税理士 世田谷区 東京 の 税理士事務所 節税・税務調査・相続のご相談なら 落合会計事務所

税理士 世田谷区 東京 の 税理士事務所 決算・資金・相続のご相談なら、20冊以上の税金本を出した税理士による税務サポート。落合会計事務所 東京都世田谷区用賀 TEL:03-5716-6528 FAX:03-5716-6529 税理士 世田谷区 東京 の 税理士事務所 決算・資金・相続のご相談なら、20冊以上の税金本を出した税理士による税務サポート。落合会計事務所 東京都世田谷区用賀 TEL:03-5716-6528 FAX:03-5716-6529
お知らせ:感染予防への当事務所の対応
ご予約・お問い合わせページへ
サイトマップ
事務所概要
ホーム

メルマガのご紹介

小規模宅地等の特例、貸付事業用宅地の改正(2018年10月9日)

2018年10月9日

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン
vol.396 2018年10月09日配信●
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

─ このメールマガジンは、税金に関する情報をまとめて、
─毎週配信しています。
─お知り合いの方にも、ご紹介いただけると幸いです。
http://www.ochiaikaikei.com/

_/_/_/INDEX_/_/__/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

・ご挨拶……… 日曜日は暑かったですね。。。
・特集………… 4月から賃貸アパート経営に影響が出ています

●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。

日曜日は暑かったですね。。。
東京の最高気温は何と32度!
10月というのに、まだ夏が続いていますね。

●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

さて今回は、「小規模宅地等の特例、貸付事業用宅地の改正」です。

相続対策でこれから賃貸アパート経営を始める人は、
原則、相続税の特例が使えなくなりますので要注意です。

1月10日配信のメールマガジンで取り上げましたが、
平成30年4月1日の相続から、
「小規模宅地の特例」のうち「貸付事業用宅地」について、
「3年しばり」の取扱いが新たにできました。
https://www.ochiaikaikei.com/mlmg/201801101655_1392.html
これに関する通達が、国税庁より7月に発表されました。

そもそも、「小規模宅地の特例」とは、
○ 被相続人(亡くなった人)が残した土地のうち、
○ 一定の「宅地」については、
○ 80%または50%の減額できる、という制度です。

そのうち、「貸付事業用宅地」とは、
○ 賃貸アパート・マンションの敷地
○ 賃貸戸建ての敷地
○ 賃貸駐車場の敷地(青空駐車場は除く)
こういった敷地の相続税評価額については、
200平米まで50%の減額をするというものです。

これまでは、対象となる敷地を、
相続直前に取得した場合であっても、
小規模宅地の特例を適用することができました。

それが、平成30年4月1日の相続から、
○ 4月1日以降に取得した賃貸不動産については、
○ 相続までに3年を超えて所有していないと、
○ 特例が適用できないことに、変更になりました。

相続直前のかけ込み対策が規制されたことになります。

ただし、
○ すでに3年を超えて、
○ 「事業的規模」の貸付をしている場合は、

相続前3年以内に取得した賃貸アパート等の敷地も、
小規模宅地の特例の適用ができる、
ということになっています。

この「事業的規模」とはどういうケースか?
7月発表の通達で具体的に定められました。
所得税の「5棟10室基準」が適用されます。

○ 貸家(戸建て)なら5棟
○ 貸室(賃貸アパート、マンション)なら10室
以上貸していれば「事業的規模」となります。
合わせて賃貸の場合は、1棟=2室で換算します。

したがって、
すでに、3年を超えて事業的規模で貸し付けているなら、
相続直前のかけ込み取得も有効となります。

それでは現時点で、
○ 事業的規模で賃貸していない
○ そもそも不動産賃貸をしていない
なら、相続直前のかけ込み取得は効果なしか?
といえば、そうでもありません。

なぜなら、次の2点は変わらないからです。
(1)土地・建物ともに不動産の評価となること
(2)さらに、貸家建付地・貸家の評価となること
不動産は、現預金で持つことと比べると、
相続税評価額はおよそ半分以下となります。

さて、今回のメールマガジンをまとめますと、
相続直前の賃貸不動産の取得については、
○ 原則「小規模宅地の特例」の適用はダメ
○ 不動産と貸家建付地の評価はOKのまま
ということになります。

都内の不動産価額は、まだ高止まりとなっています。
賃貸不動産を無理に買うことはありませんが、
相続対策として、まだ十分に有効となっています。

●編 集 後 記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

日曜日に久しぶりに子どもと自宅でメシを。
今どきの大学では、親がネットで、
成績を見ることができるんですね。
「うーん」と唸るだけでした(苦笑い)。

■■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■■
—————————————————————————————————————————————-
落合会計事務所
税理士 落合 孝裕
所在:東京都世田谷区用賀4-5-16 TEビル2階
(平成27年9月より移転しています。)
電話:03-5716-6528
○ 顧問契約、単発の相談のお問い合わせは
http://www.ochiaikaikei.com/
—————————————————————————————————————————————-

「税理士が教えるとっておきの税金情報」
発行者:落合会計事務所

過去の記事一覧

私たちスタッフにお任せください!03-5716-6528 私たちスタッフにお任せください!03-5716-6528

初回面談は無料です。メールでのご予約・お問い合わはこちら

このページのTOPへ