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固定資産、事業の用に供した日(2018年6月12日)

2018年6月12日

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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン
vol.379 2018年06月12日配信●
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・ご挨拶……… いよいよ梅雨入りしました
・特集………… いつから減価償却ができるのでしょうか?

●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
いつもお読みいただき、ありがとうございます。

関東地方も先週に梅雨入りをしました。
7月中旬~下旬くらいまで続きそうです。
梅雨の時期は湿気が多くて辛いですが、
空けると今年も長い夏になりそうですね。

●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

さて、今回は「固定資産、事業の用に供した日」です。

会社で固定資産(建物、機械、車両など)を取得して、
一定の金額以上のときには、
その後に減価償却費として毎期少しずつ、
経費に落とすことになります。

金額の基準は以下のいずれかです。
(1)原則・・・1点10万円以上
(2)資本金1億円以下・・・1点30万円以上
上記のうち(2)については、
時限立法なのですが、期限が終わる前に、
これまでは必ず延長されています。

したがって、資本金1億円以下の会社では、
1点30万円未満であれば、
使い始めた時点で全額経費となります。
1期で合計300万円が上限です。

一方で、30万円以上の固定資産については、
使い始めてからは数年~十年以上にわたり、
毎期、減価償却費を計上することになります。

さて、減価償却費の計上は使い始めた日からですが、
税法では「事業の用に供した日」という言い方をします。
固定資産を「買った日」からではありません。

この「事業の用に供した日」は機械などのように、
試運転や調整作業が必要な場合では要注意です。

たとえば、3月決算の会社が、
○ 3月25日に機械を買った
○ 4月10日に試運転や調整作業が終了した
こうなると、「事業の用に供した日」は、
翌期の4月10日となります。

なんとか3月までに試運転などの終了を、
おこなうべきということになります。
減価償却費が1ヵ月分少なくなるだけでなく、
特別償却や税額控除も当期にできなくなりますので、
影響は極めて大きくなります。

会社で固定資産を買うケースに限らず、
機械など固定資産を販売する会社では、
営業担当も含めて理解しておく必要がありますね。

さて、こういった特殊なケース以外の
よくありがちがケースで考えています。
○ 3月の期末ぎりぎりに固定資産を注文
○ 翌期4月に会社に固定資産が到着
○ 会社としては期末の経費としたい
○ 購入先にお願いして3月末の納品書とした

税務調査が入ると、
○ 運送会社の納品書で確認
○ 相手の販売業者に送付日を確認
こういう方法で4月の納品がわかってしまい、
結局、3月末での減価償却費が否認されて、
修正申告が必要となってしまいます。

○○さんの会社では、
期末ぎりぎりに固定資産を取得する場合は、
期末までに「事業の用に供する」ように、
特に注意をしてください。

●編 集 後 記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

日曜日の卓球のジャパンオープンでは、
張本君と伊藤さんが中国選手を破ってアベック優勝になりました。
なんと言っても14歳と17歳です。

自分はその歳で何をしていただろうと反省しますね(笑)。
2人とも冷静な判断力は見ていて勉強になります。
東京オリンピックでの活躍も期待してしまいますね。

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(平成27年9月より移転しています。)
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