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令和3年度税制改正、教育資金の一括贈与(2020年12月15日)

2020年12月16日

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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン
vol.496 2020年12月15日配信●
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・ご挨拶……… さすがに寒くなってきました。。。
・特集………… 教育資金の贈与がこう改正されました

●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。

さすがに寒くなってきました。。。
東京の最低気温はしばらく3度くらいのようです。
今日からコートにライナーを付けました。

●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

さて今回は、「令和3年度税制改正、教育資金の一括贈与」です。

令和3年度税制改正大綱が11日(金)に発表されました。
今回は大きな目玉となる改正はなく、
ほとんどが小ぶりな改正となっています。

「教育資金の一括贈与」の特例は、
廃止という可能性もありましたが、
一部規制が入ったものの2年の延長となりました。

この特例は以下となっています。
○ 令和3年3月31日までの間に
○ 祖父母や父母(直系尊属)から
○ 30歳未満の子どもや孫、ひ孫(直系卑属)へ
○ 1,500万円までの教育資金を
 (うち塾など習い事は500万円まで)
○ 信託銀行など金融機関を通じて
○ 贈与した場合には贈与税が非課税

相続直前にこの特例を使って贈与をしても、
相続財産への持ち戻しはありませんので、
節税対策として広く使われています。

平成25年にこの制度ができてから、
平成30年まで6年間の合計は、
○ 件数・・・・・35万0,408件
○ 贈与額・・・2兆2,385億円
1件当たりの贈与額は638万円となります。

今回の税制改正により、
2年延長されることになりました。
適用は令和5年3月31日までとなります。
ひとまず存続することになり一安心ですね。

とは言っても2点が改正となりました。
(1)相続時点での残額は相続財産に加算
(2)加算される場合に子ども以外は2割加算

(1)相続時点での残額は相続財産に加算
今回の改正で特に注意すべき点です。
現状では、相続前3年以内にこの特例で贈与をして、
相続時点で使っていない残額については、
相続財産に加算されることになっています。

これが改正後は、相続時点で残額があれば、
相続前3年より前にこの特例で贈与をしても、
相続財産に加算されることになります。
節税効果がその分なくなってしまいます。

(2)加算される場合に子ども以外は2割加算
さらに、子ども以外つまり孫やひ孫の場合は、
相続税が2割加算となります。
場合によっては、この特例を使うことにより、
納税額は増えることもあり得ます。

上記(1)(2)とも、
現状の制度より増税となります。
かなり厳しい改正と言えるでしょう。

一方で、改正の対象とならない場合もあります。
受贈者(もらう側)が相続時点で以下のときです。
(A)23歳未満
(B)学校に在学
(C)教育訓練給付金の支給対象となる
   教育訓練を受講している場合

次に、改正への対策を考えましょう。
来年の4月以降の贈与の改正ですので、
近々この特例を使う予定があれば、
できれば令和3年3月末までに、
適用をしておくことが無難です。

4月以降に特例を適用する場合でも、
もらう側が中学生くらいまでなら、
まず課税の問題は生じないでしょう。

相続の時点で23歳未満か学校に在学なら、
相続時点で使い切っていない残額があっても、
課税対象とはならないからです。

さらに30歳までに残った金額は、
原則として贈与税が課税されますが、
これも中学から私立に通うようになれば、
大学卒業までに使い切ることは、
まず問題はないでしょう。

もらう側が高校生、大学生の場合は、
今後、教育資金で使う額を見積もって、
それに見合う贈与をするべきでしょう。

○○さんが来年4月以降に、
教育資金の一括贈与の特例を適用する場合は、
改正点には気をつける必要はありますが、
これからも有効な相続対策であることに、
何ら変わりはないことはご理解ください。

●編集後記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

先週、世田谷パブリックシアターで、
「23階の笑い」を見てきました。
三谷幸喜さん演出の公演はまず券が取れないので、
一生見ることはできないと思っていました。

意外に当日券が残っていました。
さすがに上品な笑いの劇でした。
劇場の感染対策はしっかりしており、
コロナ対策仕様の公演になっていました。

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(平成27年9月より移転しています。)
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