税理士 世田谷区 東京 の 税理士事務所 節税・税務調査・相続のご相談なら 落合会計事務所

税理士 世田谷区 東京 の 税理士事務所 決算・資金・相続のご相談なら、20冊以上の税金本を出した税理士による税務サポート。落合会計事務所 東京都世田谷区用賀 TEL:03-5716-6528 FAX:03-5716-6529 税理士 世田谷区 東京 の 税理士事務所 決算・資金・相続のご相談なら、20冊以上の税金本を出した税理士による税務サポート。落合会計事務所 東京都世田谷区用賀 TEL:03-5716-6528 FAX:03-5716-6529
お知らせ:感染予防への当事務所の対応
ご予約・お問い合わせページへ
サイトマップ
事務所概要
ホーム

メルマガのご紹介

非常勤の取締役、過大役員報酬の判例(2016年9月13日)

2016年9月13日

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン
vol.296 2016年09月13日配信●
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

─ このメールマガジンは、税金に関する情報をまとめて、
─毎週火曜日に配信しています。
─お知り合いの方にも、ご紹介いただけると幸いです。
http://www.ochiaikaikei.com/

_/_/_/INDEX_/_/__/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

・ご挨拶………夜中から雨が降っています。。。
・特集…………非常勤の役員報酬はいくらまでOKでしょうか?

●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
いつもお読みいただき、ありがとうございます。

夜中から雨が降っています。
東京では9月が一番雨が多く、次が10月となっています。
梅雨の時期より多いのですね。

全国同じ傾向かというとそうではなく、
福岡では7月が一番雨が多く、次が6月となっています。
これは気圧配置の違いが原因で、
太平洋高気圧が梅雨の時期は西日本に、秋は東日本に、
それぞれ張り出していることによるようです。

●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

さて今回は、「非常勤の取締役、過大役員報酬の判例」です。

会社に「非常勤」の役員がいる場合、
支払う役員報酬はいくらまでなら、
税務調査で問題にならないでしょうか?

法人税法では「過大役員報酬」を支給した場合、
「過大」部分については
損金(=経費)にならないという規定があります。

何をもって「過大」かということですが、
以下のいずれかを超えた部分となっています。
(1)実質基準
(2)形式基準

(2)の形式基準とは、
株主総会などで決められた限度額のことです。
通常は支給額が多くなっても問題ないよう、
限度額を多めに設定しますので、
これを超えることはまずありません。

となると(1)の「実質基準」がポイントになります。
この実質基準とは、以下を総合的に考慮して算定します。
○ 役員の職務内容
○ 会社の収益
○ 会社の他の社員に対する給料の支給状況
○ 同業種、同規模の会社の支給状況、など

「常勤」の役員については、
実際に職務内容や会社の収益などをもとに、
役員報酬を決める会社が多いため、
税務調査で問題視されることはあまりありません。

問題になるのは「非常勤」の役員についてです。
非常勤の役員報酬に関する判例を見てみましょう。

<東京高裁平成23年2月24日判決>
【概要】
○ 焼酎製造及び販売業(鹿児島県)
○ 代表者の妻Aへの役員報酬(年額)
平成16年5月期・・・・800万円
平成17年5月期・・2,400万円
平成18年5月期・・2,400万円

【裁判所の判断】
○ 納税者が主張するAの業務(接待業務、
取引先の家族との付き合いなど)は、
常勤と認められるものではない。
○ Aの口座に月額20万円程度振り込まれていたが、
残りは夫である社長が現金で受領しており、
Aは給与明細書も受け取っていない。
○ 同種の類似規模の法人が非常勤役員に支払った、
報酬額平均の月額10万円が妥当。

<東京地裁平成22年6月8日判決>
【概要】
○ 医療法人(宮崎県)
○ 理事長の姉の夫Bへの役員報酬(年額)
平成14年12月期・・1,800万円
平成15年12月期・・・・700万円
平成16年12月期・・・・600万円
○ 理事長の姉Cへの役員報酬
平成14年12月期・・・・800万円
平成15年12月期・・1,120万円
平成16年12月期・・・・840万円

【裁判所の判断】
○ Bは東京都でコンサルタント業を営み、
B、Cとも医療法人に出向くのは年に3~4回程度、
医療法人の運営のほとんどを理事長にゆだねており、
非常勤の役員と考えるのが妥当。
○ 類似規模の医療法人が非常勤役員に支払った、
報酬額平均の年額60万円~185万7,500円が妥当。
(金額はB、Cごとに年により異なる。)

<熊本地裁平成15年9月26日判決>
【概要】
○ 医療法人(熊本県)
○ 常務理事の次男Dへの役員報酬(年額)
平成9年3月期・・・2,040万円
平成10年3月期・・・3,040万円
平成11年3月期・・・3,240万円

【裁判所の判断】
○ 平成6年6月から平成10年3月まで医療法人と別の甲病院に常勤、
平成10年4月から平成11年3月まで医療法人と別の乙病院に常勤、
よって医療法人では非常勤の役員と考えるのが妥当。
○ その医療法人における宿直手当は1日当たり3万円、
医師の診療報酬は週1日当たりの283,334円、より、
報酬額は月額9万円~403,334円が妥当。
(金額は月により異なる。)

このように見てみると、医師の診療報酬を除いて、
非常勤の役員報酬は月額5万円~15万円くらいなら、
国側も認めている、ということがわかります。

金額については明文規定があるわけではありません。
判例を見てわかるように、
常勤役員並みに多額の役員報酬を支給していると否認され、
月額5万円~15万円程度に認定されています。

実際のところ、非常勤の役員に20万円くらい
役員報酬を支給している会社もありますが、
税務調査ですべてが否認されるわけではありません。
ただし、まったく働いていない名ばかり役員では、
税務調査ではかなり厳しく追及されます。

○○さんの会社ですでに非常勤役員に、
かなりの額の役員報酬を支給しているのであれば、
報酬額に見合うような業務をしてもらうことが必要です。
○ 出勤日数を今より増やす
○ 営業、経理、などの実務をおこなう
○ 取締役会では積極的に発言し議事録に残す
○ 会社へ情報提供をおこなう、など

ケースによっては他の役員とのバランスを考えて、
報酬を引き下げる必要もあるでしょう。
将来、税務調査が入った場合に、
その役員の業務内容の説明ができるように、
今から準備しておきましょう。

●編 集 後 記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

先週からパラリンピックが開催されています。
車いすテニスの国枝選手の試合を見ましたが
見応えがありますね。

あのグランドスラムを制したフェデラー選手が、
数年前、日本の記者からの質問に答えました。
「なぜ日本のテニス界には世界的な選手が出てこないのか?」
「日本には国枝慎吾がいるじゃないか!」
今回も優勝をしてほしいですね。

■■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■■
—————————————————————————————————————————————-
落合会計事務所
税理士 落合 孝裕
所在:東京都世田谷区用賀4-5-16 TEビル2階
(平成27年9月より移転しています。)
電話:03-5716-6528
○ 顧問契約、単発の相談のお問い合わせは
http://www.ochiaikaikei.com/
—————————————————————————————————————————————-

「税理士が教えるとっておきの税金情報」
発行者:落合会計事務所

過去の記事一覧

私たちスタッフにお任せください!03-5716-6528 私たちスタッフにお任せください!03-5716-6528

初回面談は無料です。メールでのご予約・お問い合わはこちら

このページのTOPへ