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役員退職金の東京地裁判決、平均功績倍率法(2018年3月27日)

2018年3月27日

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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン
vol.368 2018年03月27日配信●
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─ このメールマガジンは、税金に関する情報をまとめて、
─毎週配信しています。
─お知り合いの方にも、ご紹介いただけると幸いです。
http://www.ochiaikaikei.com/

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・ご挨拶……… 桜が満開になりました
・特集………… 功績倍率は何倍まで認められるでしょうか?

●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
いつもお読みいただき、ありがとうございます。

先週は雪が降りましたが、今週は桜が満開です。
季節の移り変わりが急すぎますね。。。
事務所がある世田谷区用賀は桜並木が多いまちです。
散歩がてら花見ができてほっとしますね。

●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

さて、今回は「役員退職金の東京地裁判決、平均功績倍率法」です。

前回のメールマガジンに引き続いて、
http://www.ochiaikaikei.com/mlmg/201803221033_1415.html
役員退職金になりますが、今回は「功績倍率」です。

役員が退職したときの役員退職金について、
その金額がどこまで支給できるか、
税務調査ではもめることがよくあります。
否認された会社側が納得いかずに、
なかには裁判にまで行くケースもあります。

税務署の否認するパターンは決まっています。
○ 同じ地域
○ 同じ業種
○ 同じくらいの売上規模
の会社で支給された役員退職金のデータを探します。

その役員退職金のデータの平均と比較して、
「おたくの会社の役員退職金は多すぎるので、
多すぎる部分を否認しますね。」となります。
データは事前に公表されていませんので、
いわば「後出しじゃんけん」ですね。。。(泣)

しかも、そのデータの数は多くありません。
せいぜい3社~5社くらいなのです。
「それはおかしいでしょ!」と裁判を起こしても、
まず納税者に勝ち目はありません。
税務署から後から出された平均データに、
泣く泣く従うしかないのです。

そのときに税務署が使う算式は、
「最終月額報酬額 × 勤続年数 × 功績倍率」
というものです。
比較対象とする会社の役員退職金について、
算式にあてはめて「功績倍率」を計算します。

たとえば、
税務調査に入った会社で支給された
役員退職金が2億4千万円とします。
○ 最終月額報酬額・・・200万円
○ 勤続年数・・・・・・・・・20年
とすると「功績倍率」は6.0倍となります。
200万円 × 20年 × 6.0倍 = 2億4千万円

これに対して税務署が、
調査後に出したデータが以下とします。
○ A社の功績倍率・・・4.0倍
○ B社の功績倍率・・・3.5倍
○ C社の功績倍率・・・3.0倍
平均は「3.5倍」となります。

となると、3.5倍を超えた部分、
つまり、6.0から3.5を引いた2.5の部分が、
否認されることになります。

200万円 × 20年 × 2.5倍 = 1億円
つまり、1億円が過大な退職金として、
経費に落ちないことになるのです。
追徴税額は加算税、延滞税を含めると、
およそ半分の5千万円にもなります。

これが「平均功績倍率法」という計算方法です。
この方法が明らかに矛盾している点は、
事例のA社の功績倍率の4.0倍は、
平均の3.5倍を超えていますが、
A社の役員退職金は否認されないことです。
小学生でもわかりそうな矛盾点ですね。。。

さて、昨年10月の東京地裁の判決を見てみましょう。
<平成29年10月13日東京地裁>
【役員退職金の概要】
○ A社・・・ミシン部品の製造販売等
○ 平成21年7月・・・代表取締役の死亡より役員退職金を支給
○ 支給額・・・240万円(最終月額報酬額)× 27年(勤続年数)
× 6.49倍(役員倍数×功労加算)=4億2,000万円

【税務署の更正処分】
○ 同業者の平均功績倍率・・・5社平均で3.26
○ 役員退職金の妥当額・・・2億1,124万円

【裁判所の判断】
○ 妥当な功績倍率・・・3.26 × 1.5 = 4.89
○ 役員退職金の妥当額・・・3億1,687万円

裁判所もさすがに、計算方法の矛盾点に気づいたようです。
税務署の顔を立てて後出しデータの妥当性を認めつつも、
「あまりにも硬直的な考え方」と戒めて、
50%増しでOKという折衷案にしたもようです。
ただし、国側は控訴をしており、高裁の判断待ちとなっています。

さて、○○さんの会社で役員退職金を支給する場合、
功績倍率についてどう考えたらよいでしょうか?
過去に否認された判例、裁決例は以下となっています。
左が会社の計算、右が裁判所・審判所の判断です。

○ S62.4.16長野地裁314.3 → 2.22
○ H2.12.26岐阜地裁6.5~6.6 → 1.9~2.5
○ H3.9.30浦和地裁47.3 → 2.73
○ S56.4.7裁決23.25 → 2.34
○ S62.9.29裁決6.5 → 3.55
○ H8.9.30裁決9.0 → 3.9
○ H23.1.24裁決33.4 → 1.92

功績倍率が6.5倍以上となると否認されています。
どうも「6.5倍基準」があるようですね。
今回の判例(6.49倍)もこれに沿っているかのようです。

そこで以下、私見となりますが、
税務調査で揉めないための役員退職金の「功績倍率」は、
○ 功労加算も含めて「4.0倍」くらいまでが無難、
○ 「5.0倍」くらいまでは更正処分がされる可能性は比較的低い、
ということが言えそうです。
前回のメールマガジンと共にご参考にしてください。
http://www.ochiaikaikei.com/mlmg/201803221033_1415.html

●編 集 後 記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

今日は事務所で花見に出かけます。
開花に合わせてタイミングがむずかしいのですが、
昨日出かけることに決めました(笑)
雨が降ると散ってしまうので、今週までがチャンスですね。

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