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扶養義務者(父母や祖父母)からの贈与(2019年1月8日)

2019年1月8日

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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン
vol.408 2019年01月08日配信●
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─ このメールマガジンは、税金に関する情報をまとめて、
─毎週配信しています。
─お知り合いの方にも、ご紹介いただけると幸いです。
http://www.ochiaikaikei.com/

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・ご挨拶……… 明けましておめでとうございます
・特集………… 税務署はこういう贈与にはやさしいです

●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。

明けましておめでとうございます。
年末年始は良い天気でしたね。
事務所は昨日から営業です。
原稿やセミナー資料の作成もしましたが、
休み中は少しゆったりすることができました。

●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

さて、今回は「扶養義務者(父母や祖父母)からの贈与」です。

父母や祖父母から、子どもや孫へ、
資金援助をすることはよくあると思います。
教育費は、昨年末のメールマガジンに紹介した
1,500万円の「教育資金の贈与の特例」があります。
https://www.ochiaikaikei.com/mlmg/201812211039_1507.html

それほどの大きな金額でなくても、
次のようなことはよくありますよね。
○ 子どもに結婚のお祝い金を渡す
○ 子どもの披露宴費用を負担する
○ 子どもに失業中の生活費を渡す
○ 孫のお稽古代を援助する
○ 孫の学校の入学金を援助する、など

こういった資金援助を受ける側が、
年間で110万円の非課税わくを超えた場合、
贈与税の申告をすべきでしょうか?

「申告しなくてもまずわからないだろう」
「うちは財産がそもそも少ないから大丈夫」
うやむやにしておき、時が経つのをじっと待つ。。。
よくありがちなパターンではないでしょうか?

実はこれらはそもそも贈与税が非課税なのです。
したがって年間で110万円を超えても、
もらった側は贈与税の申告をする必要はありません。

贈与税の取扱いでは、
○ 「扶養義務者」の相互間において、
○ 「生活費」または「教育費」の贈与で、
○ 通常必要と認められるものについては、
課税されないことになっています。
金額の上限はありません。

「扶養義務者」とは以下をいいます。
(1)配偶者
(2)直系血族及び兄弟姉妹
(3)家庭裁判所の審判を受けて
扶養義務者となった三親等内の親族
(4)三親等内の親族で生計を一にする者

(2)でかなりのケースが当てはまりますね。
親や祖父母が子どもや孫に対して、
さらに、兄弟姉妹の間も非課税の対象になります。

また、「生活費」とは、
(1)通常の日常生活を営むのに必要な費用
(2)治療費や養育費その他これらに準ずるもの
となっています。

(2)の治療費に準ずるものとは、
出産に要する費用で、
検査・検診代、分娩・入院費など、となります。
(保険等で補てんされる部分を除きます。)

さらに、具体的な事例は以下となります。
(国税庁のホームページ掲載の事例を、
分かりやすい言い回しに変えてあります。)

<Q1>
結婚にあたって親から子どもが現金の贈与を受けた場合、
贈与税の課税対象となりますか?
<A1>
日常生活のための家具、寝具、家電製品などの
贈与を受けた場合や、
現金の贈与を受けてそれらの購入に充てた場合は、
贈与税の課税対象となりません。

<Q2>
子どもの結婚式及び披露宴の費用を親が負担した場合、
贈与税の課税対象となりますか?
<A2>
その結婚式・披露宴の費用負担は、
招待客との関係・人数や地域の慣習などにより様々で、
それらの事情に応じて、本来負担をすべき親などが、
それぞれ費用を分担している場合には、
贈与に当たらず、贈与税の課税対象となりません。

<Q3>
贈与税の課税対象とならない「教育費」とは、
どのようなものをいいますか?
<A3>
教育上通常必要と認められる
学資、教材費、文具費、通学のための交通費、
学級費、修学旅行参加費等 をいい、
義務教育に係る費用に限りません。

<Q4>
子どもの賃貸住宅の家賃を親が負担した場合、
贈与税の課税対象となりますか?
<A4>
子どもが自分の資力で家賃を負担できないなどの
事情を勘案して、親が家賃を負担している場合には、
贈与税の課税対象となりません。

<Q5>
数年間分の「生活費」又は「教育費」を
一括して贈与を受けた場合、
贈与税の課税対象となりますか?
<A5>
数年間分を一括して贈与を受けて、
生活費又は教育費に充てられずに預貯金としていたり、
株式や家屋の購入費用に充てられたりした場合は、
生活費等に充てられなかった部分については、
贈与税の課税対象となります。

今回をまとめますと、
贈与税が非課税の条件として以下となります。
○ 生活費や教育費をその都度渡す。
○ もらった側は生活費等で使い切る。

一方で、贈与された金額が、
○ 預貯金で残っていたり、
○ 株式や家屋に充てられたり、
こういった場合には、
その部分の金額に贈与税がかかります。

まだ年が明けたばかりですが、
今年は○○さんも相続対策として、
生活費や教育費の贈与をぜひ活用してください。

●編 集 後 記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

年末は久しぶりに紅白歌合戦を見ました。
サザンやユーミンも良かったですが、
何と言っても米津玄師さん。。。
歌声もさることながら、しゃべりましたね(笑い)。

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(平成27年9月より移転しています。)
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