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平成31年度税制改正、各府省庁の改正要望(2018年9月27日)

2018年9月27日

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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン
vol.394 2018年09月27日配信●
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─ このメールマガジンは、税金に関する情報をまとめて、
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・ご挨拶……… また台風が近づいています
・特集………… 平成31年度税制改正はこうなりそうです

●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。

また台風が近づいています。
30日から1日にかけて、
日本列島に上陸する予報です。
週末から月曜日は天気予報に注意ですね。

●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

さて今回は、「平成31年度税制改正、各府省庁の改正要望」です。

平成31年度税制改正について、
各府省庁から改正要望が出そろいました。
税制改正については来年4月に、
法律として施行される流れとなっています。

○ 8月・・・各省庁が財務省に改正の要望提出
○ 9~11月・・・政府税制調査会が検討
○ 12月半ば・・・与党税制調査会が大綱を発表
○ 来年1~2月・・・政府が税制改正案を国会に提出
○ 3月下旬・・・税制改正案が国会で成立・公布
○ 4月1日・・・税制改正関連法の施行

これから、税制調査会で検討されるわけですが、
以下が、おもな各府省庁から要望事項となります。
毎年の税制改正の流れからみると、
要望事項の多くが法律になることが予想されます。

(1)国土強靭化税制の創設
(2)研究開発税制の拡充(法人税、所得税)
(3)中小企業の親族外承継の円滑化措置の創設(法人税)
(4)企業版ふるさと納税の拡充(法人税)
(5)NISA制度の恒久化(所得税)
(6)上場株式等の譲渡所得の取得費加算の制度について、
売却期間に関する制限(3年以内)の撤廃(所得税)
(7)空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除の拡充(所得税)
(8)未婚のひとり親に対する税制上の支援措置(所得税)
(9)生命保険料控除制度の拡充(所得税)
(10)個人事業者の事業承継の円滑化措置の創設(相続・贈与税)
(11)教育資金贈与の非課税措置の拡充(贈与税)
(12)結婚・子育て資金贈与の非課税措置の拡充(贈与税)

(1)の「国土強靭化(こくどきょうじんか)税制」が、
目玉の一つになりそうです。
経済産業省、国土交通省、内閣府と、
共同での要望事項となっています。
ところで、名前がいかついですね(笑)。

その内容は、以下となっています。
「企業の生産力の強靱化を図るため、生産設備を含む
【事業用施設の耐震化】の設備投資等を促進する税制の
創設を検討する。」
(【】は落合記載)

最近は地震が多く発生していますが、
2020年の東京オリンピックの開催もあり、
事業用施設の耐震化を進める必要があります。

詳しい改正内容は、これから税制調査会で、
議論されて決められることになります。
現状ではあくまでも推測になりますが、
以下のような制度になるものと思われます。

事務所ビル、工場などの建物や設備について、
耐震化を進めた場合は、いずれかの制度を適用ができる。
○ 特別償却(減価償却を多く取れる制度)
○ 税額控除(法人税の一部を控除する制度)

したがって、○○さんの会社で、
耐震化を考えているのであれば、
12月の税制改正大綱の発表を待って、
それから進めるのが良いでしょう。

その他、改正が予想されるものとして、
厚生労働省が要望事項の一つ目にあげている、
「未婚のひとり親に対する税制上の支援措置」
があります。

年末調整や確定申告で適用ができる
「寡婦(寡夫)控除」について、
「未婚のひとり親」が追加される、
ことになりそうです。

寡婦(寡夫)控除とは、以下の人が対象です。
○ 配偶者と死別
○ 離婚した後婚姻をしていない

さらに、以下などの要件があり、
○ 扶養する子どもがいること
○ 合計所得が500万円以下
27万円または35万円の所得控除ができます。

さて、平成31年度税制改正については、
最終的に12月半ばに発表されます。
(昨年は12月14日に発表)

発表の前に重要なものは方向性が決まりますので、
今後もメールマガジンで順次取り上げていきます。

●編 集 後 記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

今日取り上げた、
「未婚のひとり親に対する税制上の支援」については、
6月に同じようなテーマで、テレビ取材を受けました。
https://www.ochiaikaikei.com/media/tv.html

税制改正への小さな声になったのかもしれません。
マスコミで取り上げられることが増えると、
後追いで税制が改正されることがよくありますね。

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