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相続直前、引き下ろし現金(2019年3月26日)

2019年3月26日

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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン
vol.418 2019年03月26日配信●
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・ご挨拶………「週刊現代」の取材を受けました
・特集………… 行方不明の現金は相続財産でしょうか?

●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。

今日発売号の「週刊現代」の取材を受けました。
テーマは「70歳からの生命保険」です。
最近の週刊誌は「相続」の記事が多いですね。

●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

さて、今回は「相続直前、引き下ろし現金」です。

相続税の申告をするにあたり、
悩ましい問題の一つに「不明出金」があります。

相続税の申告をするときには、
亡くなった人の過去数年分の通帳を見て、
次のようなことを確認していきます。
○ 出金の使途
○ 生前贈与の有無
○ 手元現金のもれ

相続税は、あくまでも個人の税金です。
会社と違って帳簿を付けるわけではありません。
だれでも不明な出金は多少はあります。

なかには、
同居の家族に通帳は一切見せないで、
生活をしていた、という人もいます。

もちろん、不明出金の中には、
定期的な生活費の出金はあるでしょう。
仮に税務調査に入ったからといって、
すべてが指摘されるわけではありません。
目安は月に50万円くらいですが、
これくらいは生活費として認めてくれます。

それでは、100万円、200万円など、
多額の不明な出金はどう申告すべきでしょうか?
○ 出金の使途が不明で、
○ 生前贈与をしておらず、
○ 手元現金にも残ってない、という場合です。

使途が不明だからといって、
生前贈与、手元現金、いずれもなしであれば、
いわゆる「たまり」がありませんので、
相続税で申告する必要はありません。

ただし、あまりに不明出金が多いと、
税務調査が入りやすくなります。
一つ一つを何とか思い出してください。

○ 海外旅行
○ ゴルフ
○ 孫への贈与、など

さらに、昔気質の男性なら。。。
○ スナックなどの飲み代
○ ギャンブル
○ 女性へのプレゼント、など

税務調査が入ってから説明するよりは、
説明資料を申告書に付けて提出することです。
なかには気持ちがよくないものもあるでしょうが、
これで調査を免れることがよくあります。

それでは、相続直前の不明出金は、
申告しなくても認められるでしょうか?
以下、最近の裁決事例です。
(「税のしるべ」平成31年3月18日より)

<平成30年4月24日非公開裁決>
【概要】
○ 亡くなる前日午後3時ごろ農協に出向き、
約2,200万円の定期預金を解約し、
現金を受け取る。
○ 翌日の午後11時ごろ自宅で死亡。
○ 相続税の申告で現金を計上しなかった。

【審判所の判断】
○ 現金の受領から相続まで約1日と短い。
○ 相続人に知られずに外出、来客と面会など、
現金を費消する機会は限定的である。
○ 可能性として以下を検討した。
不動産などの購入 → 契約書がない
預貯金の預入れ → 事実はない
借入金の返済や納税 → 事実はない
ギャンブルなどの趣味 → なかった
相続人などへ贈与 → 事実はない
盗難 → 事実はない
○ 以上より、相続時点で引き出した現金は、
本人が自宅で保管したと考えるのが相当。
○ よって、相続財産として認定する。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
「相続前日に引出した現金については、
申告しないことは認めませんよ。」
ということになります。

ちょっと面白いのは、
ギャンブルなどの趣味のくだりです。
いわゆる「飲む・打つ・買う」は、
むしろ申告時にオープンにしておいた方が、
後々の説明がしやすくなります。

相続税の申告で「不明出金」は、
申告するしないはケースバイケースですが、
今回の裁決例もぜひ参考にしてください。

●編 集 後 記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

土日に家族で松島に行ってきました。
震災の前に行ったことがありますが、
ほとんど以前な賑わいになっていました。
島が多く津波の被害が少なかった地域です。

強風でしたが雨が降らず良い旅行でした。
春先に旅行に行くと花粉症がひどくなります。
スギの量が違うのか、種類が違うのか。。。

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