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2019年度(平成31年度)税制改正大綱(2018年12月25日)

2018年12月25日

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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン
vol.407 2018年12月25日配信●
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─ このメールマガジンは、税金に関する情報をまとめて、
─毎週配信しています。
─お知り合いの方にも、ご紹介いただけると幸いです。
http://www.ochiaikaikei.com/

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・ご挨拶……… 今年もお世話になりました
・特集………… 2019年度税制改正が発表されました

●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。

今年もお世話になりました。
今年最後のメールマガジンになります。
年末年始は全国的に厳しい冷え込みになりそうです。

●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

さて、今回は「2019年度(平成31年度)税制改正大綱」です。

2019年度税制改正大綱が、
12月14日に発表されました。
前回のメールマガジンですでに、
「教育資金の贈与」について取り上げました。

今回も盛りだくさんの改正となりましたが、
中小企業の経営や個人の将来の相続について、
特に影響があるものは以下となります。

■中小企業(原則、資本金1億円以下)向けの税制
【1】軽減税率の2年延長
800万円以下の所得について法人税率15%。
本来は19%のところ4%減税する特例を、
2021年3月31日に開始する期まで延長。

【2】投資促進税制の2年延長
○ 機械・・・160万円以上
○ ソフトウェア・・・70万円以上、など取得した場合、
特別償却(30%)または税額控除(7%)の特例を、
2021年3月31日まで延長。

【3】経営強化税制(即時償却)の2年延長
経営力向上計画の認定後に、上記【2】に加えて、
○ 工具・器具備品・・・30万円以上、
○ 建物付属設備・・・60万円以上、を取得した場合、
即時償却(100%)または税額控除(10%)の特例を、
2021年3月31日まで延長。

【4】災害対策の設備投資に係る税制の創設
強化計画の認定後に、以下の防災設備を、
2021年3月31日までに取得した場合、
特別償却(20%)ができる特例を創設。
○ 機械・・・100万円以上
○ 器具備品・・・30万円以上
○ 建物付属設備・・・60万円以上

【5】研究開発税制の拡充・2年延長
「総額型」は一定のベンチャー企業について、
控除税額の上限を引上げして、
2021年3月31日に開始する期まで2年延長。
また、大学等との共同研究が対象の
「オープンイノベーション型」も上限を引上げ。

【6】仮想通貨に関する税制の創設
活発な市場が存在する仮想通貨については、
時価評価により損益を計上する。
2019年4月1日以後に終了する期から。

■相続に関する税制
【7】個人事業者の事業承継税制の創設
相続または贈与により後継者(承認計画が必要)が、
以下の事業用資産を取得し、事業を継続する場合,
その資産については納税を猶予する。
2019年1月1日~2028年12月31日の期間。
○ 土地(面積400平米まで)
○ 建物(床面積800平米まで)
○ その他一定の減価償却資産

【8】特定事業用宅地(小規模宅地の特例)の見直し
小規模宅地の特例のうち、
特定事業用宅地(不動産賃貸以外の商売の敷地)から、
相続前3年以内に事業の用に供された宅地は除かれる。
2019年4月1日以後の相続について適用される。
ただし、同年3月以前から事業の用に供されている
宅地については適用されない。

【9】教育資金の贈与制度の延長・見直し
前回のメールマガジン(vol.406)の通り。
https://www.ochiaikaikei.com/mlmg/201812211039_1507.html

【10】結婚・子育て資金贈与制度の延長・見直し
受贈者(もらった側)の贈与の前年の合計所得が、
1,000万円(給与収入なら1,220万円)
以下であることと、所得制限が加わったうえで、
2021年3月31日まで2年延長。

【11】配偶者居住権・特別寄与料の創設
相続時に居住していることが条件で、
配偶者が自宅に住み続けることができる
「配偶者居住権」が認められるようになる。
一定の算式で計算した評価額が相続税の対象。

また、相続人以外の親族が、
被相続人の療養看護などをおこなった場合、
「特別寄与料」の支払いの請求を、
相続人に対してできるようになる。
いずれも2019年7月1日以降の取扱い。

■その他
【12】住宅ローン控除の延長
2019年10月1日~2020年12月31日に、
居住する場合については、減税期間を3年延長して、
控除期間が合計13年になる。

【13】自動車関連の税制の改正
<2019年10月から>
○ 自動車取得税を廃止(取得)
○ 環境性能課税を導入(取得)
○ 自動車税を最大年4,500円減税(保有)

<2020年10月から>
○ 環境性能課税の税率1%引上げ(取得)
○ 自動車税・軽自動車税の
グリーン化特例を縮小(保有)

【14】ふるさと納税の改組
2019年6月1日以降の返礼品より、
以下の通りに改正されます。
○ 返礼割合を3割以下とする
○ 地場産品とする

【15】未婚の一人親の住民税の免除
年収204万円以下の未婚の一人親は、
2021年度分以後の住民税は非課税。

さて、上記の改正について、
正式に法律になるのは3月下旬の予定です。
細かい取扱いは追々発表されます。

このメールマガジンでは来年も有益な情報を、
随時お伝えしますので、よろしくお願いいたします。

●編 集 後 記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

年内の営業は28日(金)まで、
年始の営業は7日(月)からとなります。
皆様、お体に気をつけて良いお年をお迎えください。

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税理士 落合 孝裕
所在:東京都世田谷区用賀4-5-16 TEビル2階
(平成27年9月より移転しています。)
電話:03-5716-6528
○ 顧問契約、単発の相談のお問い合わせは
http://www.ochiaikaikei.com/
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