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役員退職金の功績倍率(2014年7月2日)

2014年7月2日

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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン vol.189 2014年07月02日配信●
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・ご挨拶………………………………路線価が発表されました
・特集…………………………………役員退職金はどのくらいが妥当でしょうか?

●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
いつもメールマガジンをお読みいただき、ありがとうございます。

平成26年の路線価が発表されました。
全国平均では6年連続下落ですが、
東京・大阪・愛知では上昇しています。

東京は1.8%の上昇となっていますが、
実勢ではもうちょっと上がっている感じがします。
来年の路線価は上げ幅が、
今年より大きくなるように思います。

●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○

さて、今回は「役員退職金の功績倍率」です。

役員が退職したときには、
数千万円~数億円の退職金を払うことがよくあります。

代表者の方が亡くなられて、
多額の生命保険金が支給されると、
その分が会社の利益となり、
多額の法人税の負担が生じます。

それでは大変ですから、
生命保険金の相当額を代表者への役員退職金として、
会社から遺族へ支払うことになります。

ここで注意しなければいけないことは、
会社が受領した保険金の金額と、
代表者への役員退職金の金額は、
税務上は何ら関連がないということです。

仮に生命保険金が1億円下りたとして、
役員退職金を1億円満額支給すると、
税務調査では「過大役員退職金」として、
その一部を否認されることがあります。

一般的には、税務署側では代表者の、
(1)最終月額報酬
(2)勤続年数
(3)功績倍率
この3つを掛け合わせて、
支給した退職金が過大かどうかの判定します。

たとえば、
(1)100万円
(2)20年
(3)3.0倍であれば、
100万円 × 20年 × 3.0 = 6,000万円
となります。

もっと出しても大丈夫だろうと、
かなり多額の退職金を支給する会社もあり、
税務調査では調査官と、
やり合うことがあります。

役員退職金の支給額については、
過去の採決例、判例をみると、
納税者と税務署でやり合っている事例が、
たくさんあります。

ほとんどは納税者が負けていますが、
これらを見るとどれくらいまでなら、
役員退職金を出しても大丈夫か、
税務署側の考え方がわかります。

税務署側の判定する算式の、
(1)最終月額報酬と、
(2)勤続年数は、
変えようがありません。
(3)功績倍率が、争点となります。

これは一般的には、
代表者の場合「3倍」くらいが妥当と、
言われていますが、
実際に判例や裁決例を見ると、
かなりばらつきがあります。

次のいずれも、
最初の倍率が「納税者」が計算したもの、
後の倍率が「国側」が認定したものです。

○昭和62年4月16日長野地裁
314.3倍→2.22倍
○平成2年12月26日岐阜地裁
6.5倍→2.5倍
6.6倍→2.4倍
6.6倍→2.4倍
6.5倍→1.9倍
○平成3年9月30日浦和地裁
47.3倍→2.73倍
○平成20年12月1月大分地裁
3.5倍→3.5倍

最後の判決は、
社長の役員報酬について、
体調をこわしてから、
130万円 → 150万円 → 200万円と、
引き上げたことが否認され、
130万円で退職金を計算し直しています。

次に、国税不服審判所の裁決例を見ています。

○昭和56年4月7日裁決
23.25倍→2.34倍
○昭和59年12月25日裁決
3.0倍→3.4倍
これは納税者が勝っています。
○昭和62年9月29日採決
6.5倍→3.55倍
○平成8年9月30日採決
9.0倍→3.9倍
○平成23年1月24日採決
33.4倍→1.92倍

国側が認定した倍率にばらつきがあるのは、
納税者の会社と同業種で同規模の会社の、
役員退職金のデータを集めて、
その都度計算しているからです。

といっても何百社も集めているわけではなく、
わずか2~5社程度です。
「これでわかるんかい!」と怒りたくなりますが、
現状ではこういう手順となっています。

これらの判例、裁決例を見て、
どういう対策を立てたらよいでしょうか。
(1)功績倍率は4倍未満としたほうが無難
(2)6倍以上とするともめる可能性大
(3)退職直前に報酬を引き上げるのはやめた方がよい

功績倍率は、功労加算率も加えて、
税務署では認定します。
たとえば、功績倍率3.0倍、
功労加算率30%であれば、
合計で3.9倍と見られますので、
これくらいがひとまず上限となるでしょう。

また、死亡退職金には別途「弔慰金」を支払っても、
これは退職金とは別に会社の経費となります。
相続税の非課税の規定を準用して、
最終報酬月額×6ヵ月は経費となります。
(業務上の死亡の場合は、×36ヵ月)

○○さんがこれから、
役員退職金の支給をお考えであれば、
判例や裁決例などもよく考慮した上で、
支給することを心掛けてください。

●編集後記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o

連日ワールドカップで盛り上がっていますね。
日本が負けてがっくりきましたが、
他の国のスピード感と力強さには圧倒されます。

「ひとまず見ておこう」が、
あっという間に30分見てしまう毎日です(笑)

うちの家族では、
メキシコのキーパー、オチョア選手がマイブーム。
ファインセーブを連発する闘志あふれたプレーに感激です。
それにオチアイとオチョア、他人のような気がしない(笑)
オランダ戦で負けて本当に残念でした。。。

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