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住宅取得資金の贈与、省エネ住宅非課税(2019年2月26日)

2019年2月26日

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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン
vol.415 2019年02月26日配信●
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・ご挨拶……… 今年は毎日部屋の床掃除をしています
・特集………… 住宅資金の贈与は3,000万円できます

●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。

花粉が本格的に飛び始めました。
今年は毎日クイックルワイパーで、
部屋の床掃除をしています。

いつもより症状は確実に軽くなっています。
ゴミが意外に取れるので面白いですね。
いくつか試しましたが純正品がいいです(笑)。

●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

さて、今回は「住宅取得資金の贈与、省エネ住宅非課税」です。

住宅取得資金の贈与については、
一定の要件で、贈与税が非課税となります。
贈与年と住宅の種類により、
非課税の限度額は異なります。

まず、制度の概要は以下のとおりです。
○ 子どもや孫が親や祖父母から、
○ 住宅取得資金の贈与を受けて、
○ 翌年3月15日までに住宅を取得して、
○ 年末までに居住した場合、
○ 一定額までは贈与税が非課税、
となります。

さらに、贈与を受けた子どもや孫は、
○ 贈与年の1月1日で20歳以上、
○ 贈与年の合計所得が2,000万円以下、
(サラリーマンは年収2,220万円以下)
○ 贈与を受けた翌年に確定申告が必要、
なども満たすことが条件です。

通常の住宅の取得に充てる場合は、
贈与額の上限は以下となります。
○ ~2020年3月末・・・・・700万円
○ ~2021年3月末・・・・・500万円
○ ~2021年12月末・・・300万円

頭金くらいの補助になりますが、
親や祖父母の相続税の節税としては、
金額がちょっとさびしいですね。

消費税が10%となってからは、
限度額は一気に大きくなります。
特に「省エネ住宅」については、
次のような上限となります。
○ 2019年4月1日
~2020年3月末・・・・・3,000万円
○ ~2021年3月末・・・・・1,500万円
○ ~2021年12月末・・・1,200万円

特に2020年3月末までの
3,000万円の非課税は大きいですね。
相続対策をお考えの方には狙い目です。

いくつか注意点があります。
(1)省エネ住宅の証明書が必要なこと
(2)消費税は確実に10%であること
(3)ただし2%分負担が多くなること

(1)はあらかじめ業者に確認をしてください。
(2)はうっかり9月末までに引き渡されると、
消費税が8%になってしまい、
贈与税の非課税の上限は1,200万円と、
一気に少なくなってしまいます。

さらに、(3)については、
税金の損得計算をしてみましょう。
消費税は土地は非課税ですので、
かかるのは建物のみです。

以下の省エネ戸建て住宅とします。
○ 土地・・・・・4,000万円
○ 建物・・・・・3,000万円(税抜き)
この場合、建物にかかる消費税は、
9月までなら240万円、
10月からは300万円、
その差額は60万円となります。

一方で、親または祖父母からの贈与額は、
3,000万円まで非課税となります。
仮に相続税の税率が40%にすると、
将来の相続税は1,200万円が節税となります。

税金の増減をまとめるとこうなります。
○ 消費税は60万円の増税
○ 相続税は1,200万円の節税
差引で1,140万円の節税になります。

こう考えるとあえて10月以降、
消費税の増税後にマイホームを取得する方が、
相続税対策になるということですね。

○○さんが将来の相続税が心配で、
子や孫がマイホームを買う予定があれば、
住宅取得資金の贈与を上手に活用してください。

●編 集 後 記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

男子バスケはワードカップ出場が決まりました。
久しぶりにテレビでじっくり見ました。
日本は意外に強かったですね。
本戦は強豪揃いですが1回は勝ってほしいです。

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