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役員退職金の来年からの改正について(2012年9月18日)

2012年9月18日

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  ●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン vol.100 2012年09月18日配信●
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─┌─────┐ このメールマガジンは、税金に関する様々な情報をまとめて、
─│\___/│ 毎週火曜日に配信しています。
─└─────┘ お知り合いの方にも、ご紹介いただけると幸いです。
http://www.ochiaikaikei.com/

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・ご挨拶……………………………… メールマガジンが100号になりました
・特集………………………………… 早期の退職は1月から増税になります
・編集後記…………………………… 室内でも熱中症にご注意を!

● ご 挨 拶 ○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。 
いつもメールマガジンをお読みいただき、ありがとうございます。
このメールマガジンは、今回で100号になります。
始めてから丸2年になりました。

最近よく次のような質問をされます。
「自分で書いているんですか?」
→ はい、自分で書いています(笑)
「いつ書いているのですか?」
→ 火曜日の朝5時ころに起きて自宅で書いています。
「よく続きますね?」
→ 習慣になっているので何とか続いています。

顧問先のお客様や名刺交換していただいた方に、
税務の最新情報を発信したいという目的で始めました。
このメールマガジンをまとめて、出版依頼もいただいています。
次の目標は200号と行きたいところですが、
まずは、1年後の150号を目指しています(笑)
これからも、お仕事の合間に読んでいただければと思います。  

● 特 集 ○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○○o。

今日のテーマは「役員退職金の来年からの改正について」です。
来年の1月から、早期退職の役員の退職金について増税となります。

退職金をもらった個人にかかる税金は、とても優遇されています。
(1) 退職金から勤続年数に応じた【控除額】を差し引く
(2) さらに【2分の1】に半減する
(3) 給料、不動産など他の所得とは【分離して課税】される

と、3段階にわたって優遇されています。
役員でも社員でもまったく同じ取扱いとなっています。

ちなみに、(1)の控除額は、
→ 20年以下の期間・・・40万円/年(最低80万円)
→ 20年超の期間・・・・70万円/年
となっています。

たとえば、
○ 勤続30年で、
○ 2,000万円の退職金、を受け取り、
○ 扶養を奥さんのみの一般的な世帯で考えると、
受け取った個人は、7万5,000円の税金となります。

一方で、2,000万円が給料だとすると、
支払う税金は所得税と住民税の合計で、504万3,000円になります。
退職金と比べて、約500万円も多くなります。

これが、一部改正となります。
会社が来年1月以降に支払う退職金のうち、
○ 勤続年数が5年以下の役員に対するものは、
○ 2分の1課税を廃止する

つまり、上記の(2)の取扱いがなくなる、ということです。

どのくらい影響があるか考えてみましょう。
たとえば、勤続5年で500万円の役員退職金を受け取る場合、
○ 今年中に退職・・・0円
○ 来年以降に退職・・15万円
※ 扶養を奥さんのみの一般的な世帯が前提

5年以下での退職の場合、
数千万円と多額の退職金を出すケースはまれでしょう。
退職金の控除額が1年当たりで40万円ありますし、
さらに配偶者控除などの所得控除もありますので、
1/2課税が廃止されてとしても、
それほど税金がかかるわけではありません。
あまり大きな影響がない改正といえそうです。

最後に、よくありがちなご質問に答えていきましょう。

<Q1>
来年退職するなら、今年中に退職したほうが良いのですか?
<A1>
今後も長期的に勤続する予定の役員なら、
無理に税制改正に合わせることはありません。
ただし、もともと3~4年で早期退職する予定の役員なら、
来年退職するなら、年内に退職したほうが税金が安くなります。
また、退職金の控除額は勤続1年当たり40万円あります(最低80万円)。
よって、これ以下の退職金ならそもそも税金はかかりませんので、
無理に年内に退職する必要なありません。

<Q2>
5年の数え方はどう計算するのですか?
<A2>
1年未満の端数は切り上げます。
よって、5年プラス1日であれば6年となりますので、
2分の1課税は使えます。
5年ぴったりで退職するなら、
あと1日勤続してから退職するのが税金計算では有利となりますね。

<Q3>
取締役4年で引き続き監査役2年の場合で退職して、
退職金を支払う場合、合計して6年と考えてよいですか?
<A3>
はい、役員退職金をその6年間に対して支給するのであれば、
6年で計算することになります。
となると、2分の1課税は適用できます。

<Q4>
今年の12月に勤続4年で退職する役員について、
来年1月に株主総会と取締役会を開催して、
退職金の金額を決める予定です。
これなら、改正には関係ありませんか?
<A4>
退職金は「収入すべきことが確定」した年の所得となります。
その支給について株主総会の決議を要する場合は、
その決議があった年に「収入すべきことが確定」することになります。
来年1月に決議するのであれば、来年の退職金となり、
改正後の取扱いとなってしまいます。
したがって、年内に開催することをお勧めします。

この改正は、役人の「天下り」の規制を目的としてできたということですが、
税金が多少増えたところで「天下り」そのものがなくなるはずがありません。
国民向けにポーズを取っただけ、の税制改正ということになります。

中小企業も、そのとばっちりを受けることになります。
中小企業の場合は、役員退職金は親族に支給することが多いので、
勤続年数が5年以下と5年超で税金が大きく変わることは、
頭の隅をおいて、経営する必要がありますね。

● 編 集 後 記 ○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

昨日は危うく熱中症になるところでした。
用賀のハンバーガーショップで、昼食を取って本を読んでいましたが、
席が入り口のすぐそばで、外の熱風が常に入ってくる場所でした。
しばらくすると、昨日のあの暑さで頭がくらくらしてきました。
途中からクーラーが効く席へ移動して事なきを得ましたが、
室内でも熱中症の危険があることを、身をもって体験しました(汗・・・
○○さんもお気を付けくださいね。

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税理士 落合 孝裕
所在:東京都世田谷区用賀2-14-11ブリュンヒルデ4階
電話:03-5716-6528

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