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最近の贈与の傾向(2015年7月7日)

2015年7月7日

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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン vol.240 2015年07月07日配信●
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・ご挨拶………………………………梅雨寒が続いています。。。
・特集…………………………………最近の贈与の傾向です

●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
いつもメールマガジンをお読みいただき、ありがとうございます。

梅雨寒が続いていますね。
東京の今日の最高気温は23度。
数日はこれくらいが続くようです。
例年夏ばてをするので個人的には助かっています。

そうは言っても7月です。
土日は30度近くまで上がるようです。
今年は猛暑は勘弁してほしいですね。

●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○

さて、今回は「最近の贈与の傾向」です。

平成26年分の贈与税の申告状況について、
国税庁から発表されています。

贈与税の申告書を提出した人は、51万9千人で、
平成25年より2万8千人増加しました。
前年より5.6%の増加です。

申告納税額は、2,803億円と、
平成25年より1,084億円増加しました。
前年より63.1%の増加です。

ここ5年で並べてみると以下のようになります。
<申告書の提出人数>
○ 平成26年・・・51万9千人
○ 平成25年・・・49万1千人
○ 平成24年・・・43万7千人
○ 平成23年・・・42万7千人
○ 平成22年・・・39万5千人

<申告納税額>
○ 平成26年・・・2,803億円
○ 平成25年・・・1,718億円
○ 平成24年・・・1,311億円
○ 平成23年・・・1,419億円
○ 平成22年・・・1,306億円

毎年前年より増えています。
平成22年と平成26年と比べてみると、
提出人数で約30%増えていて、
申告納税額では2倍以上となっています。

あえて納税額を増やして、
贈与をしている人が増えています。

平成26年で大きく増えたのは、
今年からの相続税の増税をにらんだものでしょう。

平成26年に申告した51万9千人のうち、
「暦年課税」を適用した人は47万人です。
暦年課税とは、年110万円の非課税のわくを、
利用した贈与のことです。

もう一つ「相続時精算課税」といって、
贈与した財産について、
財産を贈与した側に将来相続が発生したときに、
相続財産に持ち戻して相続税を納税する制度があります。
こちらの適用は5万人となっています。

「暦年贈与」をもう少し詳しくみてみます。
贈与税の場合、非課税となる特例があるので、
申告して納税ゼロということがよくあります。

平成26年に暦年課税を適用した47万人のうち、
○ 納税額が発生したのは36万3千人
○ 申告納税額は2,584億円
となっています。

1人あたりで計算すると71万2千円になります。
これほどの贈与税をあえて支払って、
贈与した人が40万人近くもいたということです。

将来の支払う相続税を節税するために、
あえて生前に贈与税を支払う、
これは最近ではかなり一般的になっています。

財産が10億円ある人が、
子どもや孫に毎年非課税の110万円ずつ贈与しても、
それほど節税効果はありません。

各金額を贈与したときの贈与税は、次のようになります。
○ 300万円・・・19万円(同額)
○ 400万円・・・33万5千円(同額)
○ 500万円・・・53万円(48万5千円)
(かっこ内は、20歳以上の子どもまたは孫が、
父母または祖父母から贈与を受けた場合)

500万円を贈与した場合でも、
贈与税の負担率は約10%となっています。

特に贈与の効果が出るのは、
「二次相続」対策としてです。

親の相続は、平均余命を考えると、
父親(一次相続)→母親(二次相続)と、
なるケースが多くなっています。

「一次相続」の場合は、
母親が引き継いだ財産については、
「配偶者の税額軽減」といって、
法定相続分までは相続税がかかりません。
あまり相続税の心配しなくてよいケースが多いのです。

一方で「二次相続」では、
配偶者の税額軽減は使えませんので、
納税額が一気に増えてしまいます。
子どもの負担は大変なものとなります。

相続税は累進税率となっています。
財産が多いほど税率は高くなります。
以下、「二次相続」の場合の相続税の税率です。

子どもが1人の場合、財産のうち、
○ 8,600万円を超えた部分・・・30%
○ 1億3,600万円を超えた部分・・・40%

子どもが2人の場合、財産のうち、
○ 1億4,200万円を超えた部分・・・30%
○ 2億4,200万円を超えた部分・・・40%

子どもが3人の場合、財産のうち、
○ 1億9,800万円を超えた部分・・・30%
○ 3億4,800万円を超えた部分・・・40%

子どもの人数によって随分違いますね。
生前に贈与すれば、
500万円の贈与で贈与税が約10%ですから、
積極的に贈与したほうが節税となります。

ただし、気をつけることは、
相続人(子ども)にした贈与は、
相続前3年間のものは、
相続財産に持ち戻す必要があるということです。

したがって、ご本人が高齢の場合は、
将来の相続のときに持ち戻しの必要がない、
子どもの配偶者、孫を中心におこなうのが良いでしょう。

さて、贈与税の申告が増えているということは、
こういった節税の仕組みについて、
気づいた人が増えているということですね。

順番としては、
まず相続税の試算をおこなって将来の納税額を知る、
そのあとで贈与税のプランを立てることが、
大切なことになります。

●編集後記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o

なでしこジャパン、残念でした。。。
夜じっくり見ましたが、
アメリカの最初の猛攻はすごかった。

コーナーキックがあれほど低い弾道とは。。。
虚を突かれて一気に押し切られた感じです。
それでも世界で2位ですから、
胸を張って帰国してほしいですね。

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