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最大250万円の事業復活支援金(2021年12月29日)

2021年12月30日

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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン
vol.525 2021年12月29日配信●
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─ このメールマガジンは、税金に関する情報をまとめて、
─ 毎週配信しています。
─ お知り合いの方にも、ご紹介いただけると幸いです。
http://www.ochiaikaikei.com/

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・ご挨拶……… 1年間ありがとうございました
・特集………… 売上の減少で支援金が出ます

●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。

1年間ありがとうございました。
今年もコロナに気を付けながらの1年でした。
来年は収束して気を遣わずに生活したいですね。

●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

さて、今回は「最大250万円の事業復活支援金」です。

政府は11月26日に補正予算案を閣議決定しました。
うち「事業復活支援金」に2兆8,032億円を計上しています。

コロナの影響で売上高が30%以上減少した
中小企業、個人事業主が受給対象となります。
その詳細が12月24日に中小企業庁より発表されました。

ちなみに「持続化給付金」は5兆3,240億円の給付でしたので、
その約半分が今回の支援金の予算となっています。

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受給のための売上減少の要件は、以下となっています。
【1】令和3年11月~令和4年3月のいずれかの月の売上高
【2】1~3年前のいずれかの同月(基準月)の売上高
【1】が【2】より50%以上、または30%以上減少すること
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さらに、減少割合と売上高により、
給付額の「上限」は以下となっています。

■ 売上高50%以上減少のケース
○ 個人事業・・・・・・・50万円
○ 法人(基準月を含む期の年間売上高)
  1億円以下・・・100万円
  5億円以下・・・150万円
  5億円超・・・・・250万円

■ 売上高30~50%減少のケース
○ 個人事業・・・・・・・30万円
○ 法人(基準月を含む期の年間売上高)
  1億円以下・・・・・60万円
  5億円以下・・・・・90万円
  5億円超・・・・・150万円

以下の事例で具体的に見てみましょう。
【前提条件】
○ 3月決算の法人
○ 令和元年11月(基準月)の売上高・・・500万円
○ 令和3年11月(対象月)の売上高・・・200万円
  → 基準月より△60%[= 50%以上減少]
○ 令和元年11月~令和2年3月(基準期間)の売上高
  ・・・・・5ヵ月合計 3,000万円
○ 令和2年3月期(基準月を含む期)の売上高
  ・・・・・8,000万円[= 売上高1億円以下]

【給付額の計算】
[計算式]基準期間の売上高 - 対象月の売上高 × 5
○ 3,000万円 - 200万円 × 5 = 2,000万円
○ 上限100万円[50%以上減少、売上高1億円以下]
よって、受給額は100万円

計算方法がややこしくなっていますが、
今から以下の準備をしておくことが大切です。

■ 月次売上高の集計
令和3年11月~令和4年3月について、
各月の売上高を今後早めに集計しておくことです。

■ 過去3年の月次売上高の確認
さらに、以下の期間についても、
各月、5ヵ月合計の売上高も確認しておきます。
○ 平成30年11月~平成31年3月
○ 令和元年11月~令和2年3月
○ 令和2年11月~令和3年3月

最後に受給申請に当たっての注意点です。
(1)不正受給は絶対にしないこと
帳簿を改ざんして売上高を少なくして、
不正受給をすることは絶対にダメです。
会社名が公表されれば、
社会的な信用を失うことになります。

(2)売上高の計上基準を知る
一方で、適正に毎月の売上高を集計して、
売上減少の条件に合っていれば受給が可能です。
売上高の計上基準は、
○ 出荷基準
○ 検収基準
いずれかを適用しているはずです。

したがって、
○ 当社から製品を出荷していない
○ 売上先が検収を上げていない
これらは売上高に計上する必要はありません。
翌月初の出荷、検収なら翌月の売上となります。
これで売上減少が基準に達するのであれば、
売上高の一部を翌月回しにするのも手です。

さて、まずは過去の売上高を確認しておきましょう。
さらに11月以降で大きく売上減となる月があれば、
受給の可能性は十分にあります。
申請手続きの明細はまだ発表されていませんが、
発表があればメールマガジンで解説をしていきます。

●編集後記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

1年があっという間でした。
今年は東京オリンピックがありました。
思っていたより盛り上がりましたが、
やはり無観客だったのが残念でした。
3年後はもっと盛り上がると良いですね。

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税理士 落合 孝裕
所在:東京都世田谷区用賀4-5-16 TEビル2階
(平成27年9月より移転しています。)
電話:03-5716-6528

○顧問契約、単発の相談のお問い合わせは
http://www.ochiaikaikei.com/
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