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路線価を生前贈与に活用する方法(2012年7月3日)

2012年7月3日

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  ●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン vol.089 2012年07月03日配信●
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─┌─────┐ このメールマガジンは、税金に関する様々な情報をまとめて、
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・ご挨拶……………………………… いよいよ年の後半がスタート
・特集………………………………… 下がった路線価の上手な使い方があります
・編集後記…………………………… いろいろな花が咲いていますね

● ご 挨 拶 ○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。 
いつもメールマガジンをお読みいただき、ありがとうございます。

7月になり、年の後半がスタートしました。
うちの事務所では、スタッフが各自半年ごとの目標を立てます。
昨日のミーティングで、各自の目標を発表しました。
仕事のスピードをはやくする」「体調管理をする」などなど。
年の後半、新たな気持ちでがんばっていきたいですね。

● 特 集 ○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○○o。

昨日、今年の路線価が発表されました。
今回は「路線価を生前贈与に活用する方法」についてです。

路線価とは、相続や生前贈与で土地を取得した場合、
税金計算のもとになる価格のことです。
各道路にm2当たりに価格が付けられており、
その道路に面した土地の価格を計算します。

たとえば「300」の路線価に面した100m2の土地なら、
千円単位なので、
300千円×100m2=30,000千円(3,000万円)
の評価額になります。

1年に1度の発表なので、
1月1日でも12月31日でも、同じ路線価を使って計算します。 

路線価は相続のときに使いますが、
意外に知られていないのは「生前贈与」でも使うことです。
相続は、いつ起こるかはコントロールすることはできません。
一方で生前贈与は、いつでもおこなうことができます。
路線価が下がっているときは、
同じ金額でも多めに土地が贈与できますので、
贈与のチャンスと言えます。

今年の路線価は、全国平均で△2.8%の下落です。
○ 東 京 △1.2%
○ 神奈川 △1.1%
○ 千 葉 △2.0%
○ 埼 玉 △2.4%
などと、1~2%下がっています。

たとえば、3,000万円の土地を相続まで持っていれば、
他の財産と合わせて相続税の対象となります。
合計で数億円の財産があれば、相続税の税率は、
30%~40%にもなります。

一方で、生前に贈与すれば、
将来の相続税よりはるかに安い税率で引き継ぐこともできます。
土地は持分で生前贈与することがポイントです。

3,000万円の土地であれば、
1/10で300万円、この分を生前贈与すれば、
土地をもらった側は贈与税を19万円支払います。
19万円÷300万円=約6%の税負担となります。

1/6で500万円、かかる贈与税は53万円です。
53万円÷500万円=約11%の税負担となります。
いずれも、将来支払う相続税よりはるかに安くなります。

路線価は「国税庁のホームページ」から見ることができますので、
これからじっくり生前贈与のプランを立てるのが良いでしょう。
贈与税はもらった1人ごと1年ごとに計算します。
子どもや孫の数人に贈与すると、さらに節税になります。

土地の生前贈与の注意点が3つあります。
1つ目は「小規模宅地の評価減」の対象となる土地は避けることです。
相続の特例で、マイホームの敷地などは80%減となるものです。
したがって、マイホームの敷地は生前贈与しないほうが良いでしょう。

ただし、老人ホームに入居する場合は、
ホームに住所を移したものとして、
「小規模宅地の評価減」ができない可能性が高くなります。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/10/07.htm
その場合は、マイホームの敷地も生前贈与の候補となります。

2つ目は、登録免許税と登記費用、さらに不動産取得税がかかることです。
登録免許税は、相続ならはるかに安くなりますし、
不動産取得税は、相続ならかかりません。
これらのコストも事前に見積もっておく必要があります。

3つ目は「相続人」への生前贈与については、
相続前3年以内のものは、相続税の計算で持ち戻しをすることです。
相続人とは、父親からみて、母親と子どもになります。
孫は、原則として相続人とはなりません。
よって、お父さんから生前贈与してもらったら、
お父さんには3年は長生きしてもらってください。
親孝行をする張り合いにもなりますね(笑)

○○さんも、今年の路線価の下落をうまく活用して、
将来の相続税の節税をはかってくださいね。  

● 編 集 後 記 ○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

梅雨の真っ盛りですが、いろいろな花が咲いています。
あじさいや朝顔など。。。
目の保養になります。 
http://ameblo.jp/tochiai65282414/entry-11292984410.html

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税理士 落合 孝裕
所在:東京都世田谷区用賀2-14-11ブリュンヒルデ4階
電話:03-5716-6528

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