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養子縁組のタイミングと相続税のポイント(2011年12月13日)

2011年12月13日

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このメールマガジンは、税金に関する様々な情報をまとめて、
毎週火曜日に配信しています。
お知り合いの方にも、ご紹介いただけると幸いです。
http://www.ochiaikaikei.com/
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○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。 
いつもメールマガジンをお読みいただき、
ありがとうございます。

先週から忘年会続きですね。
私はマイカーを持たないので、よくタクシーに乗ります。
タクシーの運転手さんに、
「忘年会で忙しいですか?」と声を掛けると、
「お客さん!今週の金曜、土曜がピークですよ~」
と皆さん気合いが入っていますね(笑)

さて、今回は「養子縁組のタイミング」についてです。
養子縁組は、相続対策を目的に使うことがよくあります。

夫婦に子どもがいない場合で、 
夫の相続が間近なときに、
○夫が生きているうちに養子縁組する、
○夫の相続が起こってから養子縁組する、
それぞれで、
相続税はどう変わるかを考えてみます。

実際にあったケースです。
(守秘義務があるので内容は変えてあります)

前提条件は次のとおりです。
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○夫婦に子どもがなし
○夫の両親はすでに他界、兄弟もなし(一人っ子)
○夫の財産は5億円で、
 →都内に200坪の自宅敷地が4億円
 →金融資産が1億円
○妻の弟の長男(おい)とその妻を、
 夫婦養子にすることを考えている
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このように、
子ども、両親、兄弟いずれもなしで、
相続人が妻1人だけの場合は、
民法で決められた妻の相続分(=法定相続分)は、
100%となります。

相続税の場合、
妻が引き継いだ財産のうち、
法定相続分までは相続税はかからない、

つまり、税金を支払わなくてよい、
という規定があります。

ちょっと意外ですが、
相続人が妻1人の場合は、
夫の残した財産を妻がすべて引き継げば、
たとえ10億円あろうと、
妻が支払う相続税はゼロなのです。

相続人のパターン別に、
妻の法定相続分は、
以下のようになっています。

(1)妻と子ども → 1/2(50%)
(2)妻と親 → 2/3(66.7%)
(3)妻と夫の兄弟姉妹 → 3/4(75%)
(4)妻のみ → 1/1(100%)

妻が相続で引き継いだ財産のうち、
それぞれの割合までは相続税はかかりません。 

さて、話をもとに戻して、
最初にケースで、
養子縁組のタイミングで、相続税はどう変わるか?
を考えています。

【対策1(生前に養子縁組)】
財産5億円で、
おい夫婦と、夫の生前に養子縁組をすれば、
上記(1)のパターンになります。
妻が財産の1/2を引き継いだとして、
おい夫婦が、相続税を5,850万円支払うことになります。

【対策2(相続後に養子縁組)】 
おい夫婦と、夫の相続後に養子縁組をすれば、
上記(4)のパターンになります。
これなら相続税はゼロです。
 
さらに、将来の妻の相続(二次相続)も合わせて、
考える必要があります。
二次相続も計算すると、
相続税は、次のようになります。

【対策1(生前に養子縁組)】
○夫の相続(一次相続)→
 養子2人で、
 50%(2億5,000万円)の財産を引き継ぐ
 ・・・5,850万円
○妻の相続(二次相続)
 →財産2億5,000万円
 ・・・4,000万円
○相続税合計・・・9,850万円

【対策2(相続後に養子縁組)】
○夫の相続(一次相続)
 ・・・0円
○妻の相続(二次相続)
 → 財産5億円
 ・・・1億3,800万円
○相続税合計・・・1億3,800万円

と計算してみると、
生前に養子縁組をしたほうが有利になる、
という結論になります。

ただし、
妻の相続(二次相続)までは、
通常10~15年はありますので、
この間に相続対策をすることが考えられます。

このケースのように、
200坪の土地に自宅だけなら、
その敷地内に賃貸アパートを建てると、
相続税は大幅に少なくなります。

さらに、手元の預貯金を、
養子やその子ども(孫)に、
生前贈与をすることも節税になります。

と考えて、今回のケースは、
【対策2(相続後に養子縁組)】
としました。

そして、夫の相続後に、
○賃貸アパートを2棟建築
○預貯金を養子と孫に毎年、生前贈与
をおこないました。

さらに、
地価が下落したこともあり、
5億円の評価だった財産が、
3億円の評価になりました。

結局支払った相続税は、
○夫の相続(一次相続)・・・0円
○妻の相続(二次相続)財産【3億円】
 ・・・5,800万円
○相続税合計・・・5,800万円
となりました。

結論としては、
【対策1(生前に養子縁組)】の、
9,850万円と比べて、
4,000万円くらい相続税が節税となりました。

今回は少し特別なケースかもしれませんが、
二次相続まで時間がある場合は、
その間に相続対策をおこなうことは、
とても大きな節税になります。

相続の増税の改正は、
ひとまず先送りになっていますが、
支払う相続税が現状でどのくらいあるのか?
「相続税の試算」をおこなうことは大切です。

○○さんのご親族でも、 
ぜひ一度お考えください。
落合会計事務所では、
ご相談はもとより、
財産評価、相続税対策もおこなっています。

【編集後記】
事務所のベランダから富士山がきれいに見えました。
寒いと空気が澄みますね。
http://ameblo.jp/tochiai65282414/entry-11105575250.html

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落合会計事務所
税理士 落合 孝裕
所在:東京都世田谷区用賀2-14-11ブリュンヒルデ4階
電話:03-5716-6528

○顧問契約、単発の相談のお問い合わせは
http://www.ochiaikaikei.com/
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発行者:落合会計事務所

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