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不動産の名義と贈与税(2010年11月14日)

2010年11月14日

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このメールマガジンは、税金に関する様々な情報をまとめて、
毎週火曜日に配信しています。
お知り合いの方にも、ご紹介いただけると幸いです。
http://www.ochiaikaikei.com/
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○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
昨日お休みした人は、朝は気分が今一つかもしれませんが、
今日から週末までがんばっていきましょう。

さて、第9回目のメルマガになります。

今日は、不動産の名義についてのお話です。

マイホームを購入するときに、
夫婦で1/2ずつの名義(持ち分登記)にする人がよくいます。
○ 奥様に頼まれて
○ 知り合いの人からのアドバイスで
○ 相続対策を考えてなどが理由のようです。

夫婦で共稼ぎで、各自分の貯金、収入からのローン返済で、
1/2相当をまかなっているのなら、問題はありません。
しかし、奥様が専業主婦で、貯金があまりない場合は、
【贈与】の問題が生じます。

贈与税の取扱いは、次のようになっています。

「(資金を出していない)他の者の名義で
新たに不動産を取得した場合においては、
原則として贈与として取扱うものとする。」

資金を出していない奥様が名義を入れると、
奥様がその分を取得したことになり、
ご主人から奥様に贈与をしたことになるのです。

たとえば、5,000万円のマンションを、ご主人が頭金、借入金いずれも100%負担で、
取得したとします。
名義を、ご主人と奥様1/2ずつとしてしまうと、
ご主人から奥様へ、2,500万円(5,000万円×1/2)
の贈与ということになります。
贈与税は、970万円!になります。

「そんなことは、税務署にわからないだろう。」
そう思う人がいるかもしれませんが、
不動産の登記の情報は、すべて登記所から税務署へ通知が行くシステムになっています。

だれがどんな不動産を取得したかの情報は、
すべて税務署は握っているのです。

それでは、うっかり奥様の名義を入れてしまった場合、
どう対応すれば良いのでしょうか?
税務の取扱いは、次のようになっています。
○ その不動産の名義人となった人が、その事実を知らずに、
 その不動産から収益を得ていない場合
○ その不動産の登記が、誤りや軽率にされたものである場合

このような場合は、登記の名義を取得した人に戻せば、
贈与とは取り扱わない、とされています。

「うっかりミスであれば、名義を直せば贈与とはしませんよ。」
ということです。
なかには、税務署から呼び出しがあったら、

「税務署にはこちらの言い分を認めさせてやる。」と、
ケンカ腰になる人もいます。贈与になることは、明文規定にあるのですから、
負けることは目に見えています。
負けるケンカをしても意味がありません。

合法的に奥様にマイホームの一部をあげたい人には、
「贈与税の配偶者控除」の適用をすることがお勧めです。

これは、結婚して20年以上の場合、
マイホームのうち2,000万円までの部分は、
贈与しても贈与税はかかりません、という規定です。

2,000万円にさらに、基礎控除の110万円を加えると、
2,110万円まで、贈与税がかかりません。
必要な資料を添付して、翌年3月15日までに、
確定申告をおこなう必要があります。
登録免許税と不動産取得税がかかりますが、
奥様に喜んでもらえ、将来の相続税を節税することもできます。

みなさんは、名義のうっかりミスで無駄な税金を払わないように、
気をつけてくださいね。
周りで知らない人がいたら、ぜひ教えてあげてください。

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落合会計事務所
税理士 落合 孝裕
所在:東京都世田谷区用賀2-14-11ブリュンヒルデ4階
電話:03-5716-6528

○顧問契約、単発の相談のお問い合わせは
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発行者:落合会計事務所

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