税理士 世田谷区 東京 の 税理士事務所 節税・税務調査・相続のご相談なら 落合会計事務所

税理士 世田谷区 東京 の 税理士事務所 決算・資金・相続のご相談なら、20冊以上の税金本を出した税理士による税務サポート。落合会計事務所 東京都世田谷区用賀 TEL:03-5716-6528 FAX:03-5716-6529 税理士 世田谷区 東京 の 税理士事務所 決算・資金・相続のご相談なら、20冊以上の税金本を出した税理士による税務サポート。落合会計事務所 東京都世田谷区用賀 TEL:03-5716-6528 FAX:03-5716-6529
お知らせ:感染予防への当事務所の対応
ご予約・お問い合わせページへ
サイトマップ
事務所概要
ホーム

メルマガのご紹介

孫が死亡保険金の受取人、生前贈与加算(2016年5月18日)

2016年5月18日

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン
vol.280 2016年05月18日配信●
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

─ このメールマガジンは、税金に関する情報をまとめて、
─毎週火曜日に配信しています。
─お知り合いの方にも、ご紹介いただけると幸いです。
http://www.ochiaikaikei.com/

_/_/_/INDEX_/_/__/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

・ご挨拶………今日は朝から晴天です
・特集…………孫が保険金を受け取ったらご注意を

●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
いつもお読みいただき、ありがとうございます。

今日は朝から晴天です。
昼は気温がぐんぐん上昇して、
東京では27度まで上がっています。

湿気が少ないので、
気温の割には過ごしやすく感じます。
しばらくこんな気候が続くと良いですね。

●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

さて、今回は「孫が死亡保険金の受取人、生前贈与加算」です。

相続税対策として代表的なものに、
生命保険があります。

相続人1人当たりで500万円の
非課税わくがあります。
相続人3人なら、
500万円 × 3人 = 1,500万円となり、
受け取った保険金のうち、
この分がまるまる相続税から除かれます。

受取人を指定できますので、
生前にだれに財産をあげるか決めることができます。
生命保険金については、
受取人の固有の財産になるため、
遺産分割をする必要はありません。
「遺言書」の代わりにもなりますね。

使い勝手がよい生命保険ですが、
「相続人以外」が受取人となる場合は、
注意が必要です。

相続人以外とは、
相続人が妻と子どもの場合なら、
孫やおいやめいなどが該当します。

まず、孫などは相続人ではないので、
受け取った生命保険金には、
500万円の非課税わくは使えません。

さらに、
本来払う相続税の20%を加算して、
支払う必要があります。

と、ここまでは、
すぐにわかることですが、
もう一つ忘れがちなのが、
「相続前3年以内の贈与の加算」です。

○ 相続や「遺贈」によって財産を取得した人が、
○ 被相続人(亡くなった人)から、
○ 相続前3年以内に財産の贈与を受けた場合は、、
○ その財産を相続財産に加算する、
という規定です。

「遺贈」とは、
遺言により財産を取得することですが、
生命保険金も遺贈の対象となります。

たとえば、
祖父が被相続人で、
妻と子どもが相続人の場合で、
孫が保険金の受取人となる
生命保険に加入していたとします。

その孫が相続前3年以内に
祖父から贈与を受けている場合、
その贈与を受けた財産は、
相続財産に加算されて、
相続税の対象となってしまうのです。

贈与税の非課税わくは、
毎年110万円ありますが、
非課税わくの110万円以内であっても、
相続財産に加算されますので注意してください。

これは、意外に忘れがちです。
相続税の申告をするにあたっては、
亡くなる3年以内の贈与がないか、
よくチェックすることです。

また、同じ取扱いを受けるものに、
会社から相続にともない支給される、
「死亡退職金」があります。
同様にたとえば孫が受け取った場合、
相続前3年以内の贈与があれば、
相続財産に加算しなければなりません。

まず、○○さんが今からやるべきことは、
相続税の対象になる人が入っている、
生命保険について保険金、受取人など、
加入形態を一覧表にしておくことです。

保険金の受取人には、
相続間近になったら贈与はしないことです。
すでに贈与をしていれば、
3年間は長生きしてもらうことですね。
国が長生きを後押しする制度と、
プラス思考で考えることも一つです。

生命保険の受取人を相続人以外にすることは、
決して悪いことではありませんが、
相続前3年以内の贈与の加算については、
十分にご注意ください。

●編 集 後 記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

おとといの夜かなり大きな地震がありましたね。
私はコンビニで買い物をしていました。
お客さんが4、5人いたのですが、
皆さん落ち着いて買い物を続けて、
揺れが止まったら何事もなかったかのように、
立ち去っていきました。

さすがに日本人は地震慣れしているなあと、
妙に感心した夜の出来事でした。

■■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■■
—————————————————————————————————————————————-
落合会計事務所
税理士 落合 孝裕
所在:東京都世田谷区用賀4-5-16 TEビル2階
(平成27年9月より移転しています。)
電話:03-5716-6528
○ 顧問契約、単発の相談のお問い合わせは
http://www.ochiaikaikei.com/
—————————————————————————————————————————————-

「税理士が教えるとっておきの税金情報」
発行者:落合会計事務所

過去の記事一覧

私たちスタッフにお任せください!03-5716-6528 私たちスタッフにお任せください!03-5716-6528

初回面談は無料です。メールでのご予約・お問い合わはこちら

このページのTOPへ