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二次相続での小規模宅地の評価減の活用方法(2013年6月11日)

2013年6月11日

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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン vol.136 2013年06月11日配信●
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─┌─────┐ このメールマガジンは、税金に関する様々な情報をまとめて、
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─└─────┘ お知り合いの方にも、ご紹介いただけると幸いです。
http://www.ochiaikaikei.com/

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・ご挨拶……………………………… あじさいがきれいに咲いています
・特集………………………………… 一人暮らしの親の相続対策です

● ご 挨 拶 ○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
いつもメールマガジンをお読みいただき、ありがとうございます。

あじさいの季節になりました。
街を歩いていると、きれいに咲いているのをよく見かけます。
あじさいの葉には毒があるのはご存じでしょうか。
飲食店で飾りで出ることがありますが、
うっかり口にしないようにしましょう。
http://www.city.sakai.lg.jp/kenko/shokuhineisei/shokuchudokuyobo/ajisai.html

● 特 集 ○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○○o。

さて、今日は「二次相続での小規模宅地の評価減の活用方法」です。
最近は相続税の相談を受けることが増えています。
親がマイホームと預金を2~3千万円持っている程度なら、
以前なら「まず相続税の心配はありませんよ」で終わりました。

相続人が妻に子ども2人なら、基礎控除額が8,000万円あり、
それ以下の財産なら相続税はかからないからです。
これが平成27年より4割も減って、4,800万円になります。
東京都内にマイホームと預金や株で3,000万円もあれば、
相続税の納税が発生する可能性が高くなります。

それでも、マイホームの敷地については、
「小規模宅地の評価減」の特例がありますから、
申告すれば相続税はかからないか、
かかってもぐっと安くなります。

「小規模宅地の評価減」とは、
一定の土地については大幅な減額ができる特例のことです。
マイホームの敷地については、
240m2までの土地は80%減額することができます。
(平成27年の相続からは330m2に拡大)

相続人のだれが引き継いでも減額ができるわけではありません。
この特例を使えるのは次の相続人が引き継いだ場合です。
(1)配偶者
(2)同居親族(申告期限※まで保有し居住すること)
(3)(1)(2)いずれもいない場合に限り、
別居親族で相続前3年間借家住まいの親族
※相続から10ヵ月以内

最初の相続の場合では、
この特例を使うことはまず問題ありません。
夫が先に亡くなることがほとんどですので、
妻が引き継げばいいわけです。

問題は妻の相続、いわゆる「二次相続」の場合です。
夫が亡くなったあと一人暮らしになっていることが多く、
子どもがみなマイホームを持っていると、
特例を使うことができません。

「マイホームを売って借家暮らしをしたらどうですか?」
と勧める人もいますが、あまり現実的ではありません。

そこで、夫(父親)が亡くなったことを機に、
子どもは母親と同居することが相続対策となります。
「税制が親孝行を後押ししている」となります。
たまたま税制がそうなっているだけかもしれませんが、
ちょっといい話ですね。

となると次は「嫁姑問題」です。
ちなみにグーグルで検索すると、
58万件もヒットします。
皆さんお悩みですね(笑)

完全に同居はむずかしいので、
上下の二世帯住宅を作ることがよくあります。
階段を内外どちらに付けるかで悩みます。
最終的にお互い顔を合わすことが少ない、
「外階段」に落ち着くことが多いようです。

さて、税制では「外階段」の二世帯住宅は、
「別居扱い」となっており、特例がまったく使えません。
相続対策を考えると「内階段」の二世帯住宅となりますが、
こうなると「嫁姑問題」の可能性が大きくなり、
税制は親孝行を勧めているのか、
もめ事を起こすように仕向けているのかわかりません(苦笑)

これはさすがにおかしいことに国も気づいたようで、
平成26年の相続からは、
「外階段」でも同居扱いとなります。
240m2までの敷地が80%減となるわけです。
これからは「外階段」の二世帯住宅でも節税になります。

別棟の二世帯住宅の相談もよく受けます。
建物が別々になっている場合は、
「小規模宅地の評価減」の特例を受けることはできません。

その場合の対策としては、
(1)2つの棟を1つにつなげてしまう
(2)親の棟に引っ越す
この2つが考えられます。

(1)は建築法違反になることが多く、
最近は特に厳しいので地元の工務店でも、
なかなか対応してくれません。
昔は規制がゆるかったのか、
1つにつなげた二世帯住宅の申告を、
何度かしたことがあります。

写真を外から中から何枚も取り、
説明文章をつけて申告して、
特例を使うことはまったく問題ありませんでした。

(2)は節税目的ではなく、
親の介護で実際にほとんど同居状態になることもあります。
であれば、形式的にも同居扱いとすることがお勧めです。

具体的には、
○ 住民票を親の世帯に移動する
○ 郵便物の送付先も変更する
こういったことをしておくべきでしょう。

さらに、両親はすでに死亡して、
同じ敷地の別棟に、
子どもがいない一人暮らしのおじ(またはおば)が、
住んでいることもあります。

この場合はまず養子縁組を組んでおき、
相続権を得ておくことがよいでしょう。
単なるおじとおいの関係では、
他のおじの兄弟にも相続権があり、
相続が起こると遺産分割をする必要があるからです。

養子となっておけば、
100%の相続権があることになります。
そのうえで住民票や郵便物の手続きをしておきます。

相続税の節税の対策は、
いざ相続が近づくとバタバタして、
なかなか実行できなくなってしまいます。
余裕のあるときにしっかり準備をして、
数千万円も節税できた例はいくつもあります。
時間が取れるとき今こそ対策をお考えください。

● 編 集 後 記 ○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

今週号のプレジデントに取材記事が載っています。
サラリーマンの節税対策です。
今年から始まる「特定支出控除」が中心となっています。

この制度でマスコミからの取材は5回以上になりますが、
税理士業界では話題にあがることはまずありません。
中小企業の経営者が主な顧客ですので、
「サラリーマンの節税を考えてもなぁ」というのが税理士の本音です。
お時間があれば本屋さんやコンビニでご覧ください。
http://ameblo.jp/tochiai65282414/entry-11548907607.html

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http://www.ochiaikaikei.com/
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