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遺言書と遺留分減殺請求、生命保険の活用(2017年7月26日)

2017年7月26日

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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン
vol.335 2017年07月26日配信●
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・ご挨拶………関東各地でゲリラ豪雨がありました
・特集…………平尾昌晃さんの遺産分割はどうなるでしょう?

●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
いつもお読みいただき、ありがとうございます。

昨日は関東各地でゲリラ豪雨がありました。
一度降り出すと雨の強さは尋常ではありません。
予報に気をつけて降り始めたらひとまず建物に避難ですね。

●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

さて今回は、「遺言書と遺留分減殺請求、生命保険の活用」です。

作曲家の平尾昌晃さんが先日お亡くなりになりました。
「よこはまたそがれ」「瀬戸の花嫁」など、
昭和の数々のヒット曲を生み出しました。
著作権を含めてかなりの財産を残されたことと思います。

平尾昌晃さんは、3回目の結婚を昨年おこない、
最初の結婚で息子さんが1人、2度目の結婚で息子さんが2人、
合計3人のお子さんを残されました。
(「SANSPO.COM」7月24日配信より)

平尾さんの相続人は、
妻と子ども3人、合計4人となります。
○ 遺言書が残されていれば→遺言書のとおり、
○ 遺言書が残されていなければ→遺産分割協議書を作成、
相続人はこのように財産を引き継ぐことになります。

再婚をして、前妻の子どもがいるケースでは、
遺言書が残されていないと、
遺産分割がすんなりと行かないことがよくあります。

なかにはお互いに顔を合わせるのは、
告別式が初めてということもあります。
となると、打ち解ける時間があまりない中で、
遺産分割の話を進めることになります。
相続税の申告期限は相続から10ヵ月後ですから、
スケジュール的にかなり厳しくなります。

したがって、このようなケースでは、
遺言書を残しておくことが望ましいと言えます。

遺言書は「遺留分」を考慮して作成することがポイントです。
遺留分とは相続人に民法で確保された相続財産の割合で、
通常のケースでは法定相続分の2分の1となっています。

平尾さんのケースでは、まず法定相続分は財産の
○ 妻・・・2分の1(= 50.0%)
○ 子ども・・・各6分の1(= 16.7%)

次に「遺留分」は財産の
○ 妻・・・4分の1(= 25.0%)
○ 子ども・・・各12分の1(= 8.3%)
ということになります。

遺言書で遺留分に満たない分しか、
財産を引き継がなかった相続人は、
遺留分との差額について、
財産を多く引き継いだ相続人に対して、
「遺留分の減殺請求」をおこない、
財産を確保することができます。

こうならないように、
相続人が妻に子ども3人で、
本人が妻に多めに引き継がせたい場合は、
次のような遺言書が望ましいです。

つまり、各子どもに12分の1(合計4分の1)を
引き継がせる内容の遺言書とすれば、
妻が残り4分の3を引き継ぐことができます。
遺留分の減殺請求をされることもありません。

次に遺言書を作成するに当たり考えたいのが、
「生命保険」の活用です。
これは原則として「遺留分の減殺請求」の
対象とならないことになっています。

財産を多めに引き継がせたい相続人を、
生命保険の受取人にすれば、
その以外の相続人の遺留分が少なくなります。

たとえば、先の前提で相続財産が3億円とします。
(1)生命保険にまったく入っていないケース
(2)うち、3千万円が生命保険(受取人:妻)のケース

各子どもの遺留分は、
(1)のケース:3億円×1/12 = 2,500万円
(2)のケース:2億7千万円×1/12 = 2,250万円
ということになります。
生命保険に加入していれば、遺留分が少なくなります。

平尾昌晃さんのような複雑な場合に限らず、
遺産分割はすんなりまとまらないことが増えています。
○○さんも「遺言書」の作成、
さらに生命保険の活用を、ぜひお考えください。

●編 集 後 記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

24日から1泊2日で四国へ出張に行きました。
香川で有名なうどん屋2軒でごちそうになりました。
さすがに本場、こしが違いますね。

いずれも平屋を店に改装して営業していました。
お店の奥の方で手打ちでうどんを作っています。
うどん屋が若い人のデートコースにもなっているんですね。(笑

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(平成27年9月より移転しています。)
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