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上場株式、贈与による節税対策(2017年1月31日)

2017年1月31日

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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン
vol.314 2017年01月31日配信●
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・ご挨拶………昨日は暖かかったですね。。。
・特集…………トランプ相場で有効な節税策です

●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
いつもお読みいただき、ありがとうございます。

1月も今日で終わりとなります。
それにしても昨日は暖かかったですね。。。
今日は一転して風が強く寒くなりました。
体調管理が難しい天候ですね。

●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

さて、今回は「上場株式、贈与による節税対策」です。

アメリカの大統領にトランプ氏が選ばれてから、
株式相場が急上昇しています。
こんなときこそ有効な贈与による節税策があります。

上場株式を相続・贈与した場合には、
その評価額は以下の4つのうち、
一番低い価額とすることができます。
(1)相続・贈与した日の終値
(2)相続・贈与した日を含む月の終値の平均
(3)その前月の終値の平均
(4)その前々月の終値の平均

相場が上がっているときに、
上がり幅が大きいのは「証券株」ですね。
たとえば、野村ホールディングスの株価を見てみると、
次のようになっています。

(1)1月30日終値・・・722円
(2)1月終値平均・・・・-円(2月9日発表予定)
(3)12月終値平均・・・717円
(4)11月終値平均・・・569円

上記の終値平均は、
「日本取引所グループ」のホームページの、
「月間相場表」に掲載されています。
http://www.jpx.co.jp/markets/statistics-equities/price/

1月30日の贈与であれば、
1株当たりの評価額722円の株式を、
4つのうち一番安い569円で贈与することができます。
20%以上安い価額で贈与できるということです。

たとえば父親から子どもへ、
1月30日に2,000株を贈与したとします。
贈与税の計算は、このようになります。
○ 569円×2,000株=113万8、000円
○ 113万8、000円-110万円(基礎控除額)=3万8、000円
○ 3万8、000円×10%=3,800円

株式の贈与を受けた子どもは、
来年3月15日までに贈与税の申告をして、
3,800円を納税することになります。

今後、株式相場がさらに上昇して、
野村ホールディングスの株式が、
1,000円、1,500円と上がったら、
子どもの財産が無税で増えることになりますね。

将来、たとえば1,500円で株式を売却したとします。
贈与の場合の取得価額は、贈与をした人の取得価額を、
そのまま引き継ぎます。
仮に父親が以前1株2,000円で取得したとします。

この場合は、2,000円で取得した株式を、
1,500円で売却したことになるので、
譲渡所得税はまったくかかりません。
そればかりでなくこの売却損を、
他の株式の売却益と相殺することもできます。

この節税策を実行するにあたり、
いくつか注意点があります。

■贈与税はもらった側が支払うこと
贈与税はもらった側が支払うことになります。
贈与をした父親側が負担してしまうと、
その分も贈与となりますので注意してください。

■売り注文は子どもがおこなうこと
インターネット証券であれば、
自分のパスワードで売り注文をするので問題ありませんが、
対面の証券会社の場合は、
父親ががんばって売り注文を出さないことです。
財産の管理を父親がしたとみなされ、
税務署から贈与そのものが否認されることがあります。

さて、しばらくは株式相場は上昇しそうな気配です。
○○さんも所有する株式を見直してみてください。
「塩漬け」になっていて最近上がっている株がねらい目です。
お子さんやお孫さんへの贈与を考えてはいかがでしょうか。

●編 集 後 記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

年末におこなったセミナーが好調だったようで、
セミナー内容をCDとして販売することになりました。
日曜日は1日かけて音源データをチェックしました。

自分の声を聞くのは気恥ずかしのですが、
これも仕事ですね。。。
なるべく気をつけているつもりですが、
話し方のくせが改めてわかりました。

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(平成27年9月より移転しています。)
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