税理士 世田谷区 東京 の 税理士事務所 節税・税務調査・相続のご相談なら 落合会計事務所

税理士 世田谷区 東京 の 税理士事務所 決算・資金・相続のご相談なら、20冊以上の税金本を出した税理士による税務サポート。落合会計事務所 東京都世田谷区用賀 TEL:03-5716-6528 FAX:03-5716-6529 税理士 世田谷区 東京 の 税理士事務所 決算・資金・相続のご相談なら、20冊以上の税金本を出した税理士による税務サポート。落合会計事務所 東京都世田谷区用賀 TEL:03-5716-6528 FAX:03-5716-6529
お知らせ:感染予防への当事務所の対応
ご予約・お問い合わせページへ
サイトマップ
事務所概要
ホーム

メルマガのご紹介

贈与税でよくある質問(2011年11月15日)

2011年11月15日

—————————————————————————————————————————————-
このメールマガジンは、税金に関する様々な情報をまとめて、
毎週火曜日に配信しています。
お知り合いの方にも、ご紹介いただけると幸いです。
http://www.ochiaikaikei.com/
—————————————————————————————————————————————-
○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。いつもメールマガジンをお読みいただき、
ありがとうございます。

今日はサッカーの北朝鮮戦ですね。
最終予選への進出は決めていますが、
ぜひすっきり勝ってほしいですね。
11日のタジキスタン戦は、
多摩川の河川敷のようなグラウンドでした。アジアは広いと感じました。

今日は、贈与税でよくある質問をまとめました。

日本の贈与税は、
○ 1年間で110万円を超える財産をもらった場合、
○ 財産をもらった側が、
○ 翌年3月15日までに、
○ 申告と納税をする、
となっています。

110万円を超える財産をもらうとは、
あげる側はかなりの太っ腹ですから、
他人同士ではほとんどありません。
ほぼ100%親族間でのやりとりとなります。
○ 親から子ども
○ 祖父母から孫
○ 夫から妻
この3パターンがほとんどです。

贈与税は1年間で計算しますので、
年末にかけておこなうことが多いのです。
最近、お客様から質問を受けることがよくあります。
代表的なものをいくつかご紹介します。

<質問1>
親から200万円車を買うのでもらいました。でも、申告しなくてもわからないでしょう。

<回答1>
よくあるストレートな質問ですね(笑)
まず、贈与税の申告と納税は、
財産をもらった人の義務であることはお忘れなく!

では、どういうときに税務署から見つかるのでしょうか?車を買うと、必ず税務署が突然調べに来る、
こんなことはまずありません。
問題になるのは、親が相続を向かえたときです。

相続税の申告をした場合、約30%に税務調査が入ります。
そのときに、過去5年~7年さかのぼって、
銀行の預金口座を徹底的に調べられます。そこで見つかり、贈与税の申告漏れと指摘されることは、
ひんぱんにあります。

ところで、
200万円の贈与であれば、
2年に分ければ贈与税はゼロです。
○ 年末までに100万円
○ 来年1月に100万円
親から子どもの口座にお金を振り込んで、子どもは1月以降に車を買う、
これなら贈与税はかかりませんのでご検討ください。

<質問2>
高齢の親が亡くなりそうです。
親の意志があるうちに、
子どもと孫に預金の一部の贈与を考えています。
これは有効ですか?

<回答2>
相続税では、
○ 相続人または遺言で財産をもらった人が、
○ 相続の前3年以内に
○ 贈与を受けた財産は、
○ 相続財産に持ち戻す、という規定があります。

つまり、亡くなる直前に、
親から贈与を受けても、
結局のところ相続財産となるので、
贈与をする意味はまったくありません。

ただし、孫はこれから外れますので、
孫への贈与は相続財産に持ち戻されません。

ただし、ポイントがあります。
○ 本人の贈与の意志はしっかりしていたか?
○ 預金通帳は、孫が管理していたのか?
の2点です。

本人の意志については、
サインをした贈与契約書があると良いのですが、
それがなくても、
親御さんが話ができる状態であったことは、
最低の条件です。

税務調査が入ったときは、
「本人は寝たきりで話すことはできませんでした」
とは、決して言わないことです。

また、預金通帳を祖父母の側が保管していてはダメです。
孫が保管しておくことがポイントです。
孫が未成年者の場合は、
親権者である親が保管するのはかまいません。

祖父母の住まいの近くにある
銀行の支店の口座では不自然ですので、
孫の住まいの近くで口座をつくっておきましょう。

<質問3>
子どもが海外に留学しています。
海外に預金口座を開いて、
海外送金すれば贈与税はまぬがれますか?

<回答3>
日本の贈与税は、財産をもらった側が納税します。
一方でアメリカなど海外では、
財産をあげた側が納税します。

これを利用して、
日本の親が、アメリカに住んでいる子どもへ、
アメリカにある財産をあげると、
いずれも贈与税がかからない、
という夢のような節税対策がありました(笑)

しかし、これは10年前に改正されました。

以下のいずれにも該当する場合は、
贈与税の申告が必要です。
○ 財産をもらった人が日本国籍であること
○ 財産をもらった人、あげた人のいずれか一方が、
  5年以内に日本に住んでいたこと

つまり、贈与税をまぬがれるためには、
○ 財産をもらった人が外国籍であること
○ 財産をもらった人、あげた人のいずれも 5年以内は外国に住んでいたことの
  どちらかが必要となり、当てはまることはあまりありません。

子どもが海外に留学や転勤をしたときに贈与すると、
贈与税の対象となってしまうのです。

これから年末にかけて、贈与を考えるシーズンです。
相続対策として、まだまだ有効なものですので、
○○さんも年末にかけて、
ぜひお考えください。

【編集後記】
今月初めに、ディズニーランドへ事務所で行きましたが、
スタッフのお子さんからかわいいお礼状をもらいました。
http://ameblo.jp/tochiai65282414/entry-11079025421.html

—————————————————————————————————————————————-
落合会計事務所
税理士 落合 孝裕
所在:東京都世田谷区用賀2-14-11ブリュンヒルデ4階
電話:03-5716-6528

○顧問契約、単発の相談のお問い合わせは
http://www.ochiaikaikei.com/
—————————————————————————————————————————————-

「税理士が教えるとっておきの税金情報」
発行者:落合会計事務所

過去の記事一覧

私たちスタッフにお任せください!03-5716-6528 私たちスタッフにお任せください!03-5716-6528

初回面談は無料です。メールでのご予約・お問い合わはこちら

このページのTOPへ