税理士 世田谷区 東京 の 税理士事務所 節税・税務調査・相続のご相談なら 落合会計事務所

税理士 世田谷区 東京 の 税理士事務所 決算・資金・相続のご相談なら、20冊以上の税金本を出した税理士による税務サポート。落合会計事務所 東京都世田谷区用賀 TEL:03-5716-6528 FAX:03-5716-6529 税理士 世田谷区 東京 の 税理士事務所 決算・資金・相続のご相談なら、20冊以上の税金本を出した税理士による税務サポート。落合会計事務所 東京都世田谷区用賀 TEL:03-5716-6528 FAX:03-5716-6529
お知らせ:感染予防への当事務所の対応
ご予約・お問い合わせページへ
サイトマップ
事務所概要
ホーム

メルマガのご紹介

持続化給付金、申請の要件(2020年5月12日)

2020年5月12日

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン
vol.468 2020年05月12日配信●
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

─ このメールマガジンは、税金に関する情報をまとめて、
─ 毎週配信しています。
─ お知り合いの方にも、ご紹介いただけると幸いです。
http://www.ochiaikaikei.com/

_/_/_/ I N D E X _/_/__/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

・ご挨拶……… 家族でオンライン飲み会をやってみました
・特集………… 売上50%減を確実にクリアする方法です

●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。

家族でオンライン飲み会をやってみました。
ゴールデンウィークに子ども2人と三拠点で、
ネットがつながるまでバタバタしましたが、
意外に話が進んで2時間になりました。
外出自粛の気晴らしになりますね。 

●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

さて今回は、「持続化給付金、申請の要件」です。

申請がこれからの会社・事業主向けに、
持続化給付金を確実にもらえるための
ちょっとした工夫について説明をします。

持続化給付金がもらえる上限額は、
○ 会社・・・・・・・200万円
○ 個人事業・・・100万円、となっています。

制度の概要は以前のメールマガジンをお読みください。
https://www.ochiaikaikei.com/mlmg/202004281142_2148.html
https://www.ochiaikaikei.com/mlmg/202005020642_2151.html

この給付金をもらうことができる要件は、
新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、
○ 令和2年1月~12月までの月売上が、
○ 前年同月より50%以上減少したこと
となっています。

会社は資本金10億円未満ならOKで、
対象となる会社は広範囲になっています。
売上が50%以上減少した月が、
1ヵ月だけでもあれば良いので、
12ヵ月トータルでは売上増でも、
給付金をもらうことができます。

すでに50%減少の月があれば良いのですが、
前年比30%~40%くらいの減少と、
もう一歩のケースもあると思います。
そういう場合はどうしたら良いでしょう?

以下のようなことが考えられます。
(1)一時的に休業をする
(2)出荷をずらす
(3)値引きや返品をする

都道府県によっては、
休業要請が出ている業種もあります。
要請に応じて「一時的に休業」することで、
さらに都道府県の協力金をもらえれば、
ダブルでもらえることになります。

休業がむずかしい業種もあります。
可能なら「出荷をずらす」ことも一法です。
売上は商品を引き渡したときに計上する、
という税法の決まりになっています。

出荷しなければ引き渡しになりませんから、
売上に計上する必要はありません。
月末の出荷を翌月にずらせば、
その分は翌月の売上となります。
これで当月の売上が昨対50%減になるなら、
やってみるのも一つの手でしょう。

ただし、絶対にやってはダメなことは、
すでに当月に出荷をしているのに、
請求書を来月にして売上を減らすことです。
そもそも税法上誤った処理になりますし、
給付金の「不正受給」になる可能性があります。

不正受給は以下を支払うことになります。
○ 給付金の全額返金
○ 年3%の延滞金
○ 上記の合計額の20%
さらに、申請者名が公表され、
悪質な場合は刑事告発もあります。

次に(3)の値引きや返品ですが、
すでに売り上げた商品やサービスを、
その後何らかの理由で値引きしたり、
あるいは返品したりすれば、
値引きや返品した月で売上のマイナスになります。

コロナで売上先の資金繰りが悪化して、
支払いが難しい売上先があれば、
今回は値引きしてあげて、
将来回復すれば多めに買ってもらう、
これも一つのやりかたですね。

これも、注意していただきたいのは、
○ 当月で値引きをして、
○ 翌月で値引きを取り消す、
といった意図的に利益調整をすることです。
これも不正受給となる可能性があります。
あくまでも値引きしたらそのまま、
というスタンスでおこなってください。

また、不動産賃貸業の会社 ※ なら、
1ヵ月だけ家賃を半額にする、
という方法もあります。
前年同月より50%減となれば、
給付金の受給対象となります。
※ 個人の不動産賃貸業は給付金の対象外

値引きと似ているのが「猶予」ですが、
これは家賃の先送りにすぎません。
売上の減少になりませんので注意ください。

テナントの退去防止策として、
○ 1ヵ月だけ50%減額
○ その後一定期間は家賃を猶予
こうやって賃貸事業を継続すれば、
国も含めて三方良しとなりますね。

さて、持続化給付金は総額2兆円超の予算、
他の給付金と比べて手続きはシンプルで、
「ぜひもらってください」の形になっています。
○○さんの会社でも、
まずは昨年の売上をチェックして、
申請を進めてみてください。

●編集後記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

昨日は久しぶりにデパ地下に行きました。
営業時間が短くなったことで、
夕方の混み具合がすごいですね。
レジまで30人以上が並んでいました。
床の目印をしっかり守って無言で並ぶのは、
さすが日本人の規律正しさですね。 

■■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■■
————————————————————-
落合会計事務所
税理士 落合 孝裕
所在:東京都世田谷区用賀4-5-16 TEビル2階
(平成27年9月より移転しています。)
電話:03-5716-6528

○顧問契約、単発の相談のお問い合わせは
http://www.ochiaikaikei.com/
————————————————————-

「税理士が教えるとっておきの税金情報」
発行者:落合会計事務所

過去の記事一覧

私たちスタッフにお任せください!03-5716-6528 私たちスタッフにお任せください!03-5716-6528

初回面談は無料です。メールでのご予約・お問い合わはこちら

このページのTOPへ