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生命保険金、収益計上時期(2017年7月11日)

2017年7月11日

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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン
vol.333 2017年07月11日配信●
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─ このメールマガジンは、税金に関する情報をまとめて、
─毎週配信しています。
─お知り合いの方にも、ご紹介いただけると幸いです。
http://www.ochiaikaikei.com/

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・ご挨拶………毎日本当に暑いですね~
・特集…………生命保険金の計上時期の問題です

●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
いつもお読みいただき、ありがとうございます。

毎日本当に暑いですね~
あまりの暑さで昨日は少し体調を崩してしまいました。
と言っても、早く寝て1日で無事体調は回復しました。
やれやれ。。。
まだまだ猛暑が続きますがお気をつけください。

●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

さて今回は、
「生命保険金、収益計上時期」です。

会社が次のような形態で、
生命保険に加入していることがよくあります。
○ 契約者・・・・・・・・・会社
○ 被保険者・・・・・・・会社の役員
○ 保険金受取人・・・会社

このようにして加入した生命保険は、
以下に充当する目的となっていることが多いです。
(1)途中解約 → 役員の退職金
(2)死亡事故が発生 → 役員の死亡退職金

上記の形態で生命保険に加入して、
役員が死亡することがあります。
となると会社は保険会社から、
多額の保険金を受け取ることになります。

会社が死亡保険金を受け取った場合、
一定の金額を収益に計上する必要があります。
支払い済みの保険料の経理方法により異なります。
○ 保険料の全額を経費に計上 → 死亡保険金の全額を収益計上
○ 保険料の一部を保険積立金(=資産)で計上
→死亡保険金と保険積立金との差額を収益計上

収益に計上した金額は、
法人税等の税金がかかることになります。
そうならないように、
会社から死亡退職金を、
役員の遺族に支払うことが多いです。

たとえば、
○ 保険金・・・・・・・3,000万円 → 収益計上
○ 役員退職金・・・3,000万円 → 費用計上
これなら差し引きゼロで法人税等はかかりません。
(過大な役員退職金がないことが前提)

さて、問題になるのは、
決算ギリギリで役員が死亡したケースです。
たとえば、7月決算の会社で、
役員が平成29年7月15日に死亡したとします。

保険会社に保険請求の手続きをおこなうと、
早ければ1週間程度で保険金が支払われます。
となると、平成29年7月決算での収益計上となります。

一方で、役員の退職金は、
通常は株主総会で支給額や支給時期を決めます。

役員が死亡した直後の会社は、
得意先への報告や葬儀の手配などてんてこ舞いで、
株主総会は後回しになりがちです。

やっと落ち着いて8月に開催したとします。
となると役員退職金の支給が1期遅れてしまいます。
○ 平成29年7月期・・・3,000万円の収益
○ 平成30年7月期・・・3,000万円の費用

平成29年7月期に多額の税金が発生しますので、
平成30年7月期に支払う役員退職金の原資が、
先に税金で支払った分だけ少なくなってしまいます。

それではと、平成29年7月期において、
受け取った保険金を「仮受金」で計上しておき、
退職金を支払った翌期に収益に計上する、
このように経理処理をしたとします。

しかし、これは税法上認められていません。
保険金の収益計上時期は、
原則として「保険会社から支払通知書が発せられた期」
に計上することになっています。

保険金と死亡退職金とはヒモ付き関係ではないので、
それぞれ別々に計上すべきなのです。

これは6月22日のメールマガジン(vol.330)で取り上げた
○ 会社の車両の盗難事故による損失
○ 会社が受け取った保険金
両者がヒモ付きの関係で同じ期に計上すべき、
という考え方とは異なります。
http://www.ochiaikaikei.com/mlmg/201706221024_1329.html

それでは死亡保険金が期末ギリギリに、
会社に入った場合はどうしたらよいでしょうか?

これは、期末までに臨時株主総会を開催して、
役員の遺族に支払う死亡退職金について、
支給時期、支給金額を決議してしまうことです。

死亡によって役員は会社を完全に退職しますので、
未払金の計上は認められます。
少し落ち着いて翌期になってから、
未払い分の退職金を遺族に支払うことでかまいません。

一方で役員が退職後も会社に残る
「分掌変更(ぶんしょうへんこう)」による
役員退職金の場合は未払金は認められません。

つまり、役員退職金の経理方法はその役員が退職後に、
○ 会社に残らない・・・未払金の計上がOK
○ 会社に残る・・・・・・・未払金の計上は不可
これも重要なポイントとなります。

このように、
(1)保険金の収益の計上時期
(2)役員退職金の経理方法
と税法では細かく決められています。
○○さんの会社でも保険金を受け取る場合、
経理処理には十分注意してください。

●編 集 後 記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

夏の高校野球の予選が始まっていますね。
母校(都立田園調布高校)は残念ながら毎年さっぱりですが、
今日は勝てそうでちょっぴりうれしいですね。
高校野球が始まるとにわか母校愛が沸いてきます(笑

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(平成27年9月より移転しています。)
電話:03-5716-6528
○ 顧問契約、単発の相談のお問い合わせは
http://www.ochiaikaikei.com/
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