B】9,413万円が申告漏れ額となる。

【審判所の判断(裁決)】
○ 税務署が預金として認定した約3億円は、
  故人の地方公務員の生涯収入からは多額である。
○ 追加手元現金7,100万円は、
  故人と配偶者の収入が混在した可能性がある。
○ 故人及び配偶者の生涯収入の金額は、
  審判所の調査でも確認できなかった。
○ したがって、生涯収入のあん分計算で、
  追加手元現金の帰属を決定することはできない。  
○ さらに、税務署が故人の財産として認定した
  配偶者名義預金1,063万円と、
  二男名義預金1,250万円についても、
  原資を特定することはできず、
  配偶者が管理及び運用していたため、
  故人の財産と断言することはできない。
○ 以上より、税務署の認定した処分は、
  違法であるため全部を取り消すべきである。

——————————————————-

この裁決では、
夫婦でごっちゃになっている預金について、
夫婦の生涯収入であん分する考え方は、
採用されていないことがわかります。

では、実際に家族名義の預貯金は、
どのように申告すれば良いのでしょう?
以下の事例で説明をします。
私見となりますがご参考にしてください。

前提条件は次のとおりです。
○ ご主人に相続が発生
○ 奥さんは年金収入、パート収入あり
○ 奥さん名義の口座残高が多額

具体的な金額は以下とします。
(1)奥さん名義の預金・・・・5,000万円
(2)親からの相続・・・・・・・・1,000万円
(3)過去のパート収入・・・・・・・・500万円
(4)年金収入・・・・・・・・・・・・・・・・700万円

(1)がご主人の収入とごっちゃであれば、
(2)~(4)の合計2,200万円を、
優先的に奥さんの財産と考えて、
差額2,800万円をご主人の財産とします。
この分だけを申告書に計上します。

生活費はすべて夫の預金から支出した、
ということになりますが、
実態がそうであれば何ら問題はありません。

弊事務所ではこういった説明書を、
相続税の申告書に添付しますが、
税務署から修正を求められたことは、
一度もありません。

さきほど解説した裁決では、
相続税申告書にこのような説明書を、
添付していなかったと思われます。

申告書に説明書を添付すれば、
税務署側ではそれが違うという反論を、
理路整然とおこなう必要があります。
よほどの矛盾がない限りは、
否認されることはまずありません。

○○さんも今後ご親族の相続税申告で、
ご参考にしていただければと思います。

●編集後記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

ほぼグルテンフリーの食生活を始めてから、
およそ5ヵ月になります。
先週、年に一度の人間ドックを受けました。

例年より数値が全体的に良くなっており、
脂肪関係の数値がBからAになりました。 
食生活を変えて効果が出てうれしいですね。

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