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令和元年度、査察の概要(2020年6月16日)

2020年6月16日

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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン
vol.471 2020年06月16日配信●
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・ご挨拶……… 急に暑くなってきました
・特集………… 令和元年度の査察の概要が発表されました

●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。

急に暑くなってきました。
ここ1週間で真夏日が多くなりました。
マスクでさらに暑さが増しますね。 

●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

さて今回は、「令和元年度、査察の概要」です。

国税庁より6月11日に、
平成元年度の査察調査の概要が発表されました。
「査察(ささつ)」とは強制調査のことで、
裁判所の令状を持って入る税務調査のことです。

一案件に数十人の調査官が関わることもあり、
年間での調査件数はそう多くはありません。
令和元年度の実績は以下となっています。
○ 着手件数・・・・・150件
○ 処理件数・・・・・165件
○ 告発件数・・・・・116件
○ 告発率・・・・・70.3%

告発分の脱税額は以下となります。
○ 総額・・・・・92億7,600万円
○ 1件あたり・・・・・7,997万円

○○さんの会社に入るような
税務調査は「任意調査」となります。
一方で、査察は悪質な脱税に対する調査です。
令和元年度中の判決状況では、
124件の一審判決すべてが有罪判決となり、
うち5人が実刑判決となりました。

なかには罪の意識があまりないまま、
ずるずると脱税を重ねる人もいます。
最悪で刑務所に入るわけですから、
その罪は極めて重いものと考えるべきです。

以前、会社に査察が入った社長さんと、
実際にお話をしたことがありますが、
ほとんど罪の意識はないんですね。
ちょっと不思議な感じがしました。

さて、令和元年度の査察の重点事案は、
以下のような告発件数になっています。
○ 無申告ほ脱事案・・・・・27件
○ 国際事案・・・・・・・・・・・25件 
○ 消費税受還付事案・・・11件 

具体的な事例は次のとおりです。
(1)無申告の事案
○ 競艇で払戻金を隠した個人
○ 申告を行わなかった芸能スタイリスト会社
(2)国際事案
○ 売上除外して国外預金に入金した個人事業主
○ 海外法人を利用して脱税した情報商材会社
(3)消費税還付の事案
 ○ コンサルティング収入を脱税した税理士

国外預金に入金した個人事業主は、
「国外財産調書」が不提出だったことで、
調書の罰則規定が「初めて」適用されました。

国外財産調書とは、
5,000万円超の国外財産がある個人に、
提出義務があるものです。
翌年3月15日までが提出期限ですが、
正当な理由なく期限内に提出しなかった場合は、
○ 1年以下の懲役または、
○ 50万円以下の罰金、
いずれかに処されることがあります。

「初めて」はニュースネタになりやすいですが、
平成25年分からの開始で初めての適用ですね。
悪質なものは今後も適用されると思われます。
提出漏れには十分ご注意ください。 

また、消費税還付の事例は、
金地金売買を利用した消費税還付について、
不動産投資家に対するコンサルティング料を、
税理士が脱税したことを告発したものです。
この消費税還付の手法は、
令和2年度税制改正で封じ込められました。

さて、全国で緊急事態宣言が解除され、
今後は税務調査が再開されることになります。
国税庁で5月21日に開催された
全国国税局調査査察部長会議では、
「新しい生活様式を踏まえつつ,
引き続き納税者の個々の状況を考慮しながら
調査に当たっていくこと」が再確認されました。
(税務通信6月15日号)

このコロナの状況ではまずは、
銀行借入金や給付金・助成金などで、
資金繰りを確保することが最優先です。

税務調査については国税側も、
当面は慣らし運転になるでしょうが、
まったく調査が入らないことはない、
ということは頭の隅においてください。 

●編集後記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

日曜日は自宅のエアコンの買い替えで、
近くに家電ショップに行きました。
エアコン売り場は特に混んでいました。

販売員に聞くと1日で10台は売ったとのこと。
機能はたくさん付いて便利になりましたが、
値段は前よりぐっと上がりましたね。。。  

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所在:東京都世田谷区用賀4-5-16 TEビル2階
(平成27年9月より移転しています。)
電話:03-5716-6528

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