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相続税の税務調査における最近の傾向(2012年9月4日)

2012年9月4日

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  ●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン vol.098 2012年09月04日配信●
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・ご挨拶……………………………… NEWSポストセブンで取材を受けました
・特集………………………………… 相続税の税務調査は最近こうなっています
・編集後記…………………………… 便利になりすぎると不便になること

● ご 挨 拶 ○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。 
いつもメールマガジンをお読みいただき、ありがとうございます。

WEB版の「NEWSポストセブン」で取材を受けました。
テーマは「二世帯住宅」です。
相続税の取扱いを簡単に解説しました。
http://www.news-postseven.com/archives/20120830_140013.html
それにしても、硬軟合わせた記事構成になっていますね(笑)

● 特 集 ○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○○o。

今日のテーマは「相続税の税務調査における最近の傾向」です。
相続税の税務調査は、9月から11月が一番集中する時期となっています。
税務署の異動時期は毎年7月となっており、
その後に調査対象の選定 → 実地調査となります。
12月は調査の報告書をまとめる時期で、
年が明けると確定申告で忙しくなるため、
調査官にとって11月までが勝負となります。

よく聞かれる質問に、
「財産がいくら以上あると、税務調査が入りますか?」というものがあります。
税務署の調査官に聞いても教えてくれませんので、
統計データから見ていくしかありません。

国税庁のホームページを見ていくと、
相続税の申告件数や税務調査の件数が出ています。
一番新しいデータは、平成22年7月~23年6月までの1年間です。
平成20年~21年に発生した相続を中心に税務調査に入っています。
相続税の申告期限は10ヵ月以内ですので、
申告期限の翌年~3年以内に調査が入ることがわかります。

次に、申告件数のうち税務調査に入る割合です。
(1) 平成22事務年度の調査件数・・・13,668件
(2) 平成21年分の申告件数・・・・・46,438件
(3) 平成20年分の申告件数・・・・・48,016件
(2)と(3)を足して2で割ると、47,227件、
(1) ÷ 47,227件 = 28.9%となります。
申告した中で、およそ30%に税務調査が入ることになります。

一方で「課税価格」のデータを見てみます。
課税価格とは、財産から借入金などの債務を差し引いた金額です。
○ 財産・・・・・3億円で、
○ 借入金・・・・1億円なら、
○ 課税価格・・・2億円となります。
平成20年~21年の課税価格のデータを見ると、
課税価格が2億円超の割合は、30.4%となっています。
税務調査に入る割合とほぼ同じになっています。

税務調査は課税価格が大きいほうが入りやすくなります。
間違いがあったときの修正税額が大きくなりますから、
調査官にとって「効率が良い案件」になるからです。
ということで、
課税価格が2億円のラインが、税務調査に入るかどうかの目安といえます。

次に、調査に入った中で修正申告書を出した割合です。
一番新しいデータでは、修正申告の割合は82.5%となっています。
8割以上の修正割合と、とても高くなっています。
これは、調査が入ってから間違いがないかを調べるのではなく、
あらかじめ間違いを調べておき、その確認のために調査に入る、
となっているということです。

最後に、税務調査での最重点項目です。
申告漏れがあった財産のなかで、
「現金・預貯金」が33.8%と、一番多くなっています。

申告した財産の内訳では、現金・預貯金の金額が24.0%ですので、
申告漏れの割合のほうが、はるかに大きくなっています。

「現金・預貯金」の申告漏れというと、
札束を庭に穴を掘ったり、床下に隠したりとか、
テレビドラマに出てくるシーンを想像しがちです。
「うちはそんなひどいことはしていません」
というような申告でも、意外に申告漏れが出ることがあります。

○ 相続直前に引き下ろした預貯金
○ 妻名義の預貯金
○ 親族への贈与
こういったところです。

特に100万円以上の引き下ろしについては、
税務署はその「たまり」をチェックします。

そのお金がどこにたまっているかです。
同じ銀行にある親族の預貯金の口座は、調査に前に調べられます。
引き下ろした同じ時期に、妻や子どもの口座に同じ金額が入っていれば、
そこに「たまり」があるということになります。

そうはいっても亡くなる前には、
病院の費用や、保険が利かない漢方薬や栄養剤など、
多額の支払いがあることがあります。
うちの事務所がおこなう申告では、
亡くなる5年以内で、数百万円の引き出しについて、
内容がわかるものは、その明細書を作成するようにしています。
それにより、税務調査に入る確率が10%以下と、
全国平均の3分の1以下となっています。

相続税の税務調査は、ひとたび入ると調査官の口調はソフトですが、
その追い詰め方はかなり厳しいものとなっています。
調査の傾向を理解して、しっかり対策を立てておくことが大切になります。

● 編 集 後 記 ○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○oB!{o。.。o○o。.。

最近、目覚まし時計を買い換えました。
前のものはコンビニで買って小さくて使いづらかったので、
今度は家電ショップで、すこし大きめのものを買いました。
電波時計になっていて、時刻を合わせる手間がありません。

これまでは時刻を30分進めておき、寝坊しそうなときも、
「あぁ30分得をした」と子供だましのようなことをしていました(笑)
電波時計になったことで、時刻を合わせるポッチがなくなっており、
この30分進める作戦が使えなくなりました(泣)
世の中便利になりすぎると、かえって不便になることもありますね。
うーん、残念。。。

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税理士 落合 孝裕
所在:東京都世田谷区用賀2-14-11ブリュンヒルデ4階
電話:03-5716-6528

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