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国外財産調書のポイント(2013年4月2日)

2013年4月2日

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  ●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン vol.126 2013年04月02日配信●
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─┌─────┐ このメールマガジンは、税金に関する様々な情報をまとめて、
─│\___/│ 毎週火曜日に配信しています。
─└─────┘ お知り合いの方にも、ご紹介いただけると幸いです。
http://www.ochiaikaikei.com/

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・ご挨拶……………………………… 花冷えで桜が長持ちしています
・特集………………………………… 海外資産については準備が必要です

● ご 挨 拶 ○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。 
いつもメールマガジンをお読みいただき、ありがとうございます。

桜が満開のあとに寒い日が続いています。
まさに花冷えの日々です。
パッと散るはずが、思いのほか長持ちしています。
まだ咲いている桜を見ると、心がなごみますね。

暦はもう4月、今年も4分の1が過ぎました。
これからは過ごしやすい季節になりますね。

● 特 集 ○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○○o。

さて、今日は「国外財産調書のポイント」です。
海外に財産を持っているかたは、
税務署に調書を提出が義務付けられます。
1年前のメールマガジンでも取り上げていますが、
http://www.ochiaikaikei.com/mlmg/201201171758_320.html
その後、新しい情報が出てきました。

この調書を提出する義務があるのは、
○ 12月31日現在で、
○ 5,000万円を超える国外財産を持っている人、です。

不提出、虚偽記載については「罰則規定」があり、
○ 1年以下の懲役、または、
○ 50万円以下の罰金、が課されます。 
これまでにないような厳しい制度です。

提出期限は、翌年の3月15日です。
確定申告の期限と同時期になっています。

国外に財産を持つ人が増えていますが、
どの財産が対象となるのか、
合計金額はどのくらいになるのか、
今から確認しておく必要があります。

最近、相続対策などのお話をしていると、
皆さん、この制度に興味を持っています。
以下、よく聞かれる質問をまとめました。

<Q1>
所得税の申告が不要でも、調書を提出する必要はありますか?
<A1>
提出する必要はあります。
相続で財産を引き継いだ場合も同様です。
相続税の申告が不要でも、調書の提出義務があります。

<Q2>
日本の不動産会社を通じて、外国の不動産を購入した場合も、
国外財産となりますか?
<A2>
どこを通じて購入したかは関係ありません。
その不動産の所在地が外国であれば、国外財産となります。

<Q3>
個人が出資した民法上の任意組合が、
外国の不動産を所有している場合、
その組合の持ち分は国外財産となりますか?
<A3>
これは取扱いが未定となっています。
任意組合の主たる事務所の所在地(日本)で判定するのか、
不動産の所在地(外国)で判定するのか、
今後定められる予定です。

<Q4>
外貨預金は、国外財産となりますか?
<A4>
口座がある金融機関の支店が国内にあれば、
国外財産とはなりません。
その預金の所在で判定します。

<Q5>
日本の銀行の海外支店の預金は、国外財産となりますか?
<A5>
国外財産となります。
日本の銀行であれ、
その支店の所在が国外であれば対象となります。
一方で、外国の銀行の国内支店の預金は、
国外財産とはなりません。

<Q6>
外国株式や外国国債、外国投資信託は国外財産となりますか?
<A6>
どこに預けているかで判定されます。
証券会社や銀行の、国内の営業所や支店に預けているなら、
国外財産とはなりません。
一方で、日本株や日本国債であれ、
外国に所在する営業所に預けているなら、
国外財産となります。

<Q7>
提出しないことによる罰則はありますか?
<A7>
不提出、虚偽記載については、最初に説明のとおり、
1年以下の懲役、または50万円以下の罰金、が課されます。 
また、相続税申告などで申告漏れが見つかった場合、
不提出、記載不備の部分については、
過少申告加算税が5%加重されます。
一方で、記載がある部分については、
過少申告加算税が5%軽減されます。

このように、国税側が、国外財産の漏れがないよう、
厳しい方針を打ち出しています。
今後は税務署が情報収集のために、
国外財産を取扱う不動産業者などへ、
顧客名簿の確認をすることなども予想されます。
あまり甘く見ず、正しく対応していく必要があります。 

● 編 集 後 記 ○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

3月後半は研修の講師の仕事が、丸4日もありました。
ほとんど立って話をするようにしていますが、
講義の途中で、足の裏がつることがありました。。。(汗)
演台で見えないように靴を脱いでマッサージをして、
事なきを得ましたが、たまにアクシデントがありますね(笑)  

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税理士 落合 孝裕
所在:東京都世田谷区用賀2-14-11ブリュンヒルデ4階
電話:03-5716-6528
○顧問契約、単発の相談のお問い合わせは
http://www.ochiaikaikei.com/
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